最高裁S63.12.20
「・・・政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名その他の処分の当否については、原則として自律的な解決に委ねるのを相当とし、したがって、政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばないというべきであり・・・」

たしかに辰巳にも一理あると思います(自分が2にしたんで、そう思いたいだけですが)

袴田事件は
政党の・・・(除名その他の)処分は・・・。
そして、本件の除名処分は、一般市民法秩序に関係あり。ただし、手続審査に限る。

→「除名処分は、必ず一般市民法秩序」

→選択肢の、除名処分にも内部にとどまる場合があるとしていることになる。

→間違い


まあどちらにせよ、この問題は判例の理解を聞いてるとは思えない。