法律の勉強でつまづいてしまうのは、用語のタイトルと用語の中身がずれているからではないか?
(まあ、言い訳なんだけどさ)

民法で出てくる「原始取得」。これも分かりにくい。

漁師Aが海で魚を採ると、無主物先占で漁師Aが魚の所有権を原始取得する。
これは分かる。文字通り、「原始」取得だ。1回目の原始取得。

その魚をBが盗む。
CがBから有効な取引でその魚を購入すると、Cが即時取得で所有権を取得する。
この即時取得は、原始取得だそうな。
「Cのもとで、所有権があたらしく発生する。抵当権のついていない、まっさらな所有権を取得する。」
そういう意味で、「原始取得」と呼ぶ。

でも、本当は、2回目の原始取得だね。
2回目の原始取得を、原始取得の典型例として教わるから分かりにくい。


※憲法の授業で出てくる「立法事実」。これも分かりにくい。
「背景事実」と言ったほうが分かりやすい。
しかも「立法事実」は条文に書かれていない。