民法、予備校、どこも言ってないけど、普通に詐害行為のところ二重の悪意が必要かどうかがメイン論点だと思う。
俺、ど忘れして2重悪意必要的に書いてしまったが、、、問題文にわざわざ書いてあって誘導されてた気がするんだが。
自白の撤回も、反真実錯誤で錯誤推定されるけど、本件は錯誤ではないから撤回できないのが原則だけど、本件では例外的に撤回できないかが本質だと思った。