令和2年予備試験 論文スレ
短答式試験合格発表は9月8日17:00頃
論文式試験受験票発送は9月下旬予定
論文式試験は10月24,25日予定
※コロナによる日程変更の可能性あり
令和2年司法試験予備試験の実施に関する延期後の情報
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji07_00251.html 今回の感染状況で延期しなかったし普通に10月どんだけ流行ってても予備論文あるだろ 延期の可能性は頭からなくした方がいいよ。
それよりも自分が感染しないように対策することだけ考えればいい。 緊急事態宣言以外ならやるんだろうね
受験人数だって20%くらいにはなるんだし 本試験は改正部分しっかり聞いてきたらしいぞ
予備は民法で改正民法聞いてきて
実務基礎では附則出して結局は改正前で考えさせるとか有り得るしなあ 会場もまだわかってないし
どうなるんだろうなこれから 実務基礎が鍵だよなあ。
とりあえず過去問を完璧にしよう。 附則は司法試験六法にそもそも載ってなかったらしいぞ。 >>9
>>10
問1だけざっと見たけど
追完請求、代金減額請求、債権譲渡における債務者の抗弁権と相殺権
がっつり聞いてて草 >>15
本試験に出たということは今年の予備では少なくともその部分は出ないと考えていいよね >>16
何とも言えんね
改正法の目玉である「契約不適合」は色んな条文に出ているから
追完請求とは違う条文で出す可能性はあると思う 契約不適合のあてはめをがっつりさせてきそう
過去の請負の問題みたいに それか
錯誤
受領遅滞→536条2項
原状回復債務の履行不能
詐害行為取消
あたりがあやしいと思う そういえば、今年は出題者が完全に同じ人物なんだよね。司法と予備。 教養「一般教養 第2フェーズに 移行。ここからが General Arts の 本領発揮だ。」 >>25
大丈夫じゃないって言ったらまた短答の勉強するんですか? 刑法総論の悩みどころとか副読本読んどくのもありだよ
あとは有名な演習書
ロジカル民訴読んだ人は今年の司法試験は有利だったとか おまいら論文までのメイン教材なによ?
答練の復習?予備校の論文用教材(アガの重問みたいなやつ)?過去問オンリー?判例第一審から読み込み?
ぶっちゃけ択一手一杯でなにやるか決めてなかったわww
お前らの情報よこせや、コラ!!
お願いいたします。 >>29
アガの重問と過去問やっとけば合格点取れるでしょう R1民訴はH23と似てるな
H29刑訴もH25と似ている
R1民法も177条でH27と被る
R1行政法もH25と一緒
過去問は必須
短答は広く浅いけど論文は狭く深い
副読本オススメ 天才きたって論文過去問潰してないのか
受験生は予備の過去問全部やってるもんかと思ってた
絶対やった方がいいぞ全部 言うて学部中に受からなかった人が学部在学中に論文進んだ人を笑えるかって話ですよ
ロー在学中に予備受かっても別に威張れるもんでもないよ >>36
学部在学中ですが何か?
ローは学力ないのにプライドだけは高いのばっかりだからしゃーない 初学者で1年目だから過去問網羅どころか実務基礎の勉強自体もこれからだわ
短答の追い込みのようには行かなそうだけど
まだ諦めん そんなことより
民事実務基礎と刑事実務基礎のおすすめ本ををおせーてくださいよぅ。
全くの初学者ではないけど、一通り学習した経験もないレベルです。
ちょい読みしたくらい。 若い時に勉強しとかないと人生詰むからな
こんな惨めな書き込みしてバカにされたくなかったら学部のみんなは今のうちに勉強しておくんやでぇ >>40
大島本と定石読み込んで過去問でいいんじゃないのかな >>42
ロー=ベテランはあながち間違ってないよ
この話題は荒れるから辞めよう 予備は普通に出るよ
論点としてもかなり浅い
短答のがマスターに時間かかる おー、論文の情報が。オヌシらほめてつかわす。
ありがとうございます!!
30さんみたいに重問と過去問がデフォ?
アガルート工作員情報ではなくて?w
もっと情報書いてくれていいんだぜ。
何もえんりょはいらねぇ
お願いいたします!! スタ100とメルカリで買ったアガルート論パ集のみで突撃する アガルートの重問だけ欲しくなってきた。
講義なしで重問だけ売ってねぇもんな。
メルカリで出品さがすしかないか。 >>51
703 :氏名黙秘 [sage] :2019/10/24(木) 22:50:45.00 ID:yr33Jud+
誰だよ…工藤ブログにもコメントした奴w
草生えるw
1
雨天
最高水準???
はじめまして。アガルート受講生から下記を聞き及びました。これって本当ですか???
本当なら、僕も是非受講したいです!!!
ぶっちゃけ…予備試験受けるんなら重要問題全7科目・約450問・約10万だけは入手した方がいい。
インプットテキストは市販の基本書でいくらでも代用できるが、@これ程ハイクオリティでA論点にモレとダブリがなくB模範答案付のアウトプット論文問題集はこれ以外この世に存在しない。
ウチのロー特待生はほぼ全員授業の予習復習そっちのけで重問回してる。
※ちなみに…収録問題の内訳は約3-4割が旧司+ロー入試問題、残りはオリジナル問題。
1問約230円で最高水準の模範答案がgetできるコスパ最強講座、それが重要問題習得講座2019。
もちろん債権法改正+相続法改正完全対応。
2019/10/24 14:51:49 450問って凄い短い問題のやつ?
俺の友達もやってたの見たことあるかな もうやだ
ロンパ覚えてないとかそれ以前に条文探せないよ
会社法と民法きもすぎるよ 民法は条文全部読んでてもおかしくないと思うが
会社法は変態かもしれん 明日伊藤塾の成績表出ると思うんですが例年合格推定点とか出てますか? ゲーミングチェアって論文の勉強にも使いやすいかな? 伊藤塾はそもそも採点の精度が信用できない。
他の予備校での採点と8点も差があるじゃねーか。
ぬか喜びさせやがって。 短答対策1ヶ月と2日しかやらなかった俺からすると過去問以外やるのは苦痛を超えて拷問 >>63
いいと思うよ
肘掛けちょっと邪魔なこともあるけどね >>59
会社法の条文を通読してもどうせ記憶に残らず抜けていくだけだから時間の無駄。 2012と2016に手形が出ている
とすると2020の今年は… >>69
なるほど。
コスパどうかなってところかな。
白紙で30点失っても会社法でなんとかなるって思っちゃうね。 >>70
お、うんこさん!久しぶり。
がんばってる? 予備の手形って害することを知りての意義解釈とか偽造手形の処理とかそのレベルしか出てないし
できないと逆に差をつけられる気がする 前回は2回目だったから不意打ち的だったみたいだけど今年はやっておかないとまずいね 河本フォーミュラって、法律用語で一番かっこいいよな。 人名が付いた法律用語って他にある?
香城理論とか。 法学では多数派が力を持つから、個人の名前を付けるのはまれ。
実体喪失説って短答に出たでしょ。川出説とは書かない。 論文で「河本フォーミュラ」と書いたならばセーフ、「川出説」と書いたならばアウト(特定答案)? 重問はテイストだけでいいかな…
講義も聴いてみてけどビミョー…
そう思うの俺だけ…? >>84
講義なんか聞かずテキストをうんこ漏らすまでやり込め トイレで用をたしているときもトイレットペーパーに起案すること。 >>67
ありがとうございます
論文対策は椅子座ってる時間も長いんで買おうかな >>91
俺は講義いいと思うよ
ただ別に聞かなくても…って問題はある
わからない問題の講義だけ聞くのはありかも
あくまで個人的にだけど
聴覚から入ってくると忘れにくいんだよね >>98
解説付けてくれないと、どう解釈したらいいのか分からない。 誰か論文の勉強方法について教えてください
今年は記念受験のつもりだったからほぼ対策してないんですが、来年に繋げるためにも論文の初歩が知りたいです >>100
教えるわけないだろ
ライバルが一人増えるのに >>101
>>102
予備校のやり方の他にも良い意見があれば聞いてみたいと思って
自信のある人は今年受かるつもりだろうからライバルにはならないはず >>103
合格者のブログ漁ればいいんじゃね?
受かってない人に聞くよりかましだと思う。 >>105
お前のせいでスレが下品になってるんだが >>110
入門出身と解答速報提出のほか何かあった? studyweb、ついに、今年の憲法解説、YouTube配信スタート!!!
毒にも薬にもならない凡百の予備校講座のナナメ上を行くスタイリッシュでフレキシブルでユーザーフレンドリーな解説だ!!!
https://www.youtube.com/channel/UCqsxaBJ8Vcaveds7gLoasPA/videos >>80の話だけど論文に(〇〇説)とか書く?
俺は自説なら〇〇説とか書かんし
反対説とかだと「〜〜とする立場があるが」とかだけ
書き方は自由なのはわかってるから悪くいうとかではないんだけど (判例と同旨)とかなんの意味もないから書かない
違ったら印象悪そうだし そうなの?伊藤塾の基礎マスターテキストによると〜とかも心証良くないかな 口述の民事で、試験官が「伊藤先生の本読んでないの?あ、本物の方ね」と言ったと聞いて噴いたな >>122
まあ、伊藤塾長の場合、芸名みたいなものだからな。 >>117
受験技術として、書くべきではない。
判例の場合、>>120の言う通りだし、学説の場合であれば
当該学説名を書いた以上、正確な学説を書かなければ心証が悪い。
しかも、試験委員が当該学説を知っているとは限らない。
その場合、さらに心証が悪くなるリスクもある。
要するに、リスクばっかり増すばかりで何もいいことはない
という結論。 >>125
サンキュー
過去問題集の再現答案にそういう書き方してるのがあってビビったんだよね
予備校がそういう付け足ししてるわけないし 一体いつから(判例同旨)が禁句になった?
「思うに」は有名だけどw そりゃ受験者説ならまだしも
学説として存在するくらいの少数説なら採点者が知らないことなんて有り得ないと思うが 憲法の採点実感で「あてはめ」って言うな、というお達しもあったな。
たぶんブルーだと思うけど。 513 :氏名黙秘 [sage] :2020/08/22(土) 10:05:07.75 ID:DKKI//ve
studyweb、ついに、今年の憲法解説、YouTube配信スタート!!!
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https://www.youtube.com/channel/UCqsxaBJ8Vcaveds7gLoasPA/videos >>135
君の○○○を見せてくれ。あてハメタインだ 今年の種本
696 :nemo [sage] :2020/08/22(土) 16:21:11.81 ID:ln+XWtHD
>>695
25日発売だからまだ出ていない。目次を比較すると、以下の9章が追加され
ている。
-----
人権の制約態様 〔横大道聡〕
子どもの人権 〔堀口悟郎〕
判例における私人間効力論 〔栗島智明〕
家族制度 〔岡田順太〕
裁判を受ける権利 〔丸山敦裕〕
法律と条例の抵触審査 〔横大道聡〕
不明確性・過度広汎性 〔吉川智志〕
合憲限定解釈と憲法適合的解釈 〔柴田憲司〕
第三者の違憲主張適格 〔山本健人〕
----- >>133
個人的な生理的嫌悪感で「ことば狩り」するような奴らが、
「人権」を語るのにふさわしい人間と呼べるだろうか。 ブルー卿の専門領域が平等権ってのが最高に皮肉きいてる >>138
140分で2科目だ。
一方が難しいと、もう一方は易しくしないとダメだろ? 初学者です。憲法の答案の書き方は@伊藤塾のような書き方(判例べったりではない)がいいのか、それともAアガルートのように判例べったりで書くようにする(型が身につきづらいとの批判もある)のがいいのか、どちらがいいですか? >>143
あちらのスレでも質問していたよね?
