請求の肯定も否定も要件を認定するか否かの違いに過ぎないから、論理的に間違えてなければどちらも幅広く許容されるよ。
論文試験において複数の筋道が許容されるのは、法律学は論理の学問だから。
表見代理直接適用の問題にならないことは、代理人の要件を満たさないから。表見代理人類推適用もはじめから、問題としないで即時取得の要件として設問2の(1)と同様に(2)も即時取得の要件の有無ではな判断して間違えではない以上、幅広い筋が許容されている。
非論理的な恣意的な場当たり的なこといっても説得力なし。