実質的に考えてみても分かると思いますが、表見代理の規定が適用される根拠は権利外観法理にありますが、代理人というのは、単に処分の権限が与えられたのと違い、広範な権限を本人に与えられたものなんですね。
委任の範囲の行為については、本人とまさに同視出来うる広範な権限を持つのが代理でしょう。
単に処分権限を与えられたに過ぎないもので、あくまでも本人ではない、本人の名として行動してはいないものは代理人ではないし、
その表見代理類推適用の有無も慎重に検討しなければならない問題だから、判例や実務ではまだ認められてないのでしょう。