司法試験の勉強をされている皆様に質問です。
先般、とある公文書の開示請求をしたところ、保存期間経過により当該文書はない旨の通知を受けました。
当該文書に対しては、今年4月、保有個人情報開示請求があったので、保存期間は延長されていると思っていました。
役所側の説明では、公文書等の管理に関する法律施行令第9条4号で、情報公開請求のあった公文書については保存期間が延長されるが、保有個人情報開示請求では延長はされないとのことでした。
(確かに規定ではそうなっています)
教えていただきたいのは、同じような開示請求なのに、なぜ情報公開請求だと公文書の保存期間は延長されるのに、保有個人情報開示請求だと延長されないのか、ということです。
同条4号で「保有個人情報開示請求」が盛り込まれなかった理由は何なのでしょうか。
