>>755
故を持っても正当な行為じゃないなら問題ないから行為の正当性検討したわ、それで主体に正当性ないから否定
その後のインターネット投稿は少数組合員の組合活動として主体目的は正当だけど態様が不当だから正当性否定
不利益取り扱いにあたらないってした