基本書スレ 第255刷
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前のヤツ、専ブラがどうの言ってたけど、何のことだろう。
打ち込まなくても記憶して入ってるのだけど。 角紀代恵「債権総論 2版」(新世社、2021年6月4日)
粟田 知穂「エクササイズ刑事訴訟法 2版」(有斐閣、2021年06月16日予定)
中里実ほか「租税法判例百選 6版」(有斐閣、2021年6月下旬予定)
古江 頼隆「法学教室ライブラリィ刑事訴訟法 第3版」(有斐閣・2021年07月下旬予定)
宍戸常寿ほか「憲法演習サブノート210」(弘文堂、2021年7月予定)
曽和俊文ほか「事例研究行政法 第4版」(日本評論社、2021年冬予定)

大塚裕史「ロースクール演習刑法 第3版」(法学書院、2021年秋、冬予定)
池田修=前田雅英「刑事訴訟法講義 第7版」(東京大学出版会、2022年春予定)
なお、大塚裕史「応用刑法」は未定、大塚仁「刑法概説(総論、各論)」、小早川光郎「法律学講座双書行政法上」は改訂中止、同下巻刊行予定なし、同「行政法講義下2,3」は増刷予定なしだそうです。 ロースクール演習刑訴など定評ある演習書があるなか、民法はね。 >>8
こういう情報ってどこから仕入れてるんですか >>10
丸沼書店のホワイトボードorメールで直接問い合わせです。 >>11
ありがとうございます
こういう情報は本当に助かります 「正に運がよかったのだし、まぐれ当たりとも言えよう。ほんとうに、無我夢中のうちに合格したという感じなのである。あまり学説も知らないし、判例も知らない、私のような者でも、司法試験に合格することは可能なのである」(山口厚最高裁判事) >>13
知らなくても作る能力あるからね
山口は
判例を 旧司法試験最上位クラス(10位以内)で合格した予備校講師は、
>>13の山口最高裁判事の受験体験記に書いてあることは正しいと言うね。
学説をあまり知らない若手が2年程度の勉強で合格できる試験が旧司であると。
そういえば初めて論文を受けた年、刑法は途中答案なのにAだった。
ズバッと出題意図に沿っていたかどうかが大事なんだなと思った。 会社法のストゥディアって初版も紙だけみたいだから2版のKindle版は望み薄かな? 会社法は、神田の「新書」本がいいよ、入門は。
民法は、以外とダットサンがいいと思う、入門は。
とにかく苦痛でも1回だけ通読したら、あとはすぐに
予備の論文過去問を、いろいろ見ながらでいいから
書いてみることだな。
書き方論、法的三段論法は、予備の優秀答案を
自分で分析して養う。数こなす必要はなくて
わかってきたかなあぐらいで十分。
とにかく自分の脳みそだけで過去問解かないと
どんなに高評価の基本書を繰り返し読んでも
全く時間の無駄。
山口厚と違って、ぼくも含めてほとんどの人は愚民だから
基本書と条文読んだだけで答案書けるようにはならないから
心配しないで過去問演習やりましょう。 >>28
新書は逆にわかりにくいかと。
薄くてわかりやすく本質捉えているのがいいと思うから、ストゥディアか最近出た川井弁護士の本がいい。 会社法って何のためにあるの?→新書
会社法って何ができるの?→例の毎年出る神田会社法
っていう住み分けで、概ね理解できたよ。
ストゥディアは悪くないと思う。
リーガルクエスト読み辛かった。
「神田会社法は論点すっかすかじゃん」に対しては
百選の解説で補った。
あとw
ストゥディアって打ちづらいから「ストデア」はそれを意味することにしませんかw 紙しか出さない本はやむを得ない事情のない限り買わないことにした >>32
電子派の人って何故か硬直な人多いよね。
どっちでもいいと思うのだけど。 電子ツールは試験室内では使えない。
これがしんどいね。 >>33
理工系に比べて法学の書籍はあまりに電子版が少なすぎるからね
DRMフリー書籍なんかほぼ皆無だし
その中で電子で出してくれてる著者は応援したくなるよ 中田潮見債権総論論争。中田がベースがよい。中田は、条文の文言から説き起こす。定義がしっかりしている。潮見は定義があいまい、冗長。潮見は細かすぎる。相殺、債権譲渡は中田がわかりやすい。でも、潮見は参考書としてあってもいい。但し、5版補訂版に限る。 >>38
法学教室6月号に567条1項について、中田と潮見の違いについて軽く書かれてたぞ
p50あたり 家族法のおすすめ教えてくれ
今のところ候補は、
・窪田…分かりやすそうだがやや冗長か?
