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民法の勉強法■23

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2021/08/17(火) 19:29:36.26ID:9yFGNLZE
[基本書まとめwiki]
https://w.atwiki.jp/kihonsho2/

[前スレ]
民法の勉強法■22
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1523153258/

[過去スレ]
21■https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1346933278/
20■http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1279667279/
19■http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1255267574/
2021/10/29(金) 20:16:42.46ID:l6dbhHct
受領權者の外観を有する者に対する弁済は、河上・百年、池田・解釈、中舎・弁済、佐久間・保護を参照
71氏名黙秘
垢版 |
2021/10/31(日) 20:16:40.00ID:OTPTJ1iX
>>69
担保物権込みみたいだね。
2021/11/05(金) 21:45:05.64ID:70OkWaDy
>>64
短答合格レベルなら平野。平野を読んで短答に合格できるとは言ってない。網羅性はある。詰め込んでる。これを初学者が読んで理解できるかというと疑問。かといって潮見が初学者向けか言われれば。
73氏名黙秘
垢版 |
2021/11/10(水) 16:58:44.94ID:/+8uhDHz
講義 物権・担保物権法〔第4版〕
安永 正昭 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 3900円
ページ数 570p Cコード 1032
発売予定日 2021-12-18
ISBN 9784641138766 判型 A5

条文文言や民法上のルールは「具体的に何を意味するのか」を伝えることに
徹底的にこだわった良書。高度な内容を滋味深くわかりやすい筆致で伝え,
読者を深い理解へ導く。第4版では,いわゆる所有者不明土地をめぐる法改正
や近時の重要判例等を織り込んだ。安心して学べることの素晴らしさを。

民法W 契約
丸山 絵美子、曽野 裕夫、松井 和彦 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 2900円
ページ数 400p Cコード 1332
発売予定日 2021-12-24
ISBN 9784641179059 判型 A5

契約法分野の基礎を学べる,リーガルクエストシリーズ民法の第4巻。
基本的事項だけでなく,重要判決の原文を用いて判例についても丁寧な
解説がされている。また,より踏み込んだ内容について論じるコラムを設けて,
契約法についての立体的な理解を促す。
74氏名黙秘
垢版 |
2021/11/16(火) 12:03:40.32ID:7f5rTveL
権利保護要件の登記ってなんや。対抗要件の登記とどう違うんや?
2021/11/16(火) 12:54:49.30ID:4wDizARg
講学上の概念だから気にすんな
厳密には対抗関係にならないような時でも、
権利主張するために登記の具備を必要とした方が良いのではないかって時に出てくる用語
最高裁の判例では大抵そういうケースでも対抗関係って判断して対抗要件としての登記が必要って表現してるから判例では登場しないし気にする必要なし
2021/11/16(火) 14:38:01.28ID:DWv6kY6c
賃借人がいる状態で建物が譲渡された場合の新所有者からの賃料請求のケースが典型
2021/11/16(火) 16:02:42.08ID:fnvpcYGk
対抗関係とは、相容れない権利の得喪を争う関係のこと。
典型例は二重譲渡の譲受人たる地位。

>>76のケースは賃借人に対して新賃貸人たる地位を
(登記なしに)主張し得るかの問題だから、対抗関係ではない。
2021/11/16(火) 16:21:24.37ID:fnvpcYGk
もう少し具体的に言うと、
譲受仁(新賃貸人)が賃借人に対抗しようとしているのは、
賃貸人たる地位の移転。譲受人が賃貸人の地位を主張
したとしても、それにより賃借人が賃借権を喪失すること
はなく、むしろ譲受人は賃借人の賃借権の存在を前提に
権利行使している。したがって、177条における対抗関係は
ここには存在しない。
以上、新基本法コンメ債権2、205頁(岡本結樹執筆)
2021/11/16(火) 16:39:36.61ID:fnvpcYGk
岡本裕樹だった。
80氏名黙秘
垢版 |
2021/11/16(火) 22:35:01.16ID:0gIQcgSU
>>78
サンクス…助かった
2021/11/23(火) 13:45:18.76ID:O8JLzZCP
請負契約における注文者にも請負人にも帰責性がない場合、請負人は注文者の利益を受けている範囲で報酬請求出来るよね?
82氏名黙秘
垢版 |
2021/11/23(火) 15:21:25.34ID:vZHE7E66
>>81
マルチすんな高卒伊藤