多くの回答者の意見は、「自分の書きやすい方でいい」というものだったよね。
この書きやすい方でいいというのは、あくまでも次善の策なんだよね。
伊藤塾の書き方というのを私はよく知らないけど、ここは
司法試験・予備試験の性格に遡って考えてみる必要がある。
とすると、判例をベースに書くべきということになる。 >>133
演習受けてたけど、規範って言葉も禁句だったわ
判断枠組みって言わないとキレられた >>140
やはり人間性に問題のある学者はちゃんと制裁を受けないとな >>1
慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
(短答合格者の学士なら2年半で楽々卒業可能)
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
通信も慶早戦野球楽しめる(三人とも通信生)
https://www.instagram.com/p/BMLYJPjBiWe/
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる
https://www.tsushin.keio.ac.jp/assets/images/about/img_data04.png
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格
http://blog.mfpoffice.org/mottofree/2018/08/20174-f14a.html
・受験は郵送で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か13万円(教材費等込)
教科書・レポート添削費用・定期試験等の教材費込13万円
https://ameblo.jp/holybell2014/entry-11934288598.html
・入学者の41%(4割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html
・卒業率は26パーセント。784人入学して206人卒業
春秋の年2回入学願書
2月8日〜3月11日/8月9日〜9月10日 (消印有効)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/admissions/flow.html
・入学検定料1万円・健康診断必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
公認会計士受験勉強のため通信入学→東京大学教授へ
https://www.tsushin.keio.ac.jp/column/interview.html 513 :氏名黙秘 [sage] :2020/08/22(土) 10:05:07.75 ID:DKKI//ve
studyweb、ついに、今年の憲法解説、YouTube配信スタート!!!
毒にも薬にもならない凡百の予備校講座のナナメ上を行くスタイリッシュでフレキシブルでユーザーフレンドリーな解説だ!!!
https://www.youtube.com/channel/UCqsxaBJ8Vcaveds7gLoasPA/videos 刑法の特別法違反は除くってもちろん自動車運転とか危険運転も除くよね? >>147
何が気に入らないんだろうな
実務家も学者も使ってる言葉なのに >>141
>ブルー卿
懐かしい名前を久しぶりに聞いた 試験制度の根幹を揺るがす事態で
替え玉より悪質だと思うけど、
執行猶予どまりなんだよな 一目見て問題漏洩疑われるような答案とかよくそのまま出せたよな
多少なりとも落とした答案にするだろ それで論文満点だったバカ女は受験資格復活して通ったのか? 救いがあるとすれば
漏洩は許さないという正義の心を持った人間が司法試験委員会にもいたということだよね >>165
>>166
他の科目がそこそこ書けるなら、憲法を落とした答案にできるだろうが、
他の科目であまり点数取れそうにないと、憲法で点数稼がないといけない。
しかも、三振の崖っぷちだから、焦ったんだろうね。 >>154
予備六法に掲載され始めたから、入れるんだろう 60点ありゃ十分合格答案ってどの講師だって言ってるだろうに
出題の趣旨を踏まえた100点中の100点の答案とか叩き出したらそらバレるわ
ブルー卿は「たまにはそのような答案もあるだろう」ってしらばっくれてたらしいけど
まさかそのまま書かれるとは思ってなかったろうなw 受験生心理としては一点でも多くほしいだろうし
ある程度実力がないと程良い調整も難しいからな >>168
ブルーが嫌われてただけかと。
漏洩まがいのことしてた学者は幾らでもいるし今もいる。 短答の問題も受講生に漏らしてたんだよな
もう試験終わったと思って「ここ今年の司法試験に出たろ」と言ったんだと
青柳の基本書そのまんまの問題だったらしいが 憲法の出題予想
平等原則、忘れられる権利、障碍者の移動の自由 アガルートの重要問題派の方(出来れば去年予備突破→今年本試験の方)に質問。
択一後論文までひたすら重問と過去問繰り返せばOKでした?それとも模試や何かされた?
質問アゲ ○○やれば△△大学受かりますか系バカってまだいるんだ。 >>176みたいなゴミっていつの時代もどの場所にでもいるよなあ… >>176
重問オンリーではなく、総合100と論証とstudyweb模範答案を繰り返した >>183
studyweb、採点実感で指摘されてること外しまくってないか…
特に行政法 >>176
悪いこと言わないから伊藤塾基礎マスに課金しましょう
最年少合格者の栗原君も伊藤塾オンリーですよね >>154
除くでしょ。
アガルートの市販問題集ではその指示がある時本来自動車運転過失致傷になるものでも、業務上過失致傷を代わりに検討してるけど、どうなのかね。 伊藤塾でもアガルートでも何でもいい。
ここがわかってないアホが多すぎる。
教材に何を使ったかで合否は決まらん。
教材は手段。 ちなみに、一人語りで申し訳ないが、
俺は教材を作成していた1人。 >>229
教材作成者って凄いですね!
なんて言われるとでも思った?ばーか(笑) >>189
個人的はもっと話聞きたい
釣られてもいい
具体例とか教えてください あれだめこれだめじゃなく
ではどうしたらいいか?の一例とか教えてください 過去問検討終わってないor2回目チャレンジで書き慣れてる人なら、直前答練は受けなくて良いと思う。予備の過去問を解く。司法試験の直近過去問に目を通す。書く必要はない。
直前答練受けたことあるけど、量が多すぎてただ消化するだけで終わった
本番の過酷な状況に慣れる目的なら、公開模試で足りる 条文の表記
条文の表記には略語を用いてよい(後記の例参照) 。
※略記の例
刑事訴訟法321条1項2号→法3211@
刑事訴訟規則199条の13第2項1号→規199の13U@
刑法246条1項→刑2461
本文→本 ただし書→但 前段→前 後段→後
5加除訂正する場合には,元の記載を2本線等で消し,行間等に新たに記載す
る.修正液等は使用しない。
6 起案は,表紙を付した上, 出題の順序に従 ボールペン使うのめんどくせー
テンション下がるわ これまで受験で使ったことないし 今の時期にそんなこと抜かしてるお前は受からないから何使っても同じだぞ >>206
重くない?ポールペンの中ならやっすくて軽いボールペンが好きなんだけど 答練とか模試がずばり的中しちゃった時は、エロい差がつくからな
受けれるなら受けておいた方がいいよそりゃ 条文の表記もあまり独自性を出すと特定答案になりかねないから怖いな。 予備試験用六法、販売されるのっていつ?
もう司法試験の方の買おうかな。 >>212
去年の論文式試験でもらった六法が使いもんにならんからな。 >>213
そうなんだよねー。
普段使う六法は、出来るだけ本番で使う六法に近づけたいよね。 >>213
なんで使い物にならないの?
改正前民法のレトロブーム知らないの? >>201
直前答練、1日平均2通書いたら17日で終わるけどきついかな? 万年筆や他のボールペン試したけど結局はジェットストリームの0.5使うわ 改正民法における履行補助者の行為による債務不履行は、どういう枠組みで検討すれ
ばいいんだ? 潮見プラクティス読んだけど、「手段債務」についてはどうすればい
いか分からない。
使用者が被用者に指示して、被用者は指示通り行動したがミスがあって損害が生じ
たという場合、手段債務における債務の内容が「債務者に合理的に期待される注意
努力を尽くすこと」だとすると「不履行」はかかる注意・努力を尽くさなかったこと自
体だということになるが、上記の例の場合、債務者の注意義務不尽をどこに見出せ
ばいいんだ?
潮見プラでは選任・指示・監督責任とは区別されて論じられているから常に選任監督
責任で考えればいいわけではない。
もし仮に「債務者(使用者)自ら遂行しなかったこと」とか「債務者自ら確認しなか
ったこと」が注意義務不尽(不履行)に当たるとすると、被用者に指示してやらせて
且つ確認しない場合には常に債務不履行があることになる(ミスが無いときは損害が
無いので賠償請求されないというだけ)が、それは変じゃないか? >>218
「当該第三者の義務違反を理由とする債務者の債務不履行責任の有無が
問題となる場合(例えば、当該医師の診療上の注意義務違反を問題とする
場合)には、第1の場面として債務不履行の有無(注意義務の発生とその違反)
が判断され、その際、第2の場面(帰責事由の判断)も一元的に行われる。」
以上、奥田=佐々木『新版債権総論 上巻』165頁。 >>219は
医師の診療義務や安全配慮義務の不履行等については、なお過失責任主義を
維持すべきであるという考え方があり得る。という前提。 >>219は、診療を医療法人が開設・運営する病院の医師に行わせる場合の事案 第1の場面とは、契約内容及びその履行過程に履行補助者の行為がどの
ように組み込まれているかという場面。
第2の場面とは、契約及び社会通念に照らし免責事由があるかどうかを判定
する際に、その行為をどのように評価するかという場面。 >>222
医療法人が負う診療義務を現実に遂行するのは医師しかいないから、医師による
診療が不可欠のものとして組み込まれている。
こういう場合には「医師の過失=医療法人の過失」って考えるのか? この点に関連して、債務者が第三者を選任・監督するに当たっての義務違反
を理由とする債務者の債務不履行責任の有無が問題となる場合(例えば、
当該病院の救急診療態勢自体が問題となる場合)には、組織上の責任(いわ
ゆるシステム責任など)が問題となる(損害や因果関係の問題もある)。
とあるね。 履行補助者と使用関係は違うと思うが
使用者の指示に問題があるなら使用者に直接不法行為責任を問えばいい
被用者の行為が不法行為となるなら代位責任として使用者責任を問えばいい >>224
履行補助者の行為を離れては履行がありえないような場合
→履行補助者の過失=債務者の過失
但、債務者の指示・監督、あるいは組織体制の問題から履行補助者の過失が
誘発された場合
→債務者の選任・指示・監督上の注意義務懈怠=債務者の過失
と、当面考えとけばいいか。
>>225
使用者・被用者はミスリードだったかな。ようするに債務者が履行補助者に
指示して作業させた場合を想定している。
疑問なのは「いつも同じ履行補助者に同じ指示をしていて、それで今まで何の
問題も無かったのだが、今回に限って履行補助者がミスして債権者に損害が
生じた」という場合。
債務者の不履行は一体どこにあるのだろうか? そもそも当該履行補助者に指示
してやらせていたこと自体が不履行なら、これまでずーっと不履行だったことに
なる。偶々ノーミスで損害が出なかったから問題にならなかっただけということ
になるが。 >>227
後段の考えでいいでしょ。
改正法下では、従前の自己執行原則が妥当しなくなり、むしろ債務履行のために
第三者を利用できるという準則が原則化する(潮見の指摘)。
そのうえで、
@履行補助者(履行代行者)を使用することそれ自体が許容されるのか、
A履行補助者の行為を債務不履行の要件(または免責事由)においてどう評価するのか
ということを、当該債権債務を発生させた契約および取引上の社会通念に委ねた
ということであるから、御質問の手段債務において、
そもそも上記@なのかが問題となるし(であれば、履行補助者を用いることそれ自体が債務不履行の場合もある)、
Aの場合もあるってことでしょ。 債務不履行って単純に履行がなければそうなると思うんだけど違うの?
