>威力業務妨害をやったんだろ。知ってる?

君は事案の詳細はご存じないらしい。しかも、君のその発想ではピケッティングも違法との立場になりそうだ。だが、争議行為が使用者の業務の正常な運営を阻害する行為と定義され、また労組法8条で民事免責を認めている以上、ストライキの実効性を確保するために不可欠なものとしてそれも容認されるべきであろう。その意味で、最高裁の考え(『朝日新聞小倉支店事件』最大判S27.10.22)は不当であると言わざるをえまい。実際に「関西生コン事件」においても、刑事事件として立件されるような事実はないと聞いている。どうか、ご関心のある向きはこの機会にこの一連の異常な当局による刑事弾圧につき、ぜひご注目願いたい。1936年公開のあのチャップリンの『モダンタイムズ』でのシーンを彷彿させるような信じがたい現実がそこにある。そうした事実を知られて困るのはおそらく、捜査当局の側であろう。