https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/entrance/1636127441/531
83氏名黙秘
垢版 |
2021/11/23(火) 17:47:48.88ID:a7qNy8aC
そんな民法の勉強したいなら我妻でも買って読んどけ。メルカリとかAmazonで安く買えるやろ
2021/11/23(火) 18:03:20.42ID:oQK/DiqB
>>83
前から思ってたんだけど、なんで「やろ」とか、変な関西弁もどきの語尾を使うの? 
普段使ってる日本語で書けばいいのに。
2021/11/23(火) 18:12:40.93ID:EuieBDQt
関西人だからやろ
86氏名黙秘
垢版 |
2021/11/23(火) 22:53:49.42ID:VBbfVwvX
大阪だけで900万人近い人口がいるんだから関西人が書き込んでる確率も低くないだろうに
87氏名黙秘
垢版 |
2021/11/25(木) 02:53:51.38ID:O9Qeszl7
メルカリで我妻総則〜債権総論(4冊)4,000円…高い?安い?
88氏名黙秘
垢版 |
2021/11/25(木) 18:03:48.84ID:ZzQXa4eB
池田 懲戒請求
対抗できない
池田宏 糞だな
FAX
 03-5684-2102
弁護士 池田 宏
〒103−0027
東京都中央区日本橋二丁目1番14号
日本橋加藤ビルディング4階
真和総合法律事務所
TEL:03-3517-5505(直通)
FAX:03-3517-6776
E-MAIL:ikeda@shinwa-law.jp
URL:http://www.shinwa-law.jp/index.html

有名になったけどあほ
三井ダイレクト安心センター東京4やら1
安形、尾関、樋坂、真和総合法律事務所池田
裁判記録から。
https://ameblo.jp/mitsuidirect/
安心センター東京第4樋坂が引き起こしたトラブルだが ひき継いだ
尾関が酷いわ。東京第4から今は東京第1。無傷だと現場で確認されてたのに損傷ありとの不正保険金請求に対し
実地検査もせず、写真も明らかに違う車両の写真でさっさも支払おうとしたんだよな。詐欺だという数えきれない指摘に関わらず。詐欺師は加古川市尾上町の漆原。反社?保険金詐欺で解雇されることがないのは反社だけだろ。
とんでもないDQNプラス詐欺の合作。安形がシニアマネージャーとはね。三井ダイレクト低レベル恐るべし。
真和総合法律事務所の池田も懲戒請求適格。どれだけ悪事を、働いたのかわからんからな。
89氏名黙秘
垢版 |
2021/12/02(木) 18:41:54.75ID:QeSTHkU0
我妻有泉コンメ民法7版286頁(民法141条の注釈)。

商520→民484Uをうけて、
「そこで、たとえば、債権の消滅時効は時効期間の末日の終了、
すなわち午後12時に完成するのであるが、実際上はその末日の
取引時間が経過すると、請求によって時効を中断することができ
なくなることに注意するべきである。」

とあるのだが、これどういうケースを想定してるか意味不明じゃない?
裁判上の請求のことなら、訴訟提起時に時効は完成猶予となるから、
あてはまらないし、裁判上の催告のことなら、時効は中断じゃなくて
停止(ないし完成猶予)になるよね?
2021/12/02(木) 18:47:01.00ID:QeSTHkU0
あ、改正前民法では催告は中断効か。失礼シマスタ。
91氏名黙秘
垢版 |
2021/12/10(金) 21:48:32.33ID:Y0w2Lw4I
我妻有泉コンメ民法7版961頁(471条注釈)