履行補助者に故意過失があるとそれを債務者の故意過失と言えるかは論点になりやすいところだけども 結果債務の場合はそうだね。
手段債務の場合は過失的なものがなお問題になりえる。 >>228
新司平成30年民事系第1問・設問1なんかは、
Cが強力な倉庫錠を使わず簡易錠のみで施錠したから盗難にあったわけだが、
この場合BがCを使用していたこと自体は許されるだろう。不履行と観念で
きる点があるとすれば、それはB自身が施錠を確認しなかった点かCへの
監督が不十分であった点もしくはその両方だろう。
そうだとすると、Bはこれまでも同種取引においてCに簡単に指示しただけで
済ましていたなら、そのたびに毎回不履行だったと観念できるが、まさに
そう考えていいということか。 発展的な論点なのね
大島本にもadvancedって書いてあったし
そもそも結果債務なんて言葉も知らんかった 大阪論文会場がコロナ収容所で脱走者が2人出たホテルだと聞いて ガーデンとファーストがある
同じ渋谷だから間違う奴も出そう あほだな。履行補助者とかまだ言っているのか。
今回の民法改正はものすごくわかりやすくなったぞ。
履行補助者もくそもないわ。旧105条だっけ、削除されたでしょ。
だから、契約内容に適合するか否か、
ただそれだけの問題になったの。あほか。
履行補助者とか分析的に考えるのはいいけど、
たえず、契約内容に適合しているのか?
それを考えないと。これが、改正民法です。
わかりましたか?はいは? 手段債務の場合は、なお過失「的なもの」が問題になり得るでしょ? 潮見が、履行補助者の過失の理論は無くなった、
って言っているのは、そういう意味だぞ。
>>222
おまえが言う、2段階目で、従来の履行補助者を検討するんじゃないのかな。
帰責なしとは、とうてい認められないとは思うけど。
実務上影響ないよ。民法上わかりやすくしただけ。
わかった?はいは? 風おじ、ちゃんと改正民法勉強してるんだね。すごいな。 高等なことを議論中っぽくてすまんが
>>202の条文の表記って、本当に略しちゃっていいもんなの?
どう書けとかどっかにアナウンスされてたりするの? >>247
どうだろう
>>202は修習の起案か2回試験だろうか
俺は○条○項○号本文は書く
刑事訴訟法なら以下省略か以下法 刑事訴訟規則なら以下規則にしてるけど こんな所で修習起案自慢しているのって、東大にも入れない頭の悪い馬鹿だし。 >>240
おれの理解もこれ。
伊藤塾呉さんもこんなこと言ってた。 >>254
東大というクイズ学だけの大学には自慢に見えるらしいw >>240
アホはお前だ。
民法新法では、105条の改正によって、履行補助者をめぐる改正前の
見解が採用していた自己執行原則に基礎づけられた類型化が履行補助者という概念
とともに消えたといってよい、というお前の指摘はその通りだ。
だが、そこから先の話をしているのだ、間抜け。
読解力のないアホが! >>240
つまり、上記の会話は、
新民法の下において、他人を使用した場合の債務不履行
をどのように考えるかを問題としているのであって、
その際に潮見の解釈論を挙げて話をしていたのろう?
すでに潮見は改正をにらんで他人を履行過程に組み込むか否か
など様々な解釈の工夫を凝らしていた。
もう一度勉強しなおせ。 人に憐れんで出してもらったカネで取得するほどの資格なのかな? >>260
価値がないと判断を表明しつつ、何年も何年も何年も何年も
この板にしがみついて常に「なにごとか」を語ってるおまえにこそ問いたいよ 民法改正後に相続放棄の絶対効の判例が生きてるかどうかって、なんかの本に載ってたりする?
改正に対応してるはずの百選IIIの73に特に何も書いてないってことは、これ生きてる扱いでいいの!? >>263
判例が生きてるかどうかについて直接言及した本はないだろ。
触れてないということが「生きている」ということだろ。
改正された点とは関係がない論点だろ。 論文模試はどこがおすすめ?
伊藤塾は受講者多そうだけど会場ではやらないのね
会場でやるのは辰巳とLEC? 10 :氏名黙秘 [sage] :2020/06/15(月) 20:18:07.56 ID:dYM7WM3K
いよいよ、小池百合子の母校…カイロ大学の試験が始まる。
中東最難関を誇るカイロ大学。全世界からハイレベルな受験生が一斉に集う。
東大・京大・一橋の最難関国立の滑り止めとして最高の併願先であるカイロ大学を確保しようとする者、本学を第一志望とする中東受験のトップエリート、小池百合子との未来を夢見るナイスガイがしのぎを削り、一世一代の大勝負に打って出る。
受験会場は当日、異様なまでの「戦いの場」としての雰囲気に包まれ、受験生達は1点でも多く合格に近づこうと入試問題と格闘する。この中で合格を果たし、「東京都知事」になることができるのはごく一握りだ。
この「頂上決戦」を全力で戦い抜き、悔いのない結果が君にもたらされんことを、ただ祈っている。 「代表者及び担当社員のいずれも著作権侵害等の問題がないのかの確認を行っていませんでした」
著作権侵害までして自作するくらいなら、初めから基本書使っとけば良いものを・・・ オリジナルテキストが無いと恥ずかしい!かな?
誤字脱字の嵐なのになあ。
前は作成が間に合わず、セミナーの市販本を送りつけたり、芦別を送ったり。
吉野さんも怒るわ。 独自教材は金も手間もかかるからな
よその優れたものを参考にしたくなる気持ちはよく分かる 資格スクエアで知的財産法入門講座をリリースしてほしいな… 甲不動産につき、
Aもと所有、AB売買、BC賃貸、C対抗要件具備、AD売買(二重譲渡)、D登記、
の場合、605条の2第1項が適用されてDに賃貸人たる地位が移転することはないの?
同条1項2項を合わせて読むと、少なくとも「譲渡人=賃貸人」であることを前提として
いると解するのが自然だが、加えて「所有者=賃貸人」であることも必要か?
1項の文言のみから考えると、賃借権に対抗要件が具備された状態であれば、
賃貸借が他人物賃貸借であっても、また譲渡人が賃貸人でなくても賃貸人たる地位は
移転することになりそうなんだが。 そもそも605条も他人物賃貸借の場合を明示的には除いてないよね。
地上権とかならいくら登記あっても無権利者から設定されたものは無効だから
第三者に対抗できることにはならない。賃借権は他人物賃貸借も有効であること
との関係で、どう考えればいいのか。
常識的には前述の通り、「所有者=賃貸人=譲渡人」でなければ605条も605条の2も
適用されないとするのが座りがいいのだろうが。 既に賃貸借契約のある建物を譲渡するときに契約で賃貸人の地位の移転について定めがない時に法律関係を複雑化させないための条文と考えれば、当事者自ら法律関係の複雑化を作出する他人物賃貸借の場合には適用されないと言える それに他人物賃貸借契約の当事者は建物の売買には関わらないのに建物売買契約によって地位が変動すべき理由もない
原則通りBC間の賃貸借契約はそのままで、所有権はDに確定的に移転すると俺は思う >>282
そうだよな。しかし、そうなると605条・〃の2の文言はちょっと不適切だよな。
明示的に論点化されてもいないので分からなくなった。 >>282
結論はこれで賃借権に対抗力ないから賃借権を理由とする占有権原の主張は出来ないと考えるのが素直かな
605の2って元々賃借人保護の判例法理を明文化したはずなのに、自分も時々605の2を読んでると賃貸人保護の為に新設されたかの様な錯覚に陥る なんてスタイリッシュな模範答案なんだろう!
伊○塾やアガ○トや盗作ス○エアの参考答案がゴルフのレッスンプロだとしたら…studywebはまさしくタイガー・ウッズだ!!
コロナ対策はタイガーマスクか!!
http://study.web5.jp/200901a.htm 論文用に予約したホテルがコロナで閉鎖w
自動キャンセル。。
こんなん有るん? コロナって言えば、択一の時、同じ部屋にえっらいゲホゲホやってる人がいたけどさ
無事通過したらコロナっぽい人も休む決断なんてなかなかできないだろうから、そういう人も論文試験会場に来ちゃうよな・・・・ >>291
感染していたとしても、論文の時には治癒してるだろ コロナのせいでホテルが激安。
去年1万くらいのホテルが三千円。
ゴーツでさらに安い。
電車賃より安いから2泊するかな。 >>296
大阪です。
年末まで全日程が空いてます。 ワシなんか西成のドヤ泊まったるわブルジョワどもめ蹴散らすぞ 予備校の論パ寄せ集めみたいな問題集やってるんだけどさ
抽象的危険犯に対する不真正不作為犯の成否ってどう書けば良いんだ?
参考答案では、現実的危険があるから不作為でも実行行為性を認めるべき旨の論証をした後、抽象的危険犯が成立するようなことが書いてあるけど・・・・抽象的危険しかなかったら噛み合わねえ
そもそも未遂処罰の理由から実行行為性を定義するのは正しいことなのか!?
でもそれでも「抽象的危険が生じる現実的危険」があれば良いのか!?よくわかんねえ・・・・ 不作為犯の議論で抽象的危険犯で区別すべき理由がない >>300
単純に「当該不作為から抽象的危険が生じるから」とすればいいんじゃないか? 横レスだが、抽象的危険犯って抽象的危険の発生を要件とする犯罪ではないよね。
つまり、「常に」抽象的危険の発生が必要なわけではない。 >>304
学説も色々あるだろうが、形式犯に対する実質犯の一類型として危険犯があるからね。
抽象的危険犯も一応抽象的危険が発生しなければ定型性に欠け、実行行為と認められ
ないだろう。 少なくともそれは通説ではないよ。
少なくとも一部の抽象的危険犯においては、
抽象的危険の発生は必要でないあるいは擬制されていると解されている。 >>306
そうなると限りなく形式犯として理解することになるな。
構成要件が作為の形で定められている限り不作為犯は成立しえないことになる。 うーん。考えたことなかったなぁ。
たしかに、作為義務の発生根拠について、危険創出+排他的支配と考えてきたけど、
抽象的危険犯においては法益に対する危険が必要とされないケースもあり得るんだなぁ。
>>300さんは実力者だなあ。 いや待て、悩む必要ないだろw
抽象的危険の発生すらも必要が無い場合だったら、法的非難の対象は正に構成要件に
定められた「作為を行なうこと」それ自体だろう。
だったら不作為はもはや非難の対象ではないし違法評価もされない。
抽象的危険の発生を待って初めて構成要件を充足する場合なら、単純に抽象的危険の
創出、支配でも何でも観念すればいい。 >>300
実行行為性を論じること
その実行行為が行われて抽象的危険が発生すること
とは別個の次元の話だということでしょ。
だから、不作為にも実行行為性は認められますよ(という論述)をすることと
その不作為によって(少なくとも)抽象的危険が惹起されたと書くこととは
矛盾しない。
>そもそも未遂処罰の理由から実行行為性を定義するのは正しいことなのか!?
