>>544
行政に関して特筆すべきなのは、去年は無効等確認訴訟、準名宛人に関する知識不足等で合格者含めたほぼほぼの受験生が仲良く沈んだのに対して、今年は判例を知ってた受験生が設問1でキーフレーズを使いながらブーストした上で、時間制限においても有利に事を進め設問2の事実認定を充実させた可能性がある点 伊関先生はそういう意味で行政法にかなりの差の開きがあると言っていたんだと思う 例の判例を知っていたか知らなかっただけで、設問1(1)と設問2のダブルパンチを食らうか食らわないかの違いが出てくる