「なお、相殺権については、併存的債務引受においては元の債務者
と引受人は連帯債務の関係となるから相殺権の行使が可能である
(新439条)。」

とするが、相殺権の行使はできないよね?
相殺権の存在を主張して履行拒絶権を行使することしかできないよね?
2021/12/14(火) 15:33:03.36ID:Rc6N3x7+
物権法
中舎 寛樹 著
(日本評論社)
予価:税込 4,070円(本体価格 3,700円)
発刊年月 2022.01(中旬)
ISBN 978-4-535-52623-5
判型 A5判
ページ数 512ページ
難易度 テキスト:初級
『民法総則』『債権法』に続く教科書第3弾。
93氏名黙秘
垢版 |
2021/12/16(木) 10:59:08.61ID:OQVl1M7I
民法の答案って要件事実的に書くんですか?
2021/12/16(木) 23:15:51.59ID:qHEjBjI3
>>93
ちがうけど、そういうのがスタンダードになったら良いなとは思う
だって一義的で明快じゃん。要件内容や分配自体の争いになる所だけ「説」を記述してさ。
平野さんの自著に載せる模範答案は全部要件事実的記載になってる。
勉強しやすいし、なっとくしやすいし、ちょっと勉強しただけの人でも理解の深さに応じて段階を追って自分の理解が追いついていない所をピンポイントで把握できる。良いことだらけ。

大昔は「我妻さんが公示の衣って書いてるから、受験生も公示の衣と書いていい」とか、
そういうポエティックな試験だった。
なんだよ「公示の衣」て。ふざけてんのかと思う。
2021/12/16(木) 23:29:50.87ID:XIFijqvh
いや要件事実論にのみ傾斜するのは
法律学のメインストリームたる解釈論に着いていけない実務家の
法律学の放棄@東大系の超一流実定法学者
2021/12/17(金) 07:11:06.92ID:Qw6tofQv
要件事実ってあくまで訴訟のときの話だからね
97氏名黙秘
垢版 |
2021/12/17(金) 13:34:34.82ID:XowXmarl
こういう言い方する人結構いるけど、
「要件事実的」って言われてもね。中身がよく分からないよ。
それより、問題が何を聞いているのかが重要なのでは?
聞かれていることに答えるのが答案なんでしょ。
2021/12/18(土) 11:24:02.80ID:msT5CHgW
判決文の練習試験というのが、現行試験携行。
昔は学者論文(なんちゃって)の練習試験だった。
2021/12/18(土) 11:24:14.82ID:msT5CHgW
傾向。
100氏名黙秘
垢版 |
2021/12/18(土) 21:15:25.79ID:zNefSuq8
債権譲渡の債務者対抗要件(通知)について、
譲渡通知は譲渡人自らしなければならず、
譲受人が債権者代位によることは許されない。
というのはどの基本書・コンメンタールにも書いてあるけど、
んじゃあ、
譲受人が譲渡人の代理人あるいは使者として通知する
ことは許されるか、が書いてあるコンメンタールってないんだな。
基本書レベルでは、代理も使者も許されるとするものが
いくつかあるんだが。
101氏名黙秘
垢版 |
2021/12/18(土) 21:47:37.76ID:zNefSuq8
いちばん明確に言ってるのが中舎債権法だな。
「ただし、金融実務では、譲受人があらかじめ譲渡人から日付空欄の
通知書の交付を受けておき、自己の都合に応じて日付を入れて通知
することが一般的に行われている。このような方法も、譲受人が譲渡人
の使者または代理人としてするものであり、有効であると解されている
(最判S46.3.25判時628・44(代理人))。」398頁
102氏名黙秘
垢版 |
2021/12/24(金) 10:49:20.80ID:qsL82jLe
要件事実かぶれが横行しているな。
要するに、半端なだけだ。
103氏名黙秘
垢版 |
2021/12/24(金) 11:21:11.71ID:Jf8YX2wd
今の実務家どもや、非東大系の学者(東大系は総じて要件事実かぶれに否定的)は
総じて要件事実かぶれ、いや法律論そっちのけで重箱の隅つつく要件事実だけといってよい
104氏名黙秘
垢版 |
2021/12/24(金) 11:27:41.35ID:Yf5zn3C4
債権総論について、中田、潮見以外でおすすめの本は、その中舎ですか?
105氏名黙秘
垢版 |
2021/12/25(土) 21:49:56.48ID:/7Umzpdt
法務部に入ることになったから債権法総論各論復習したいんだけどコンパクトにまとまってる本ないですかね
106氏名黙秘
垢版 |
2021/12/25(土) 22:07:46.05ID:TTO50d4S
>>105
日評NBSシリーズの
『債権総論』『契約法』『事務管理・不当利得・不法行為』の3冊。
もし債権法改正について体系的な知識がないなら、
有斐閣の『解説民法(債権法)改正のポイント』も読むといい。
107氏名黙秘
垢版 |
2021/12/25(土) 22:23:03.36ID:TTO50d4S
ちなみに、債権法改正を学びたいという趣旨なら、
民法総則も大幅に改正されているので、
日評NBSの『民法総則』も読むといい。
108氏名黙秘
垢版 |
2021/12/25(土) 22:44:10.69ID:/7Umzpdt
素早いレスありがとう
見た感じ2018年度出版だけど改正法には対応してますよね?
109氏名黙秘
垢版 |
2021/12/25(土) 22:47:39.62ID:TTO50d4S
全部債権法改正に対応してるよ。
ただ民法総則は2月に改訂予定があるみたい。
110氏名黙秘
垢版 |
2021/12/25(土) 23:17:46.49ID:g3QKZ0T5
>>105
スタートライン債権法
初学者向けだけど意外と既習者のまとめにも使える
111氏名黙秘
垢版 |
2021/12/25(土) 23:57:01.16ID:ili5GmMI
日評ベーシックって
どこがそんないいのかなあ?