その未遂犯の処罰根拠から実行行為(実行の着手)を根拠づけるというのは、正しいよ。
実行の着手の時期の判断においては、43条の条文上の制約からくる「密接性」
の基準と未遂犯の処罰根拠から導き出される「危険性」の基準の双方を考慮に入れていくというのが趨勢だといえる。 危険創出的発想に立つのは結果無価値陣営なわけだから、
抽象的危険犯においても抽象的危険の発生を必要とすると
解するんだろうね、おそらく。
ただ、それは通説的立場ではないだろう。
そして、通説的立場は形式的三分説で逃げるんだろうね。 呉明植「民事訴訟法」
高橋概論+田中論点精解を予備試験対策にファインチューニングした現在考えられうる最高水準の受験テキスト…満を持してON SALE。既判力+債権者代位の箇所は全受験生必読。
坂原正夫「民事訴訟における既判力の研究」のお株を奪う古典的名著の予感がするぜ。
呉明植親衛隊の末席を汚す俺としては…松本博之、三木浩一、勅使河原和彦の3氏に呉明植の爪の垢を煎じて呑ませることをここにお誓いするぜ!!! 共同訴訟であることと弁論が併合されていることってどういう状況の違い? >>300
抽象的危険犯の中にも、抽象的危険の発生を要するものと、抽象的危険の発生を要せず擬制されるに過ぎないものがある。
現住建造物放火罪なんかは後者。
後者の場合、「構成要件的結果が生じる危険性」の排他的支配などを
問題にするしかないね。正確に言いたければ。
具体的には「焼損」という結果の実現過程を支配していたとか何とか。
抽象的危険犯でも構成要件的結果は保護法益とは別に存在する。
規範的に見て構成要件的結果を自ら実現したと言えれば不作為犯成立なんじゃないだろうか。 >>298
20分くらい。家からだと90分以上かかる。片道1500円。泊まった方が安い。
去年は高く手断念した。 >>299
普通のホテル安いよ。
アパとか3000円だし。ゴーツで還元あるし。西成だと痒くて寝られないよ。 西成のドヤじゃ前日に死人が寝た部屋もあるからな
東京じゃGoToの対象外w アガルートの重要問題の行政法って予備の本試験より難しいよな?
重問の48問から傾向合わない問題除いてやっとけば十分よな? >>318
そうそう去年は高いね
万はかかった
今年は四桁が多そうだなあ なにげにホテルとるやつ多そうだな
やはり疲れるのかな
こりゃ出遅れたか まともな親に育てられたら東京に住んでるはずでホテルなんかいらないと思うんだが... >>327
自宅から、2時間以内なだと、ホテルとるか迷うところだよな。
これくらいなら、毎日通勤している人もいるわけだし。 2時間電車に乗ったあとに受けるのと
直前までホテルでテレビを見たり音楽を聴いたりリラックスして受けるのとではだいぶ違うと思うが >>328
その思考がまともな親に育てられた結果なのかな?と思うところあるけど、三田や大崎に住んでる友人でも五反田にホテル取ってたぞ まともな親なら東京住んでるとか酷い発言だな。法曹を目指す者として、それ以前に人間としてどの発想はどうかと思う。
個人的には短答合格前にホテル取ると落ちそうだから取らない。
とはいえ、会場から遠い人は取らないと厳しいよね。 405 :氏名黙秘 [sage] :2020/06/30(火) 10:15:37.05 ID:VOjhj1MG
ある思考実験/反実仮想
@旧帝+早慶中+神戸ロー在校生の一切の予備校講座・教材・書籍の利用は、これを禁止する。
Aこれら大学当局は、在校生が@に違反していないかの捜査を簡便かつ網羅的に遂行するため、ロー直属の秘密警察部隊を組織し、在校生間の違反者密告を推奨するものとする。
B@に違反した在校生は、一律かつ半強制的に退学処分とする【右ノ者退學ヲ命ズ】。 いよいよ、菅義偉の母校…法政大学の試験が始まる。
時代最難関を誇る法政大学。全国からハイレベルな受験生が一斉に集う。
東大・京大・一橋の最難関国立の滑り止めとして最高の併願先である法政大学を確保しようとする者、本学を第一志望とする中東受験のトップエリート、菅義偉との未来を夢見るシティガールがしのぎを削り、一世一代の大勝負に打って出る。
受験会場は当日、異様なまでの「戦いの場」としての雰囲気に包まれ、受験生達は1点でも多く合格に近づこうと入試問題と格闘する。この中で合格を果たし、「自民党総裁」になることができるのはごく一握りだ。
この「頂上決戦」を全力で戦い抜き、悔いのない結果が君にもたらされんことを、ただ祈っている。 968 :氏名黙秘 [sage] :2020/09/06(日) 03:40:25.56 ID:zh7UiLR1
なんてスタイリッシュな模範答案なんだろう
今年の司法行政studyweb!!
http://study.web5.jp/200905a.htm 某人気のある問題集の古いやつ買ってやってるんだけどさ
これの刑法、毎回のように「故意過失は構成要件要素だ」って何行もかけて書いてるけど、こんなの書いて点数が上がるのか?
他に問題集を持ってないからこれが普通なのかどうかが全然わからねえ >>337
どう考えても必要ない
問題になってる時だけ書けばいいんだよ
住居侵入は書くなって言われだしたのもそれ書かれても受験生の力を計れないから >>337
論文試験の再現答案集を入手して、合格答案を検討した方が良い。
長文論証の貼り付けは丸暗記や論点理解の不備を推認させ、採点者の心象を悪くするおそれがある。
論証は短くあてはめは長くが最近の答案作法。 問題文の具体的事情の関係のない吐き出しだけの論証って要るのかわからんよね
自己物が時効取得できるかとか不法原因給付も刑法上保護されるかとか >>340
確かにみてみたいです
見るにはやはり、年度別の本を買い集める形になるのですか?
まとまったものとかが出てるとありがたいのですが・・・・ スタンかな?
その答案って、旧司の頃の答案も多数残っているんじゃないのか?
故意過失は構成要件要素云々ってのは、どこの論点だろう?
錯誤のあたりかな。
間違ってはいないだろうけど、古いよねえ〜 判例(通説)の立場に立つならそのことについて説明は基本的に要らないと思われる。
構成要件的故意・過失を認めるのは少なくとも通説的見解だから、
これこれを認識しているので構成要件的故意が認められると書けば足りるだろう。 ぶんせき本でちゃんとチェックしろ
合格者が皆口を揃えて言っているが答案の読み込みは相場感知るために必要 責任故意はその内容に争いがあるので、
違法性の意識(の可能性)がないので、
違法性阻却事由の認識があるので、
とか一言添えるといいと思う。 そもそも「構成要件的故意」という言い方は、団藤・大塚・福田ライン。
判例・多数説は「故意」としか言わないよな。
だから責任故意という言い方も団藤・大塚のみ(福田は責任故意という概念を認めない)
団藤・大塚側の言葉であって、判例・多数説からは「故意(それがどこに位置づけられるかはともかく)に、構成要件的故意も責任故意もない」としか言わないよね?
昔、司法試験講座で某教授に質問しに言った経験がある。
その時に「先生、本設例で、構成要件的故意があり、違法性もあり・・・」と話し始めたところ、
「君ね。故意に構成要件的故意も何もない。故意は故意だよ。」と言われた。
そこで、「あのう・・・大塚説に立ちまして、大塚説を前提にしての話でいうと」と言うと
「だから、故意に構成要件的故意も何もない」と切り捨てられた。
あのバカ教授、他説に立って考えることもできない狭量なやつだったわ。 結果無価値論者も構成要件的故意を用いるよ。
ただし責任故意の内容が団藤大塚ラインとは異なるが。 >>347
クソベテのお前の方がよっぽど馬鹿じゃん 違法性阻却事由があるときって責任故意なしとしてok?
あると誤信したときは責任故意なしという書き方はよく見るけど そうだね。
違法性阻却事由の不存在の認識があるとき責任故意が認められる。 >>352
あ、正確には違法性阻却事由「の認識」があるときは責任故意がない。 >>342
伊藤塾試験対策問題集予備試験論文シリーズ >>348
構成要件的故意を用いる結果無価値論者って誰ですか?
>>354
>>353でいいんじゃないの?
責任故意を問題にするのは、違法性阻却事由がないにもかかわらず、
違法性阻却事由があると誤信した場合だから。
>>352の質問に対しては、
違法性がないから犯罪が成立せず、したがって責任故意を論じてはいけない
というほうがよいと思う。 >>356
佐伯仁志や曽根威彦。
和田俊憲のどこでも刑法にも構成要件的故意・責任故意という用語が出てくる。
あと、ストゥディア刑法も構成要件的故意・責任故意を用いる。 >>356
構成要件的故意を認める見解でも、
団藤大塚のように厳格故意説ないし制限責任説を採る見解もあれば、
佐伯らのように制限責任説を採る見解もある。
前者は違法性の意識(ないしその可能性)ある場合に責任故意を認める。
後者は違法性阻却事由の不存在の認識ある場合に責任故意を認める。 ×厳格故意説ないし制限責任説→○厳格故意説ないし制限故意説 >>357-359
ありがとう。佐伯総論は持っているもののほとんど読んでいないので、
ちょっと見てみよう。 >>329
自分は自宅から試験会場まで1時間もかからないがホテル取るか迷ってる >>353
「違法性阻却事由の不存在の認識」と言っても
違法性阻却事由を基礎づける事実についての錯誤の場合と
違法性阻却事由に当たるという法的評価についての錯誤の場合があると思うけど
どちらも責任故意を欠くということでいいのかな 債務不履行の損害賠償について教えて欲しいんだけどさ
これ、履行に代わる損害賠償と、それ以外の債務不履行の損害賠償とって、賠償の範囲をそれぞれどう見極めればいいの?
後者も履行利益を賠償範囲に含んでいて、転売益等も含むようだし、一体何の差があるのか・・・・ >>363
前者は典型的な誤想防衛。責任故意を欠く。
後者は例えば自招防衛も正当防衛に当たると誤信していたような場合?
法律の錯誤だから責任故意は阻却されないのでは?
違法性の意識の可能性の問題になる? >>364
履行に代わる損害賠償(填補賠償)と対になるのは遅延賠償。 みんなは落ちたらどうする?
今年は3ヶ月延期された影響で短刀ボーダーはかなり上がるよ。ボーダー付近の受験生が必死で3ヶ月短刀対策やってるから例年と同じ水準のわけがない。
コロナ大恐慌で経済は終わってるから、司法試験落ちた非新卒の俺たちはマジでどこにも就職できないけど、落ちたらどうするの?
まさか「自分だけは受かる」なんて思ってないよね?周りはもっと全然優秀なのわかってるよね?
