>>179
「Vに本件住居侵入強盗と関係すると思われる者から電話がかかってきたすぐ後に、
乙により本件メモ1が作成されており、本件メモ1にVの情報や本件住居侵入強盗に
実際に使用された道具が記載されていたことからすれば、本件メモ1が存在すること自体から、
乙が犯行前に本件住居侵入強盗を認識していた事実が推認され、当該事実から甲乙間の共謀の存在が推認される。」
みたいな論じ方したんだけど、どうすか