中途半端過ぎて、サッパリ分からない
112氏名黙秘
垢版 |
2021/12/26(日) 09:19:34.09ID:+F0K8VPL
コンパクトで安くてKindleの可変レイアウトもあるから隙間時間にスマホで勉強できるところ
113氏名黙秘
垢版 |
2021/12/30(木) 07:43:18.83ID:YKRZpU/4
中田契約法は詳しすぎて難しい
初心者に何かいい物はないですか?
114氏名黙秘
垢版 |
2021/12/30(木) 08:38:15.08ID:UNQnhIw6
呉シリーズが初心者にはオススメ
115氏名黙秘
垢版 |
2021/12/30(木) 09:05:34.59ID:MlYoeOdg
SシW、アルマ5、日評ベーシック
116氏名黙秘
垢版 |
2021/12/30(木) 10:47:33.02ID:+YVRjJ0R
>>113
野澤セカンドステージ債権法
117氏名黙秘
垢版 |
2021/12/30(木) 14:52:35.97ID:jHD9woEd
>>113
>中田契約法は詳しすぎて難しい
>初心者に何かいい物はないですか?

山ノ目の民法概論4
118氏名黙秘
垢版 |
2021/12/30(木) 16:20:50.28ID:TKbLeKmf
>>113
潮見佳男 基本講義債権各論T契約法・事務管理・不当利得[第3版]
119氏名黙秘
垢版 |
2021/12/30(木) 16:58:17.48ID:EdNaO5s6
山野目概論は記述がラフすぎる。
120氏名黙秘
垢版 |
2022/01/04(火) 05:14:00.30ID:RekxGQp1
平成の神戸寅次郎ならぬ令和の内池慶四郎、平野裕之「コアテキスト民法」
条文索引とキーワード索引と判例索引を完備しておんぶに抱っこに肩車

神学者に匹敵する非実用さと法律家に匹敵する不道徳さとエコノミストに匹敵する衒学趣味を兼ね備えるための情熱としての索引

あぁなんということでしょう
おめでとうございます
121氏名黙秘
垢版 |
2022/01/04(火) 21:07:40.01ID:7zwrsfC0
371 :氏名黙秘 [sage] :2022/01/04(火) 07:56:08.01 ID:IYlKW+kw
平成の神戸寅次郎ならぬ令和の内池慶四郎
平野裕之「コアテキスト民法」
条文索引とキーワード索引と判例索引を完備しておんぶに抱っこに肩車

神学者に匹敵する非実用さと法律家に負けず劣らぬ不道徳さとエコノミストのナナメ上をゆく衒学趣味を兼ね備えるための情熱としての索引

あぁなんということでしょう
データアナリストのための民法講義
ありがとうございます
122氏名黙秘
垢版 |
2022/01/06(木) 23:04:02.86ID:dHXNFU0i
二宮周平説(家族法)の特徴

主張と根拠が対応していない
一貫していない
文意が曖昧
二宮個人の道徳観から法規範を定立

二宮周平『家族法』の原則

憲法の原則
中立性の原則
個人の尊厳の原則
夫婦の平等の原則
当事者双方の意思を尊重する原則
123氏名黙秘
垢版 |
2022/01/11(火) 11:48:38.16ID:M1AEZ5up
昨日、「コア・テキスト民法エッセンシャル版」を落手、全頁目を通した。

