憲法の間接適用の議論みたいに、不当労働行為は行政救済の問題だから、直接に私法的効力を持つか否か争いがあって、公序(90条)として間接的に適用されるにすぎないという見解もあるらしい。判例は私法上の効力を認める立場だが。