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憲法7ア 問題文「大学の学生が学問の自由を享有するのは,教授や研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。」
ポポロ判例「憲法二三条の学問の自由は、学生も一般の国民と同じように享有する。しかし、大学の学生としてそれ以上に学問の自由を享有し、また大学当局の自冶的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。」

問題文の「大学の学生が【学問の自由を】享有する」とされている対象につき、一般的な学問の自由と読むべきか、「それ以上」の学問の自由と読むべきかで答え方が変わりますね・・・
あれ、これ悪問じゃない?特定不可能では?
ちなみに僕は一般的な学問の自由と読んで×にしました