私は予備校講座におんぶに抱っこにおしっこ派(≒学者の基本書は燃えるゴミと信じて疑わない派)だが、何事にも原則と例外があって、この書物は例外的に、司法試験受験生・予備試験受験生(以下「受験生」と略記)必携と判断した。
民法全範囲を709頁(本文)の中に凝縮。はしがきによると、原則として条文(その制度趣旨も含む)及び判例のみの説明、コア・カリキュラム及び「趣旨・規範ハンドブック」で重要論点の漏れを調査済、既刊の「コア・テキストシリーズ(全6巻)」にはない百選とのクロス・レファレンスは言うに及ばず、巻末には条文索引、キーワード索引、判例索引をも完備している。

本書の活用により、受験生は自己の脳内のパンデクテン・システムへのアクセス・確認・更新を素早く実行できる。
我々が現状で望みうる最良の民法一冊本である。
124氏名黙秘
垢版 |
2022/01/17(月) 15:42:40.68ID:8VmCyMOJ
>>103
確かに、かぶれている人多いけど、ぞうでない人もいるよ。
かぶれはダメだね。
125氏名黙秘
垢版 |
2022/01/17(月) 19:26:52.90ID:/K5Qxs7e
成文堂書店の近刊案内より。
2月
 『民法講義X 契約法 第4版』
  近江幸治 著
  税込定価 3,520円
  978-4-7923-2778-1

これで財産法の改正対応版complete
126氏名黙秘
垢版 |
2022/01/20(木) 15:08:48.29ID:AGU6UME5
日評ベーシック・シリーズ
民法総則[第2版]
原田 昌和 寺川 永 吉永 一行 著
(日本評論社)
予価:税込 1,980円(本体価格 1,800円)
発刊年月 2022.02(中旬)
ISBN 978-4-535-80694-8
判型 A5判
ページ数 240ページ
Cコード C3332

相続分野や所有者不明土地に関わる民法改正などを反映しつつ、
さらに分かりやすい記述へのアップデートを図った非法曹の法学部生・社会人の
初学者向け定番の教科書。
127氏名黙秘
垢版 |
2022/01/25(火) 14:04:54.94ID:KjwsNIQT
実戦演習 民法 予備試験問題を素材にして
古積 健三郎 著
(弘文堂)
なんだが、いきなりつまずいた。
平成23年の問題の解説が分からない。
A死亡B相続での前後でCDの関係が何で変化するのだろうか?
誰か分かる人いる?
128氏名黙秘
垢版 |
2022/01/25(火) 14:35:07.98ID:1a7e4Pk8
>>127
教えてやらんでもないが、まずはお前さんのプロフィールを頼む
129氏名黙秘
垢版 |
2022/01/25(火) 16:04:37.21ID:KjwsNIQT
127です。自分は某ローのしがない学生です。
よろしくお願いします。
130氏名黙秘
垢版 |
2022/01/25(火) 16:07:56.63ID:a81MLnNg
>>127
問題文を書かない以上は答えてあげようがない
131氏名黙秘
垢版 |
2022/01/25(火) 16:22:43.84ID:KjwsNIQT
すいません。これです。
Aは,平成20年3月5日,自己の所有する甲土地について税金の滞納による差押えを免れるため,息子Bの承諾を得て,AからBへの甲土地の売買契約を仮装し,売買を原因とするB名義の所有権移転登記をした 次いで Bは Aに無断で 甲土地の上に乙建物を建築し 同年11月7日 。乙建物についてB名義の保存登記をし,同日から乙建物に居住するようになった。Bは,自己の経営する会社の業績が悪化したため,その資金を調達するために,平成21年5月23日,乙建物を700万円でCに売却し,C名義の所有権移転登記をするとともに,同日,Cとの間で,甲土地について建物の所有を目的とする賃貸借契約(賃料月額12万円)を締結し,乙建物をCに引き渡した。この賃貸借契約の締結に際して,Cは,甲土地についてのAB間の売買が仮
装によるものであることを知っていた。その後,さらに資金を必要としたBは,同年10月9日,甲土地をDに代金1000万円で売却し,D名義の所有権移転登記をした。この売買契約の締結に際して,Dは,甲土地についてのAB間の売買が仮装によるものであることを知らず,それを知らないことについて過失もなかった。同年12月16日,Aが急死し,その唯一の相続人であるBがAの一切の権利義務を相続し。
この場合において,Dは,Cに対し,甲土地の所有権に基づいて,甲土地の明渡しを求めることができるかを論ぜよ。
132氏名黙秘
垢版 |
2022/01/25(火) 16:38:43.03ID:L16UQHKp
>>127
解説の当該部分を抜き出して書け
お前は質問に答えてもらおうとほんとに思ってるのか?
回答者はエスパーじゃねンだわ
お前ひょっとして高卒なんじゃないのか
ちなみに128と130でお前が答えてもらえるように誘導してやってるのは俺だよwwwwwwwww
133氏名黙秘
垢版 |
2022/01/25(火) 17:10:08.76ID:00LQYKvQ
Dの所有権明渡し請求に対し、Cは賃借権による占有権限の抗弁を主張する。
これに対し、DはAの虚偽表示による無効(94条1項)を援用することになるはず。
そうすると、Cは悪意有過失だから94条2項を主張できないので敗訴。

