>>794
支配介入は組合弱体化行為として支配介入行為にあたるけど前述の通り一連の行為は組合員の正当な行為と言えないからこれを処罰することに支配介入の意思がなく不当労働行為にならないってした
第1問は大体同じ、けど俺は小問2の意図がわからなくて不法行為さくっと認定して第2問にいったわ