>>571
>テキストに貼るラベルは多すぎると文字が被って見辛いですか?

追加する情報量が多いのであればフリクションペン(こすると消えるペン)の0.38mmがおススメ。小さいスペースにも書き込みできるし、書き直しもできるから個人的にはそっちの方がおすすめ。

>>572
>抵当物件への放火案件、
>所有者のみ損害賠償請求権を行使可能ではないか。
>抵当権者はその損害賠償請求権に物上代位すればよい。
>と考えると、所有権侵害の故意(または過失)さえあればよいということになる。

(大判昭和6年10月21日)は、抵当権が侵害された場合、弁済期が到来しているかどうかに関わらず抵当権者に妨害排除としての損害賠償請求権を認めている。
だから「所有者のみ損害賠償請求権を行使可能ではないか」という前提はちょっと苦しいかなと思う。
それと>>562は「抵当物放火による抵当権侵害の場合、不法行為の要件の一つである故意の対象って」とされており、抵当権者に対する不法行為責任の成立が問題とされているから
「所有者のみ損害賠償請求権を行使可能ではないか。抵当権者はその損害賠償請求権に物上代位すればよい。と考えると、所有権侵害の故意(または過失)さえあればよいということになる」として、所有権者に対する不法行為責任の成立を検討し始めるの違うのではないかと。