ところが、本件ではAは既に死亡しており、Bは唯一の相続人。
もしBが虚偽表示無効を主張することが信義に反するなら、DはBの無効主張を
援用することができなくなる。

という問題かな?
134氏名黙秘
垢版 |
2022/01/25(火) 17:33:29.55ID:00LQYKvQ
虚偽表示無効じゃなくて、「追認拒絶」を主張することが信義に反するならの誤り。
135氏名黙秘
垢版 |
2022/01/25(火) 17:47:14.36ID:PTeiycCV
>>132
高卒認定バカのお前は「受験生ではない」のではないのか?
やっぱり受験生だったのかww
136氏名黙秘
垢版 |
2022/01/25(火) 20:04:59.63ID:00LQYKvQ
>>133について
虚偽表示そのものではなくて、
それから他人物売買と他人物賃貸がなされてるんだな。
だからその無効の主張の援用ということになるのか。
137氏名黙秘
垢版 |
2022/01/25(火) 20:43:24.14ID:RgsWodss
解説を読んでないから分からんが
A死亡前
C不法占有者 D所有者 Dが勝つ明白
A死亡後
仮に所有権はAからDに移転だからDの登記無効とすると
Aは完全には所有権を失っておらずBが相続し他人物賃貸借が治癒され
CD間が対抗関係になる可能性あり
Dの登記が無効か 無効だとしてCは背信的悪意者ではないかが問題となりそう
138氏名黙秘
垢版 |
2022/01/25(火) 20:55:10.53ID:00LQYKvQ
あ、そうか。Dの請求原因も争われうるのか。
139氏名黙秘
垢版 |
2022/01/25(火) 21:15:45.05ID:00LQYKvQ
Dのもと所有(B→D売買)が争われるけど、
Dは94条2項類推適用で善意無過失だからBD売買は有効。
ただし、当該売買時乙建物は存在しており、C名義であったから、
乙の賃貸借のない所有権を取得するわけではない。

んで>>133の論点:Bが追認拒絶権を相続。以下略。
140氏名黙秘
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2022/01/25(火) 21:36:26.26ID:00LQYKvQ
ブロックダイアグラムにするとこうなるのかな?

あ)Dもと所有(BD売買)←抗弁@:虚偽表示←94条2項類推適用
い)C現占有_____←抗弁A:占有権限(賃貸借)←虚偽表示←AB相続(単独相続)により追認拒絶権は信義則上行使不可。
141氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 00:10:18.11ID:lQiLdAu+
137だけど
なるほど、Dの登記が有効でAが完全に所有権を失っても
他人物賃貸借を追認でき、無権代理人が本人を相続したのと同様に処理するのかな
その場合は116条但書?こちらの方が正解筋ぽい気がする
出題趣旨を見てみたけど簡潔過ぎてダメだ
142氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 09:14:37.87ID:Xlcb9aCF
民法をどう勉強したらいいか分からない