日本最難関の試験なの忘れてない?
どうして自分だけは例外的に合格できるなんて思っちゃった?
落ちる確率のほうが圧倒的に高いわけだけど、落ちたときの滑り止めは確保した上で受験してるんだよね?コロナ禍にほっぽり出されてホームレスとして露頭に迷う気か? >>367
まあ、そんなことより、君は医者が処方した薬をきちんと服用して、
過度の興奮(未練たらしく司法試験板に書き込みをする等)を避けて、
穏やかに暮らすようにしなよ。
心の病てのは、自覚的に行動しないと治らんよ。
ここは、もう君には関係ない世界なんだって、直視しよう。辛いだろうけど。 抵当権に基づいて物の返還を求めるのって、これって「抵当権に基づく妨害排除請求権」なの? まず「(抵当権者が)抵当権に基づいて(不法占拠者から)物の”返還”を求める」
という表現が誤解を招くんじゃないかな?
「抵当権に基づく妨害排除請求権」「に基づいて」「(不法占拠者に)不動産の”明渡し”を
求めることができる」(最判平成11.11.24)。
「所有者の適切な維持管理が期待できなければ」「抵当権者は占有者に直接自己への”明渡し”を
求めることができる」(最判平成17.3.10)という順序じゃないかと。 ありがとう
関連して、抵当権が及ぶ動産が持ち出された時にさ
この動産の返還を求める場合とかも妨害排除請求なの!? 別人ですが
松井とか百選の表題を見ると搬出後は返還請求みたいですね
抵当権は非占有担保だから単なる占有だけで侵害されるわけではないので
返還ではなく妨害排除と考えていましたがよく分からないです
11年判決が代位行使するのは所有者の妨害排除請求権としているのも
よく分からないです 所有者なら返還でいい気がします >>373
抵当権にも管理占有が認められるっていう説があるから、それを根拠に第三者による占有侵害を観念して返還請求を認めるという筋立てではないでしょうか。 >>373
ありがとうございます
確かにタイトルに掲げてあるのでこれは安心感がありますね >>374
なるほど そういう考え方もあるんですね ここの分野、問題文によって論証の食い合わせが難しくなりそうだな・・・・ >>377
第三者が正当な占有権原を持っている場合には、所有者から第三者への請求は何も立たないということを軸に考えればスッキリ整理できると思います! 生きている人にガソリンまいて火をつけて焼き殺した場合の罪責ってどうなるの?
問題集によくある設例は現住建造物内で唯一の住人を殺したあとで放火したら殺人と非現住建造物放火というものだけど
上の例だとその後に人から建物に火が回って全焼したとして・・・殺人は認定されるとして生きているうちに(あるいは死後まもなく)建物に
火が回ったのなら現住建造物放火も成立するよね?調べたらこの場合は観念的競合だって
では戸外で周りに建物が密集しているところで同様に放火したらどうかな?
こちらは殺人は成立するけど人は「建造物等」ではないし「物」でもないから108〜110はいずれも成立しないよね
かりに延焼しても109・110いずれも成立しないから延焼罪も成立しない
でも公共の危険とか延焼した場合とかは殺人一罪で評価しつくされてる?
新宿バス事件てどう処理してたっけ? >>378
不動産が占拠されてる時はうまく説明がつくけどさ
灯籠みたいな抵当権が及ぶ動産を、抵当権設定者が売っちゃった時とか困っちゃわないのかな
売買契約があって占有保持権限があるから、設定者が返還請求権を持つことはなく、抵当権者も返還請求無理・・・・みたいになっちゃうわけ? 正当な占有保持権限だから即時取得の要件を満たさないとだめじゃね? >>380
使用収益処分という物権が持ってる性質の内>>378は抵当権の使用収益が、>>380は処分という性質が害されてる場面として切り分けして、後者は付加一体物〜公示の衣(か即時取得)〜という具合に処理できると思いますが切り分けに関してはちょっと自信ないです
もし後者が不動産に関する争いであれば単に177条を適用して登記の先後の問題に落とし込める気もします >>367
こいつこのコピペ貼ってるけど頭が悪すぎてウケるよな
司法試験が最難関とか化石かよ
受かる受かるないではなくて、高学歴学部予備or高学歴最上位ロー高GPAでない限り受験以前に人生終わってるつーの
その楽観視が酷いカスコピペをちゃんと書き換えとけ >>382
そうか、それはほんとすっきり行くわ
ありがとう 抵当権あたりは出題の可能性が十分にあるね
ところで、抵当権設定後の従物に抵当権の効力が及ぶかという論点で
87条説(法律的運命を共にする説)はあまりはやらないんだね。逐条テキストにもあまり書いてないし。
まあ、どうせ取らないからいいんだけど。 抵当権は出たというけど、
まだまだ論点はあるし、組み合わせが違えば全く趣の違う問題になる。 今年は契約の解釈がでるような気がする
錯誤とかも絡めながらね >>384
あーごめんなさい当たり前のように抵当権に使用収益の性質認めてますが、本来はかなり限定された場面でしか認められていないとおもうので>>382は物権一般の性質の話として参考程度に留めてもらえればと >>389
たかゆきとやって以来自主ゼミしてない
ちなみにたかゆきと連絡とってもう一回自主ゼミやろうって言ったんだけど拒否られたっぽい
しかもあの答案で合格できると思ってるらしい。 >>393
ぶすしかいないよ
俺が会ったぶすは、ちんゆうきの主人公みたいにめがとびでてた >>393
合格したら、もっといい女の子と出会えるぞ。 重要法令は、大きな文字でゆったり読みたい!
「六法」とは思えないほど大きな活字・広い行間・2色刷で話題の『三省堂基本六法』最新年度版が登場です。
2020年はいよいよ、民法大改正(債権法改正・相続法改正)が完全施行となります。
本書では、改正後の条文と改正前の条文を比較できるよう、新旧規定を併載しました。
これにより、過去の六法をひもとく手間が省けます。
また、新たな試みとして、基本6法令(憲法・民法・刑法・商法会社法・民事訴訟法・刑事訴訟法)について、法令別「条文見出し索引」を登載しました。
これを活用すれば、知りたいテーマに関係する条文の条数や大まかな位置関係を把握することができます。
六法は、法律学習・法律実務の「道具」です。
使いやすくなければ、「道具」じゃない。
その使いやすさを徹底追求した本書を、ぜひ、ふだん使いの六法としてご活用ください。文見出し索引付き。 三省堂基本六法なんて、素人が使うもの。
法律家のはしくれならせめてデイリーかポケットを使え。 法律実務をするうえで、この六法だけでは役に立たないのは当然である。専門家なら、たとえ字が細かくても『コンパクト六法』や『ポケット六法』を使う。さらに同じく三省堂の『模範六法』を使うし、有斐閣の『判例六法』を使う。法律事務所では『六法全書』(有斐閣または新日本法規)を置いてある。
そもそも、専門家は法理論が頭に入っているので、六法は確認用に過ぎない。細かな論点は、その都度、専門書に当たっている。
でも、忙しいと、基本的な六法(憲法、行政法、民法、商法(会社法)、民事訴訟法、刑事訴訟法)をさっと確認したい時がある。大きな文字ですっと目にはいってくる六法がいい。
また、たとえば警察署へいくときに、告訴状を通すために刑事訴訟法の規定を警察官に提示しようとすれば、字の小さい六法よりも、字の大きい六法のほうが説得力があるのは当然だろう。その点で、この六法は使い道がある。基本六法といえば岩波を思い出すのだが。
このレベルの六法で、文句を言うのは実務を知らんのであろう。裁判所相手にするときは、模範六法を引いている。それでないと役に立たない。司法試験レベルならこの六法でいいのだろうが、実務ではだめだ。実際、地方裁判所には模範六法がおいてある。
あくまでもこの六法は補助であって、本当に法律を学びたい人向けではない。玄人向けだといってもいいだろう。そうでないと、文庫版六法とどう価値を区別するのであろうか。 今年の予備論文はアガルト重要問題解いてれば基準点GETできる問題でるよ!!
実務と教養は伊藤塾の模試で対応OKなのよ! 苅部直vs笹倉秀夫!!!
宿命の対決か!!!
書評 苅部直『丸山眞男 : リベラリストの肖像』考The Waseda University Law Association
https://ci.nii.ac.jp/naid/120006501698 >>383
めちゃくちゃ効いちゃってるねえwwww
落ちたらどうするの?論文落ちる可能性圧倒的に高いわけだけど落ちたらどうするの?^ ^
ギャハハ 著作権オールスターズ
苅部直 日本政治思想史
笹倉秀夫 法哲学
佐々木有司 西洋法制史
潮見俊隆 法社会学
奥平康弘 憲法
木村弘之亮 租税法
西内祐介 民法
伊藤建 BEXA
鬼頭政人 資格スクエア 平成26年の憲法ってどう書けばいいの?
22条も結社も書くのは不可能じゃね?
論点拾いきるにはどうすれば
あと会費の合理性は検討不要みたいな条件は14条の検討は不要ってことなのかな? 菅政権の司法行政はどうなるの?
ロー利権温存、予備試験ルート温存、安倍路線を踏襲する現状維持? ガースー政権は衆議院解散政権だから司法試験とか関心無い 予備試験推進派の河井もと法務大臣逮捕されたからな… >>407
商店街だっけ?
柏谷先生が言ったけど
両方書いた再現は
皆無だったって そろそろ知識まとめツールで覚えこみ入りたいわ。
おまいら何使って知識まとめてる?やっぱり趣旨規範ハンドブックか?
それとも何かまとめの教材使うのか? 一昨年は論文まで行ったんだけど、まあ受かる見込みがないからみんな何を使ってるか見てたんだけどさ
その時は、趣旨規範ハンドブックが6割、残りは伊藤塾のなんとかシートとか書いてあるファイルを見てたな
意外とアガルートは売れてなかったのか、廊下でスマホ等を見てるのがアガルート勢なのか、その辺はよくわかんなかった >>416
LECのまとめ教材まわしてるわ。コンパクトだし理解しながら知識整理できて良い みんな、まとめ教材とか使うんか?
俺は問題演習基本七法と予備旧試験の過去問をグルグルしてる
論文直前期に知識を気にする必要性が分からん
問題演習をこなしておけば知識は定着してるだろ >>418
矢島のジュウカン?体型整理?
