>>941
studyweb5氏の最新記事のことだと思うが
処分授権ではなく間接代理構成だというのは誤りだよ。
本問で処分授権ドンズバそのものではないのは事実だが、
「その法律効果をいったんBに帰属させたうえで」の形式になっているのは
被授権者であるBに対して売買代金の信用を付与する形になっているからに
すぎない。
つまり処分授権+Bに対する信用(代金債権)供与の複合契約になっていると言うだけの話。
そもそも出題趣旨が処分授権と言っているのだから処分授権で良い。