橋爪(考査委員)『正当防衛論の基礎』327-329頁にズバリ答え載ってたわ。

正当防衛を否定すべき事情は、もっぱら被侵害者を基準として判断
(被侵害者基準説)。
ただし、防衛者は急迫不正の侵害が現在すると誤信していたとして
故意阻却→誤想防衛の成立。