参考津案を読み込んでも記憶できないからか効果がなかった

解説は読んでも無駄だったから司法試験や予備試験の過去問に答えを書き込んでいる
家族法とかは嫡出推定や認知とかでキレそうになるから読まないようにしている
143氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 09:15:52.95ID:Xlcb9aCF
民法改正後の2020年と21年の司法試験と予備試験の過去問の正解文だけを読もうと考えている
144氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 09:33:20.63ID:mHAGO3yy
参考津案wwwwwwwww
145氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 11:49:43.62ID:R+elu0O7
>>141
それは無理なんじゃないか?
Dの登記が有効でAが完全に所有権を失った。
と言うことは、その時点で、完全な所有者はDだな。
AがDの所有物について誰かに貸して良いよなんて
言えないでしょ。
146氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 12:21:30.28ID:Xlcb9aCF
>>144
参考答案
ネットや参考書の模範解答?誰じゃが作ったのを読み込んでも
頭に入らず覚えられないからか全然効果がなかったです
147氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 12:24:43.39ID:z1D3P5aC
>>146
頭に入らず覚えられない理由

それは、あなたが高卒だからですwwwwwwwww
148氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 12:37:31.51ID:2PBVDjJQ
参考答案を覚えようとしてる時点で…
149氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 12:46:58.29ID:R+elu0O7
書き方が分かれば、書けるんじゃないのか?
そう言ってる人たくさんいたぞ。
150氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 12:51:24.18ID:9o2bwKTp
>>146
>>149
高卒自演乙w
151氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 13:05:21.43ID:R+elu0O7
>>140
Dもと所有ではなく、
Aもと所有だろ
152氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 13:06:35.07ID:q8KLyEmL
>>145
>>151
お前って何の根拠も言えないのな
もしかして質問した本人くんなんじゃない?
153氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 14:01:48.63ID:R+elu0O7
>>152
Aがもと所有者なのは、問題分に書いてあるのでは?
154氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 14:35:05.36ID:R+elu0O7
すまん。1文字訂正
「問題文」ね。
155氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 14:44:20.70ID:uTJEyWS+
>>153
いやそんなことは誰も聞いてないが?

お前は>>145でも根拠は書けないし
質問した本人くんなんでしょ、高卒のwwwwww
156氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 16:23:08.89ID:VYQ2iVGb
>>151
土地明渡し訴訟の原告はDだから、D元所有で正しい。
ただ来歴が争いがないのはAの時点だから、
A→B→Dを主張立証しなければならないと言うことだよね。
157氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 16:25:16.47ID:VYQ2iVGb
そういや、
94条2項類推適用した場合って承継取得になるんだっけ?
158氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 16:32:55.30ID:VYQ2iVGb
>>157については、
法定承継取得説と順次取得説があるんだな。
159氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 16:38:23.80ID:VYQ2iVGb
法定承継取得説に立つと、A→Dというカタチで権利取得(予備的抗弁)。
順次取得説に立つと、A→B→Dというカタチで権利取得(再々抗弁)。
160氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 16:48:28.10ID:Gf2fkpJ6
DがCに対し所有権に基づき甲土地の明渡しを請求するためには、自己に所有権が帰属していることを主張する必要がある
登記名義人Bから買い受けたが、当該登記はAB間の虚偽表示によって作出されたもの
Dは、AB間の売買という意思表示を信頼したのではないから94条2項の第三者ではないし、登記には公信力がない。
しかし、当該登記を信頼した者は94条2項の類推によって保護されるべき
したがって、所有権に基づく妨害排除請求可

これに対し、Bから建物を買い受けたCは、甲土地の賃借権を主張して拒むことができるか
Bは甲土地の所有者ではないが他人物賃貸借契約も可能
Cは建物を所有しかつ居住しているから賃借権の対抗力を備えている
ただし、Bが賃貸する処分権限を有しない限り賃借権は効力を生じないから、Dの明渡し請求を拒めない

Aが死亡したことによりBが単独相続したことによりBが甲土地賃貸についての処分権を取得し、BC間の賃借権が有効となるのではないか
Dとしては、Bが処分権限を有していないことにつき悪意であったCが当該処分権の追完を主張するのは信義則上許されないとの主張が考えられる
これに対し、Cとしては、Dが甲土地を購入した際には既に建物が存在していたのであり、賃借権等の敷地利用権の負担を受けることは当然に覚知していたはずであるから、これを受忍すべきであり、Cが当該処分権の追完を主張しても信義則に反するとはいえないとの反論が考えられる

