高卒の刑法だけしか見てないが、まず設問1からズレてる印象。
強盗検討するにせよ、これを否定して窃盗検討すべきところを最後まで強盗一本勝負。
被害者の同意による違法性阻却も、店舗責任者の同意がないので通常適用できないし。
また、乙は共同正犯か幇助かもしっかり検討すべきところ、この区別に焦点を当てて論述していない。
設問2(1)で否定する立場では、共犯からの離脱を論じながら、(2)で肯定する立場では、反論?として共謀の射程を論じていて、反論として噛み合ってない。

そもそも問題演習が足りないのでは?正解筋からズレてること書いたのでは、暗記が完璧でも意味ない。