それとも干拓? >>406
論文前だからでしょう
みんな勉強に必死 >>419 421
スピチェ、
●は書きながら、◯と△で理解してる。
今日は民法高速回転したわ なるほど、LECの矢島先生評判悪くないよね。
>>420
人それぞれじゃないかな、俺はまとめ教材がほしい人。
超直前になって全科目見渡せないと不安になりそうだから3日くらいで回せる資料にまとめておきたい。
趣旨規範と思ってるけど矢島先生の奴良いなら買おうか迷ってくる。改正法対応してるなら今年落ちても使えるだろうからな… >>422
短答の一般教養第8問(綱吉)にあったね。
「であるにもかかわらず」というよりも「であったから」と捉えられるべきである。 アガルト総合テキスト、総まとめに使いやすい
趣旨規範よりレイアウト良い 去年の大阪では趣旨規範とナビゲート、アガルート論証が拮抗してたな。
ヤフオクで買った怪しいまとめ使ってる。誤植酷いが、唯一無二。 五反田会場では圧倒的に塾のナビが多かっな。次に趣旨規範本かな。俺は矢島のスピチェで少数派。でも、薄くて軽くてコンパクトで良かった。 同じく去年東京で圧倒的に塾が多かった
ぼちぼち趣旨規範でアガルートは1人も見かけなかった
アガルートは表紙?にしかマークがないから気づけなかっただけかも知れないが 悪意ないんだけどさ、これもうネタだと思うんだwww
(一般教養対策)
どんな問題が出ても、合格答案が書ける秘伝ノウハウを伝授します。
・目標は、「50点満点中、40点以上!!」です。
1回コース 6,500 7,000
全4回コース 24,000 26,000
答案添削をご希望の場合は、過去問・論文添削室 (1通5,500円)をご利用いただけます。
※六法(←なんで必要なんだ?)・過去問(予備試験 平成27年(2015年)〜平成30年(2018年))は、各自ご用意ください。
【講師】
成川豊彦先生
by 〇クール 東京 【講師からのコメント】
論文の一般教養を、捨てている受験生が多い。当り前の準備もせず受験して、10〜30点未満で不合格になる人が、1500人前後います。合理的に学習すれば、40点以上、取れるのに・・・。もったいない。この講座では、15〜20点以上底上げすることが目的です。これで、法学科目のマイナスを少しでもカバーしましょう!
「受講後、元気になります!」
「今年、受かる気迫が出てきます!」
「滑る気が、しません!」
↑元気になりますてwwww >>432
どこかの奴が教養満点、よりかは
ネタとは思わないな >>429
多分役に立ったと思うよ。スピチェに無い実務基礎F以外はそんなに悪い成績ではなかったから。アガルートはボリュームあるからね。 >>420
多くの受験生が知らないような問題も出題されるわけだしな。
直前期に記憶で頭を固くしておくと振りかもしれんな。 >>433
超べテなのバレるけどさ、成川って昔早稲田セミナー時代に健康食品売ってたり
ハイテンションなノリで「ごうかーく!!」とかネタ的なイメージ強いのよ。
個人的に忘れられないのが個別受験面談無料とかってあったから行ったらさ、高田馬場を肩組まれて散歩させられて(顔が近くて口が臭かった)、言いくるめられて択一の過去問集を1万円弱買わされた。その上講座の申し込みもさせられそうになったから逃げて来た。
若かったからセールストークのかわし方とかわからなかったけど、ムチャクチャなおっさんだなってイメージは今も健在なんだなって感じるわ。 スピチェは本試験でも使えるよ
つか、矢島講師はロー経由だから基本的に本試験に焦点当てている。ただ、論完では予備の問題も扱ってくれているし予備試験も念頭に置いている。●を書けるレベル、◯を要約できるレベルにしておけば予備は十分よ。隠れたおすすめ教材だと思うわ >>437
択一過去問(論文過去問も)年度落ちが500 円で買えるセールもあったね。 >>437
でそこでバァ〜!!とやる!
バア〜!と! 偉い人いる?
民事実務、要件事実30読んでみたが
最初からさっぱりだ
民事実務できる人は、どういうルート? 30講なんて、新問研、大島くらいマスターした後で読む本じゃねーの。つまり予備には不要だ。 とりあえず問研暗記するくらい読んでダメなら予備校の講座かな。おすすめはレックの矢島の講座。過去問潰しながら理解出来て一石二鳥。 短答で平均割ってる人なら兎も角、要件事実は民法の条文引けば分かるだろ 要件事実は理屈もあるけど基本は暗記でしょ
予備論文も最初によくあるやつも要は結論があってりゃいい 矢島さんはホントいい人だね。
無料動画みても、ビシビシ伝わるわ。
凄くわかりやすい。 >>449
同意
ある事実が要件事実的にどう整理されるかについては全部理由があるからな 実体法、訴訟法、新問研を理解していれば伊藤塾予備赤本を通読。
もっとも、訴訟物(とその個数)と請求の趣旨は時間短縮の観点から、暗記しておいた方が良いと思う。
>>450
たしかに。
過去問では事実の提示だけでなく理由も問われている。実体法の要件から法律要件分類説・主張立証責任の配分に基づいて要件事実を導くというプロセスの理解が問われる。 >>450
意外と適当なのもあるらしいよ。
岡口によると。 岡口こそが適当だろ。
付帯請求は予備試験の範囲外とかなんの根拠で言ってたんだ。
言った直後に、普通に出題されてやがる。 「司法試験・予備試験では附帯請求が出題されないことから、本書では主請求(貸金元本請求)のみを取り扱うことにします。」 出題範囲は新問研と類型別だと思う
真正な登記名義の回復とか付帯請求とかは類型別にあるから出されても文句言えない 刑事実務基礎の定石って出版から4年くらい経っているけど、内容はどう?
これから買ったらすぐ改訂版が出そうだけど、良さげなら買ってみようかと。 >>453
全然知らなかったぜ
それにしても
>第12問 追補 賃貸借契約について
ってのはどう変わったのか全く想像がつかん 今から買うなら赤本だろうね。過去問等問題解きまくって条文引きまくる。 赤本でも、塾のシケモンと民事ハンドブックがあるからなあ。 ハンドブックはいまいちだよ。立ち読みしたけど。やはり、赤本といえば塾のでしょう。 ハンドバッグは字もデカすぎて読んだ気がしないんだよな。
ソウタクの解説書もそうだけど、ここの教材は概して字がデカすぎ。
いくら養老院と言われているとはいえ、ひどすぎる。 937 :氏名黙秘 [sage] :2020/09/21(月) 18:01:16.48 ID:z3/2vHVj
玄人の中の玄人
玄人の中のシロウト
シロウトの中の玄人
シロウトの中のシロウト
鬼頭はどこに属してるの?
たけるはどこに属してるの?
マコツはどこに属してるの?
吉野はどこに属してるの?
高野はどこに属してるの?
加藤はどこに属してるの?
呉明植はどこに属してるの?
工藤はどこに属してるの? >>470
類型はもう改訂しないよ。つか、司法研修所ではもう要件事実の研究してないし。 類型別は潰しておいた方がいいと思うがな
初期から27年くらいは新問研から出てたのに28年以降明らかに類型別から出てる
類型別に至っては未出題の例題が多いのもポイント高い >>474
出題者が岡口入門にキレて類型別をタネ本と見定めたんだろうね 塾、寒すぎて凍えて筆が進まないし腹壊すし散々な1日だったわ。
こんなに涼しいのに暑がりさんがいたのか? 薄いから読みやすい上に通読にも適している
改正した部分なんて僅かだから調べればすぐ分かるよ
類型別にしかない記載もあるし正真正銘の公式本たよ 類型別は毒学向きじゃないよ。新問研と同じ感じで読み始めるとドツボにハマる。おとなしく大島本にしとけ。 >>482
薄いから読みやすいといっても、表面的な理解になっちゃうよな。
まだ、わかりにくいということがわかって挫折するほうがマシだったりする。
もちろん、理解の進んだ人が、行間を読んだり、キヲクを定着させるにはいい本ではあるが。 大島本に、
>第12問 追補 賃貸借契約について
これに対応するものって載ってる?
それ以外の項目はそれっぽいのがあるけど・・・・これ何なんだろ? 辰巳の民事ハンドブック使ってる酷いいる?
岡口の補強に使えるか? 俺は一個前のを買っちゃって嫌な思いしたから、二度と買わねえ 直前に新しい本買うやつは、まず受からない。民法改正にちゃんと対応できてるかも怪しい。 なんかそういうデータあるん?
エビデンス提示してみてくれ やっぱ仕事のある日は答案なんて書けないな。今から書いていたら朝になっちゃうから寝るわ。
毎日答案書いていた社会人受験生は、よほど体力があったのか、仕事がヒマだったのか? そこでコンパクトな記載で薄くて持ち運びも便利
必要十分な記載の類型別
時間がない人にもってこい >>489
俺も新しいのには手を出さない
それどころか、今までにこなした教材を絞って繰り返す
試験前の鉄板だろ
勉強の基本は反復だから、直前期に新しい本を買うと、その本は反復するほど時間ないし、他の教材を反復する時間の邪魔になる >>491
社会人合格者だが、答案なんて一通も書いてない
ひたすら論パ覚えてただけ
過去問もやってないし、予備校問題の答案構成すら余りやってない >>491
むしろ、仕事が忙しくて答案しか書けなかったと言ってたよ。論文試験は読む試験じゃないのだからとにかく答案書かないと受からない。 書いても答えても精神病。
そら、年々過疎るよな、司法試験板。 >>495
遅レスすまん
嘘じゃないよ
時間がないからそう割り切ってたんよ
もともと文章力には自信あったけど まぁ運河良かったんだろうね。そういう特殊なのを真似ると受験が長期化するから。普通の人は答案書かないと受からない。 スピードチェックで淡々と知識チェックしてる俺は余裕で実務と一般教養
してる勝ち組。受かるわ。 >>500
火星の運河(旧司法試験受験生)って今何をしているのだろう? 土地売買で数量不足の時って、今の法律だとちょっと狭かったらすぐ減額請求はできるのか?
問題集を見てる感じ、契約不適合の判断で古い判例を持ってくるか否かで両説あるみたいだけど・・・・持ってこない一刀両断型答案だと何も書くことがなくなって点が下がっちゃうのかな >>505
たしかに、改正民法により数量不足として認められる範囲が広がるという説が多いね。
ただ、土地売買の場合は、従前の判例が妥当すると解する人が多いんじゃないかな?
売買契約で土地面積を表示していても、実際に計測したわけではないというケース
が多いと思われるので。 それこそ契約の趣旨がどうだったかにより決まってくるんだろうね。 単なる土地を特定する目的で土地面積を表示していたような場合は×。
当該土地面積表記を現実のものと誤信し、それに応じて売買価格を設定したような場合は○。
みたいにね。 書くとしてもこれ、判例の「数量を確保するため」って部分は除外しといた方がいいのかな?