よって、Dは、Cに対し建物収去土地明渡しを求めることはできない
161氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 16:48:40.51ID:VYQ2iVGb
予備的抗弁じゃなくて本件では予備的請求原因だな。
162氏名黙秘
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2022/01/26(水) 18:07:29.26ID:Xlcb9aCF
7年分の民法の過去問をワード返還からまとめて整理した
55000〜56000字あるけど3ヶ月で少しずつ読むつもり
ゆっくり音声で聞き流そうと思ったけど量が多過ぎるので
最近2年分だけ棒読みちゃんに入れてみようかと思ってる
憲法や商法はしばらくやらないで3ヶ月で民法を予備試験で足切り突破レベルを目指す
163氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 18:51:50.01ID:ppU4Gkjy
>>156-161
質問者本人の高卒くん、レベル低い自己問答は、まさにチラシの裏にやれw

>>162
質問者本人のバカ高卒くん、ずいぶんとまあテッキー(笑)なもんですなw
頑張れよ
164氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 19:28:23.13ID:5r64LXQ1
契約法入門─を兼ねた民法案内
窪田 充見 著
(弘文堂)
判型・ページ数 4-6 並製 272ページ
定価 2,530円(本体2,300円+税)
発行日 2022/03/04
ISBN 978-4-335-35903-3
Cコード 1032
 民法の世界をちょっと覗いてみませんか?
この本は契約法入門と題して、民法の案内もしちゃおうという少々
欲張りな本です。これから民法を勉強しようかなと思っている人、
本格的な勉強をする気はないけれど民法や契約のルールをちょっと
知りたい人、どうぞ気軽に手に取って下さい。
 私たちが一定の知識を習得するときには、縮尺の大きな地図、中く
らいの地図、小さい地図といった、いくつかのレベルのものが必要
です。詳細な地図だけでは全体像が掴めません。本書は民法の大き
な地図をみなさんに提供できればと考えています。


山野目 章夫(著/文)
ISBN 978-4-535-52522-1 A5判 208頁
定価 2,000円+税
発行 日本評論社
書店発売日 2022年3月19日
 これから物権法を学ぶ人を主たる対象とし、初歩から、物権法の
基本を明快に解説する。基本事項の概説に加え、豊富な例題を掲載。
 これに加え、社会や経済、実務などの観点を踏まえたトピックを
紹介し、大きな視野から、民法を繙いていく。
 番外編では、今般の不動産登記制度改革をカバーする。
165氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 20:00:28.36ID:Xlcb9aCF
パソコンがantimalwareを動かないようにしたらようやく軽くなった
166氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 20:45:26.07ID:lQiLdAu+
>>145
かもね 最初はそう思って>>137にした
でも、D登記後にAが賃貸借を追認するのも116条但書の適用場面だった気がして
>>141も書いてみた
学者先生がどんな解説・解答例を書いているか気になる
167氏名黙秘
垢版 |
2022/01/26(水) 21:08:26.90ID:VYQ2iVGb
参考答案。やっぱりここで議論されているような筋だね。
https://www.law-ss.site/entry/yobi/minpo/h23
168氏名黙秘
垢版 |
2022/01/27(木) 10:39:21.31ID:qrNds/6x
>>160
CとDが反対だと思うけど、この点は単なる誤記と思います。
途中までは同意ですが、相続のところでは自分は違ってきます。
相続開始前のBD売買で、Dは94条2項の善意の第三者に該当
しますから、(ちなみにこれは直接適用で類推ではないと考えま
す)甲土地の所有権を取得しますし、その後、所有権移転登記を
得たことで、その所有権取得を確定的なものにしました。
これは裏から言うと、その時点で、Aは甲土地の所有権を確定的
に失ったことを意味します。相続開始はその後のことですから、
Bは甲土地の所有権を取得することはないと思います。
従って、追完は生じないので、Dの請求は認められると考えます。
どうでしょうか。
169氏名黙秘
垢版 |
2022/01/27(木) 10:44:44.23ID:qrNds/6x
>>156
Dが原告だから、Dもと所有なのではなくて、
それは、Dの「現在所有」のことでしょう。
CはDの現在所有を認めないから、争いのない時点
つまりAの所有まで遡ることになる。
だから、Aもと所有でないの。
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