・NBS…安くて薄いが情報量や分かりやすさが不安
・リークエ…分量的にちょうど良さそう
・ダットサン…回しやすそうだが流石に薄すぎか? >>40
新コンメンタール民法(家族法)
3300円だから基本書と変わらん。 >>41
それ財産法の評価がかなり低いのですが家族法は大丈夫ですか? Amazonのレビューのことなら、あまり気にしない方がいいかと。
財産法のほうも持ってるけど、内容は決して悪くない。
おそらく本当の素人がレビューしてるから理解できないだけと思う。 コンメンタールとしては薄い方だけど、
それでも情報量は多いので、NBSあたりと
併用するのが望ましいかもね。 ありがとう
ちょうどKindle版が半額だったんでポチりました
潮見全の家族法部分と併用する感じで使ってみます 潮見全の種類債権の特定の効果はな。
中田の支持する説 改正前判例通説
潮見の支持する潮見説 新たな法理
分離ではなく引き渡しにより、対価危険と給付危険が移転する、という潮見説はプラにはあるが、潮見全にも潜んでいる。
中田債権総論では、中田は潮見説を看破し、従前の判例通説を踏襲している。まあ見てみてよ。潮見プラでは、自説があたかも通説かのごとく開陳している。
>>45
俺が全家族法を勧めておいてあれだが、全は趣旨が足りない。やや平板な記述。潮見らしい原則例外パターン、など読みやすいレイアウト。家族法は条文読み込みかな?鉄板は、リークエだけど、家族法に時間は割けない。そこで、俺が考えたのはこう。全と干拓を利用して、過去の出題傾向を知り、干拓の趣旨を読む。 潮見全の詐害行為に、特定の債権とあるが、これが特定債権のことを指すのかわからん。特定債権は特定物債権との混同があるから、注意しないとな。 >>39
それな。中田債権総論の応用向けコラムには、中田説と潮見説を併記し、その上で潮見説を論破。自説を示す。潮見プラには、そうした配慮がない。まるで創造主やな。 >>18
法曹の者だけど、いいよね
筋力と視力の落ちた者にはほんとありがたい物
あ、寝る前に筋トレしないと!
皆さんお勉強頑張って
上で待ってるぞ ダットサンは行間が多くて入門にも向かない
あれは芦部と同じで最後のまとめ用 芦部憲法の行間って具体的に何ページあたりで際立ってるの? ダットサンは、財産法と親族相続法で分けて評価すべき。 初学者って行間すら気づかないっていうからな
ちょいと頭のいい人なら基本書読んでいて
「アレ?なんでこうなるの?」と疑問に思うんだがw
行間の多い本って論理が飛んでるんだよなw
行間に気づかない人って字面(ジヅラ)を読んでるだけw 行間の多い本の代表例
芦部憲法
ダットサン(我妻)
刑法(山口)
初学者がいきなり読んでもまず理解不能 心配しなくても
今は行間を説明してくれる入門書があるでしょ。 「行間」というのとはちょっと違うが、精読してみると、諸所の点で?マークはつくな。
芦部p44には、
「以上のように、日本国憲法は国民主権主義を採用したが、天皇制そのものは、連合国軍総司令部の意向もあり(省略)、象徴天皇制という形で存知された。」
この一文だけでも、(司法試験的にはどうでもいいことだが)連合国軍の意向が何だったのかという疑問が出てくるな。象徴天皇制という形態を望んだのか、そうではなく、とにかく天皇を利用したいからその存置を望んだが、国民主権との整合性との疑義が提起され象徴性に収まったのか等々。マッカーサーノート等当時の資料を読めと言われそうだが、それ以前に芦部が正確に叙述しているのかどうかも疑問。 入門書には行間部分は書かれていない
芦部憲法なら
憲法学T、U、Vの三冊は最低必要 芦部憲法の制度的保障の理論とか行間ありまくりw
あの説明だけでは理解が難しい 行間部分を調べるとき気をつけなきゃならないのは
例えば山口厚の刑法(青本)を読んでいるなら行為無価値論の基本書で調べろ
大塚とか団藤とかな
結果無価値の基本書を買ってきて調べている初学者がたまにいるw
民法も同じで我妻民法系の基本書で勉強しているのに
内田民法で調べている初学者がいるw
初学者は論理破綻を起こしていることすら気づいていない 茶道とかよくあるだろ
〇〇流とかw
A流の茶道を教わっているのにB流の本を買ってきて読んでいるようなもんw
法律もあれと同じ >団藤大塚とかいつの時代だよ…クソベテ怖い
現在の判例なんですがwww 団藤大塚説が現在の判例(説)?