この文言って、解除にあった目的不達成に繋がっていた部分なんでしょこれ? >>509
それは問題ないと思う。
改正民法では契約責任説が採用されたので、「数量指示売買」だから代金
減額請求ができるというロジックではなくなったことだけ覚えておけばいい。
要するに当該契約の趣旨がどうか?に尽きる。 債権者代位と独立当事者参加でるかな。改正ヤバたにえん 学説が固まってない段階なので出ないと予想
出たとしても債務者の独立当事者参加は認められるという構成で行く そもそも当事者適格の非両立など条文に書いてもないし必要ないとする 民訴は学説が固まっていなくてもしれっと難しいことを問うてくるから怖い。 >>513
当事者適格が非両立ではなくなったけど,
債権者の請求が認められると債務者は二重起訴になってしまって訴訟要件を欠くので,訴訟要件全体を見ると両請求は非両立→独立当事者参加認める
っていう論証を考えたんだけどどうかな
なんかの本とかに書いてあったわけじゃないんだけど >>516
ごめん「債権者の請求」じゃなくて「被保全債権の存在」だわ 467 :氏名黙秘 [sage] :2020/09/26(土) 23:23:26.77 ID:+Shyq7dX
法学書院から出てる伊藤塾ソクタンシリーズ、全7科目690問、正答率8割以上なフル問題、6割以上の足別をセレクト収録
2017から一年に一度のペースで改訂してたのに…今年出るはずの第4版は出す予定なしとのこと
コロナで出版不況、アベノミクス失敗でデフレ不況なのかな 857 :氏名黙秘 [] :2020/09/22(火) 03:30:51.21 ID:ZorUIis2
先月から受講してるけど、商法は本当に微妙だな。
(ただし、他の分野はメチャいいと思うけどね)
まず総合講義は、条文と単元の整理が上手くない。まだレトロな神田秀樹基本書の方が流れがわかりやすい。
あと、会社法じゃなくて商法総則商行為から始まってるのも疑問。
論文の書き方も、2つ目か3つ目で、第504条の(商行為の代理人)を根拠に、相手方が善意無過失な場合には、本人に効果帰属しないとして、
代理人に対する債権を自働債券にして、相殺の抗弁を本人に主張できる、としてるのがあるが、疑問
条文上は、代理人には履行の請求をできるだけで本人に効果が帰属しないとは書いてないし、工藤さんのいう「受験戦略上」も、本人に効果帰属した方が書きやすいでしょう
カスタマイズする・しないとかいう問題じゃなくて、単純にできが悪い 土地の賃借権を、建物の登記をもって対抗要件にする場合にさあ
建物所有権の登記
Y→A(譲渡担保設定)→Y(譲渡担保抹消)
土地所有者
X→Z Aに譲渡担保が設定されているときに譲渡
持っている問題集によると、Aの登記でZに対抗できないからYに登記を戻してもダメだって解説されてるんだけどさ
これ、Aの登記が抹消されたらYの登記が連続していたことになって、Zに対抗できる可能性はないの? 「Aの登記が抹消されたらYの登記が連続していたことにな」るのは仮登記担保の場合だろう
Y→A(仮登記担保設定)→(仮登記抹消) なら
Y→(Y)→Yだけど
譲渡担保の場合
Y→A(譲渡担保設定)→Y(譲渡担保抹消)なら
Y→A→Y
「Aの登記でZに対抗できない」のは土地賃借権の無断譲渡に当たる場合だろうから(判例)
登記を戻してもダメだな 譲渡担保権者に引き渡すまでは無断譲渡・転貸にならないはずだけど
譲渡担保権者名義にしたら対抗力を失うのかが分からない 問題集の本文がわからないけど、「Aの登記でZに対抗できないから」とあるなら
引き渡しは済んでるんじゃないの? 土地譲受人と賃借権者の対抗関係を問題にしてるんだから
Yに賃借権があることが前提なんでしょう
Zは実質的には抹消される登記の存在に利害関係を有する者だけど
そもそも異なる不動産の登記なので抹消登記を阻止することはできない
(不動産登記法68条)
抹消登記によって初めから登記がされなかったということを貫徹すると
ずっとYが対抗要件を有していたことになるけど
そうなると当該賃借権が土地譲受人に対抗できないと思って土地を譲り
受けたZが不利益を被るから
Zについては土地の移転登記があったものとして扱うってことかな 問題文の何か重要なポイント(法的分岐点になる事実)が
抜けているような気がする。 去年の民法の問題を取っといて今見たんだけど、難しすぎてびびりんご
こんなの本番で見たら漏らすわ 民法はみんな出来ないから丁寧に条文を引いてそれらしい趣旨から論理的な書けば最低Cで守れる。 スタンダード100使ってるけど、民法以外は2017とか2018年版しかない。
ここにきてやはり最新買おうかと思ったが、問題文と出題趣旨・採点実感はHPで
見られるんだよね。
参考になるのか微妙な再現答案に3000円超の金を出すのは惜しい。
あえて買うなら解説がしっかりしたものが欲しいが、そう
いうのってないよね最近。 伊藤塾の特待生(短答合格のみでいい)なら論文マスターが半額で受けられる。予備試験過去問も網羅されてる。 民法は改正法元年だからそんな難しくはならない気がするけどな、条文操作で終わりそう
司法試験の方はどうだったんだろ? >>533
改正の条文とマイナーな条文どちらも引かせるような問題出てるし出来も悪いみたいだから予備も簡単にはならないかと思ってる >>531
こういうところケチるやつは受からない。 改正が出るのはしょうがないとして、逆に附則を使って
旧法で解かせるみたいな問題はさすがにないよな。
だとすると、時効は出しにくいかな。 >>536
少なくとも司法試験六法には附則は載っていなかったから、予備試験も同様だろう。 >>531
俺からのプレゼント
駿河屋のホームページで検索しろ
早いもの勝ちだからな 中田債権総論、予備論文前に、読むべきか?
タネ本か?
契約法とのクロスレファレンスバッチリか?
苅部直か?
丸山眞男か?
チャンネルさくらか? >>536
若手を受からせたいってことなら、そんなことするわけがない。
むしろ、改正民法しか勉強していない諸君を有利にすべく、改正法メインで出す。
旧法から勉強しているベテランの諸君がミスってくれるという一挙両得の出題だ。 新法しか勉強してなくて今年論文受けられる人間って数えるくらいだろ。 >>547
ヒント:アガルトマネオプ予備試験一年合格コース 旧H17年民法1問目とか、たまたまアガルートの重問と辰巳のえんしゅう本と被ってて、解答例にえっろい差があるんだけどさ
こんなの一体、どうやって公平に採点するんだ!?
それと確か他にも何問か問題が被ってて、解答例がえらい違うなとおもたけど・・・・・忘れちゃったな 伊藤赤本とえんしゅう本も全然違う時ある。
過去問添削でも、伊藤の答案と同じ法律構成にしたら、そこが問題になってるわけではないとか言ってD評価だったり、難しいね。 スタンダードのゴミ答案だけ使って受かるのもいるのにな 司法の犬は合格者が皆やってる旧試をこなしてるからな
答案例はともかく向き合ってる問題は同じなんで特殊な訳でもない 本試験のストライクゾーンはそれだけ広いってことでしょ 思うに、基本から考えて論理的に記述してることを分かってもらえればいいんでないか?
本番でまんま同じ問題がでる訳ないんだから解答例の出来なんかどーでもいいだろ 問題集やるときって自己採点を伴うんでさ
そこそこ確からしい解答例はついていて欲しいな 塾のおまけに選択科目の基礎マス入ってるの非常にありがたや >>559
採点サービス申し込んで短答受かった人へのおまけ 落ちてたと思ってたら、今日、シール入りの封筒が来て衝撃を受けました。
首都圏なのにどういうことだろう??? 遅過ぎ。北関東?南関東だけど今週初めには届いてたよ。 >>562
ありがとう。南関東ですよ。。。東京中央郵便局まで30分ほどの距離w 替え玉受験
受験票の名前 A君
実際に受験した人 B君
実際に入学した人 A君
成りすまし登校
受験票の名前 A君
実際に受験した人 A君
実際に入学した人 B君 >>555
受験生の9割は基本から考えて論理的に書いたらどうなるのか、という参考例が知りたいんだよw
解答を丸暗記したいんじゃない。
予備校の参考答案はそういう需要に応えていない。 >>566
それはスタディングの論文講義か、又は個人指導のようなゼミしかないと思うよ。
確かに予備校の参考答案は参考書の切り貼りのようなきらいがないではないよね。 類似必要的共同訴訟で後から参加した当事者に対する、従前の当事者による自白
(参加者に不利な自白)の効力はどうなるの?
当初は効力が生じるが、参加後は遡及的に消滅すんの?
あと自白後に独立当事者参加があった場合も。 >>568
https://www.youtube.com/watch?v=7ofzad0FiQY&t=2155s
これをみて自分で判断することをお勧めする。
>>566の知りたいことが前面に出てるとは思う。結局は自力なんだけどね。 いい声だな
原とかいう辰巳の講師もいい声してる
アガルートの渡辺ってやつの声はヒドいw >>569
なかなかな質問だ。
本番で出てもおかしくない。
裁判上の自白の定義を立てて、
そこから考えると結論出せる。
拘束しないでしょ。
でも、資料として消滅しないでしょ。
株主訴訟とか、具体的にイメージしながら、
考えるんじゃない? 途中からだから、
共同訴訟の要件みたすかの問題だから。
その中で解決されないとか学説はあるでしょう。 会社法の利益相反取引のうち、間接取引がわかんないんだけどさ
これ356条1項3号のところで「自己又は第三者の計算において」って、謎の文言を導き出してくる必要ってどこにあるの?
1号2号と違って、解釈する似た文言がないのになんでだ・・・・
糞教材を使ってるからそんな論証があるのか?有名な教科書もこうなってんのか?全然判断がつかねえ もし出たら、そういうの読んでおけば有利。
去年の民訴は100選の付録から出ているし。
読んでおけばよかったな。 >>576
おう、おかげさまで短答は175点で通ったぜ
でも論文とは必要な知識が違うんだろな >>577
同じ、というか被るとよく言われるけど
やはり得手不得手はあるんじゃないか?
短答得意っていうやついるし
bexaの京大次席のやつでも予備短答ギリギリ通過らしいし >>578
優秀な人は、短答の問題集を買いもせず受けてる可能性があるからな 某分厚い株式会社法の本、索引に利益相反取引もなければ間接取引もねえのな
初めて開いたから驚いたぜ >>579
あーbexaのやつはそれっぽいな
論文の順位に比べて短答の成績が理解不能に低いし 間接取引の論証は、売れ筋教材に載ってたから気になっちゃったけど・・・・
これ間違えなのかな?
ネタ元誰か知ってる? >>574
直接取引と間接取引に当たるのは、それぞれどんなケースか、
「自己又は第三者のために」についての名義説と計算説(競業避止義務も同じ)。
会社と取引した相手が取締役本人ではないが、同人が全株保有してる会社だった
場合などに、名義説・計算説からそれぞれどうなるか。
旧商法はともかく会社法施行後は名義説が有力、しかし直接取引で名義説採ると
非常におかしなことになること。
論じること山ほどあって、ここだけで頁数相当使わなきゃいけないはずだけど、
教科書は大概あっさり終わってしまうw >>574
何で名義説計算説があるのか?
