>>643
中世根本法の時代からイギリスは法の支配の原形、萌芽みたいなものは存在はしているからね。

ただ近代にいたり、アメリカ、日本等の諸外国とは異なり、法の支配の発展の仕方が、立法権優位で違憲立法審査権すら認めていないイギリス独特のものになっている根拠、理由となっているのは、イギリスの市民革命で市民の権利、自由を獲得した主導をしていたのが議会だったということから三権のうち立法権に絶大な信頼を寄せる原因となった根拠や理由を読み込むことが可能。

問題が短文で分かりづらいかもしれないが、法の支配の観念から要求されるものとして真っ先に挙げられる国民の人権を守るために、法の内容も裁判所により検討吟味される、すなわち立法権さえも拘束される違憲立法審査権があるのが挙げられているはずだが、問題文では法の中身の検討が外れていて、裁判所による法の適用が法の支配の主に要求するものとして明示的に書かれているに過ぎないから、前述のイギリス独特の法の支配の発展の仕方の原因となった根拠、理由を問う趣旨の問題が憲法7のアとなっていたと捉えるのは、不自然ではないと思う。

司法試験レベルの問題ならそのくらい深い考察を現場で受験生にさせる問題がふさわしいだろ。