そこで、改正法は400条に「契約その他の債務の発生原因及び
社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意義務」と規定した。

改正法の下においては、特定物の売買契約においてはモノを引き渡す
ことがまさしく善管注意義務となるので、精一杯努力しただけではダメ
ということになる。