ふと疑問に思ったんだが、

1000万円のうち500万の一部請求にたいして、700万の相殺の抗弁が認められ、300万円の一部認容判決が出たとする。

この場合、前訴原告が後訴で残部を請求することは信義に反して認められないよね?
他方で前訴被告が別訴において相殺に供された200万を除いた500万について給付を求めるのは、”外側”部分については既判力が生じない以上認められるわけじゃん?

これって不公平な感じしない?