まさか判例が制限故意説採ってるとでも思ってる? 団藤大塚説がすべての基本になっていることを知らないのか?
超初学者だなw >>73
まだ受験生やってるんすか?あんた十年以上やってるでしょwwwwwww 団藤は制限故意説だが、大塚は厳格故意説じゃなかったか? ID:3EtyQRMF
ID:p5RqHCgP
ID:KH6o2P1J
同一人物と思われるwwwww >>77
だったら法律知識をアップデートしてくださいよ。
せめて小林憲太郎『刑法総論の理論と実務』『刑法各論の理論と実務』
くらい読んで勉強してください。 >団藤は制限故意説だが、大塚は厳格故意説じゃなかったか?
まずこれらの説の内容を説明してもらおうか? アオリ対策
どこかで拾った知識のレスなのですぐにボロが出る
内容については話をはぐらかし、相手をイライラさせ
スレを伸ばす輩のようであるwwwwwwwwwww
相当暇な人物のようであるwwwwwwwwwwww >>80
え、煽り? 本気で言ってるの?
故意の内容として違法性の意識の可能性を要するとするのが制限故意説
故意の内容として違法性の意識を必要とするのが厳格故意説
なぜ、こんなツマらんことを煽ってるのかわからん もっと時間に余裕があれば、最新の有力な基本書だけではなく、立法者の団藤先生の基本書も読みたいんだけどね
もともとはどんな事象を念頭に置いていたのか、それがどのような事情で、今現在の概念や通説に変貌したのか、ここが分かれば、あとは規範を出来るだけ正確に書く練習すれば自然と受かりそう
自分は理系学部からローに進学したんだけど、理系は原理(≠基本基礎)を重点的に学んでいたから、どうしても法学には違和感があるよ 刑法なら基本刑法
刑訴はリークエか酒巻
会社法は田中か紅白本
行政法は基本行政法
民訴はリークエ
これらの科目はほぼシェアが固まってると思うし、これで司法試験まで戦えると思う。憲法、民法は正直予備校本を使った方がいいと思う。 >>90
刑訴は基本刑事訴訟法がジワジワ伸びるんじゃない?
民訴は基本民訴や呉民訴がでたらまた定番が変わりそう >>90
はっきり言って
全然違うわ。そんなんアナタの勝手な決めつけ >>92
じゃあ対案出してね〜
対案も出さずに批判するのは社会人として認められないよ〜笑笑 憲法…呉
民法…呉+NBS家族法
刑法…呉
刑訴…呉
会社法…ストゥディア
民訴…ストゥディア+総研
行政…ストゥディア
テキストなんかこれで充分
この他に判例集や択一・論文の過去問やるんだし >>89
もともと事象や今現在の通説に変
貌した事情が分かれば、あとは規
範を正確に書ければそれでいいと
言うのはその通りだろう。
でも全範囲でそれを行うことが不
可能だから難しい。 芦部先生の行間云々という話があったけど、
例えば統治行為論。芦部先生は制度内在説と自制説も認めている。これは、制度内在説で十分なのだけど将来必要になるかもとして二つ根拠としている。ということは、アドホックにそれぞれの根拠を使い分けることを意図しているけど、これは行間。
制度内在説を検討した上で次に自制を考える、これは誤解。芦部の難しさは、学説の背景を理解してないととんでもない誤解をすることになる。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています