>>854
設問3のとこだけ、自分は↓の考えました

就業規則を作成せず、労働契約書にも解雇に関する定めがない以上、
解雇権は労働契約の内容となっていたとは言えず、解雇権は契約上の根拠を欠き無効。
仮に契約上の根拠があるとしても解雇権濫用(⇒整理解雇検討)