そこから考える。
そうすると、2号の直接利益相反取引だけ名義説が妥当で、
それ以外は計算説が妥当とわかるはず。
30年1位のさきちゃんは無茶苦茶な答案でもAで1位。
自己のためは、自己の名義(または計算)において、
第三者のためは、例えば、自己が100%株式を有する会社のためとかな。
基本書のちょろっとした記述からだけどな。
寝る。 >>582
2号で形式説(名義説)取っても、そこに当たらない取引も3号の実質説(計算説)で拾えるってことを論証化するとそうなる、てことだろうからあんまり気にする必要ないと思うよ
代取、取、大株主の場合にそれぞれどう当てはめるか意識してたら大丈夫なんじゃないかな? 田中会社法では競業取引も直接取引も計算説が妥当としている(234、245頁)。
規制の趣旨は取締役が自己第三者利益を会社の利益に優先することを防止することからだと。 予備レベルで利益相反取引をがっつりあてはめさせる問題はないだろうしどの説を取ってもいいと思う
典型例だけ覚えて適当に処理できればいいんじゃね >>589
どういうことだ?予備はレベルは低いからってことか? Aは甲社の代取兼乙社の取締役である。Bは甲社の取締役兼乙社の代取である。
甲は丙から手形貸付を受けるために、甲社代取Aは乙社を受取人とする手形金額1000万円の約手を振り出してBに交付し、乙社代取Bは丙を被裏書人として
当該約手を裏書譲渡し、丙は、甲社に980万円を交付した。乙社は、甲社から
無償の保証の委託を受けて甲社の手形債務を保証するために当該手形に裏書をしたものである。
A、Bは、本件各手形行為をするにはどのような会社法上の手続きを取らなければならないか。 関連する話で,356条1項2号の「ために」で名義説か計算説かって議論って意味なくね?
100パーセント株主だけど代表取締役ではない場合に2号にあたらないのって,「取締役が…株式会社と取引をし」ていないからじゃないの?
名義って「だれに取引の法律効果が帰属するか」であって,取引主体の話ではないよね? 名義説か計算説かが問題になるのって,「取締役が会社を代表して取引をしている(会社名義)けど経済的利益は取締役(取締役計算)」というケースだと思うんだけど,直接取引のときにそういう場合ってあるんか?競業ならこれが問題になるのはわかるが…
取締役と会社が取引主体となって取引をしているという場合には,だいたいほとんど取締役が自己の名義でやっていると考えられるので,名義か計算かが問題になるケースはほとんどないのではないだろうか。 それで,100パーセント株主の話は,「取締役が」取引したかどうかをどれくらい実質的に判断するか,という要件の話であって,
「自己または第三者のために」の要件の問題ではないのではないか。 >>594
で、>>591に、その理論&解釈を適用してみて。 >>590
答案の分量的にも作成時間的にも、
がっつり当てはめさせる問題って作れないだろうってことだろう。 >>590
そうじゃなくて予備は問題文短いしあんま事実挙がってないからさ
その分皆かけるところを落とすと致命傷だから司法試験と別の難しさがあると思う
H30とかもそうだけど利益相反を大展開する必要がない問題が多いと思うんだよね
H30なんて明らかに直接取引だから「ために」の意義を解釈する必要すら無いかもしれない >>591
振出
甲社の取締役Bが乙社のために甲社と直接取引 甲社の承認手続
乙社の取締役Aが甲社のために乙社と直接取引 乙社の承認手続(不要の可能性?)
裏書
乙社の取締役Aが代取をしている甲社の債務を乙社が実質的に保証(支払担保)
乙社の承認手続
こんな感じですかね 趣旨規範ハンドブックの356条1項3号のところにも、一行そんな記述があるな
なんなのこれ >>591
名義説でいくと、
甲社・乙社とも直接取引になるので、承認手続き必要と思われる。
もっとも、甲乙振出しの時点では乙社は手形金債権を取得するのみで不利益にな
る恐れがないから、乙社にとってはそもそも「取引」に当たらないとすることも
可能。
乙・丙裏書譲渡は乙社とAの利益が相反するから間接取引に当たり承認要。
計算説だと、
甲社は振出により手形上の債務を負うという経済的不利益を受けるので直接取引
に当たり承認要。もっとも丙も含めた取引全体をみると甲の債務を保証してもら
っていることになるので経済的不利益なしと見て、承認不要とも。
乙社も、取引全体を見ると保証債務を負う事が予定されるので経済的不利益とも
思えるが、その点は後の裏書譲渡の際に承認手続きを経れば実質的には問題ない
ので、この時点では承認不要。
乙丙裏書譲渡には承認を要する。 >>98
現職司法書士が弁護士にコンバートしようとこぞって予備試験受けてるらしい
彼らに言わせると、予備短答の難易度を100だとしたら、司法書士は125-150、予備論文は500-600なんだそうだ それこそ、ローに行ったほうがいいんじゃないかな?ローによっては現役司法書士なら学費免除とか簡単でしょう。 学費はいいとして生活費はどうするんだよ?家族だっているのに
予備試験てそもそも職持ち社会人のために出来た制度だぞ
なんで職持ちにロー勧めて現役学生が予備受けるような本末転倒な運用がされてんだよって話だろ >>601
俺からしたら論文より短答の方が難しいけどな >>603
まぁ本気度の問題だろうな。司法書士で予備試験受けようってのはかつては司法試験目指してた人もいるだろう。社会人学生に限らず予備試験ルートよりもロールートのほうが早く受かる。 予備の趣旨はそうなんだけど
実際ロー卒も一発合格500番以内でないと就職できない
予備は若さだけが取り柄だからロー卒一発合格者が26歳ぐらいだとして24,5歳までに合格しないと無意味なんだよな 今年のノーベル賞、下記6氏が授賞できますように!!!!
文学賞>>村上春樹、平野啓一郎
経済学賞>>清滝信宏、林文夫
サントリー学芸賞>>苅部直、笹倉秀夫 >ロー卒も一発合格500番以内でないと就職できない
なこたーねーよ
予備経由がおよそ500人いるとして合わせて1000人
任官任検入れるか入れないかで150人くらい数字変わるけどそれでも1150人か
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/071/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2016/02/08/1366165_03.pdf
https://www.jurinavi.com/market/shuushuusei/shinro/index.php?id=211
司法試験の成績順だけで就職決まってるとしたら直近の数字で見ても1400番入ってれば大丈夫
ボリューミーだった頃でも上位7割に入ってればOKだったよ
今年以降はコロナの影響で大きく変わるかもだけどな 株主総会の召集通知を欠く株主総会決議に基づいた、株式の有利発行が無効になるかって問題を解いてるんだけどさ
これって差し止め請求をする機会がなかったんだし、授業じゃ無効にして良いんじゃないかって習ったような気もするんだけど・・・そんな話は一切出てこないんだな
なんかの記憶違いなんだと思うんだけど、「差し止める機会がないから新株の発行が無効になる」って話って何で出てくるんだっけ??? 教えてくれ。
甲(殺意あり)と乙(殺意なし)が共同してAに暴行して殺したが、
死因がBの暴行が原因って判明した事例。
まず、部分的犯罪共同説で甲乙で傷害致死の限度で共同正犯。これはいい
でこの後、甲については(1)殺人既遂の単独正犯(2)殺人未遂の単独正犯
とする説の2つがあるらしいんだが。それぞれの説の理由わかりやすく教えてクレメンス。
(1)は因果性とかが理由?(2)は故意の問題か?38条2項によるからかな? >>615>>616
スマソWWW
「死因がBの暴行」(誤)→「死因が乙の暴行」(正)
だわww。
よくある事例と逆のバージョンの処理。甲の処理の理由がわからんチン >>614
基本刑法でいうところのやわらかい部分的犯罪共同説か
甲に殺人既遂罪が成立する見解もあるみたいだからそれに乗っかればいいんじゃない? >>618
因果性を理由に既遂の結果でいいか。
少し細かい話なのかな。サンクス かなり細かい話。自称刑法マニアだが未遂説は知らない。
普通は殺人既遂を認めるだろう。 >>620
ア〇ルート、やはり刑法は細かいのか。
北斗は刑法マニアを超えるんだな(いい意味で) 甲の暴行とAの死との間に物理的因果関係がなければ
甲に殺人既遂罪の単独正犯は認められない
部分的犯罪共同説なら殺人未遂罪の単独正犯
行為共同説なら殺人既遂罪の共同正犯 調べたら、殺人未遂の単独正犯説は、行為共同説からの批判(犯罪共同説からするとこうなるはずだ)であって、実際に自説として殺人未遂説を採る見解はなさそうだ。 実際、まともな事務所なら司法試験500 番は一応の目安にしてるよ。そのうえ学部東大かつ予備試験合格なら文句無し。 合格もしてないのに、おまえは本当に、学歴の話、序列の話、大好きだよな
他では医者と比較したらどうだとかさ
ひとりでそういう妄想に耽溺するのが楽しいのかな
まあ趣味は人それぞれだけどさ まともな事務所の多くは合格発表前に内定出すで
今年のイレギュラー除いても傾向として早まってる >>623
やばい、説得されて未遂になるとしか思えなくなってきたw 会場には何の教材持つて行く?
えんしゅう本にしょうかと思うが。
全科目は思いな… >>635
ヒント:司法浪人のためのセーフティネット、公共事業、吹き溜まり 毎年工員みたいな服を着て、床で寝てる人見るな。大阪だけど。王者の気風を感じる。参考書読んで悪あがきしてる輩とは違う。 >>637
そりゃ、超直前期はインプットよりも頭休めてた方がいいに決まってるだろ 107 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 3a1a-xYNh) [sage] :2020/10/10(土) 01:22:31.45 ID:s5gPgMgR0
待望の模範六法コンパクト版が新創刊だぞ!
判例付法務六法 2021 令和3年版 3,500円
(2020年10月12日 販売会社搬入予定)
https://www.sanseido-publ.co.jp/publ/roppou/roppou_dic/homrop2021/
民法・利息制限法・借地借家法
不登法・不登令・不登記規則・登録免許税法・区分所有法・工場抵当法・仮登記担保法
供託法・供託規則
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司法書士法 新しい実務ハンドブックの口述って、民法改正に対応してます? >>645
論文の解説とかの民法改正も適当?
西口信頼できる? >>646
突貫工事で無理矢理作った感じすかね?
旧版を自分で改正したのですが、買い替え不要かな >>647
アガルートの実務テキストと比較すれば一目瞭然
アガルート課金できない低所得者のための吹き溜まり、受け皿、セーフティネット>>西口本 課金しようと思えばできるが課金したくない高額所得者の存在 >>648
法改正って国会すっ飛ばして自分でできるんだ
知らなかった この14問完璧にして口述にのぞむ!
待ってろよ考査委員ども!
予備刑実
H23窃盗罪における事実認定
H24窃盗罪における事実認定
H25勾留の要件・犯人性
H26公判前整理手続における求釈明、類型証拠表示
H27公判前整理手続、証拠、保釈、伝聞証拠、真実義務と誠実義務
H28殺意の認定、実況見分調書、公判前整理手続、犯人性、誘導尋問
H29勾留の要件・証拠調べ
予備民実
H23譲受債権請求訴訟
H24相殺の抗弁、文書の成立の真正、共同事務所における秘密保持義務
H25承諾のない転貸借に基づく賃貸借契約解除の有効性
H26債権的登記請求権・物権的登記請求権、時効取得、依頼者の意思尊重
H27代理の要件事実、否認と抗弁、間接事実の自白、表見代理
H28民事保全手続、物権的請求権(対抗要件具備による所有権喪失・背信的悪意)
H29民事保全手続、即時取得、二段の推定 予備校から再現依頼きたやついる?
いや、今年は全く盛り上がってないからな 実務ハンドブック、西口が改訂してるなら信頼できそうだけど、使ってる人の感想聞きたい。 法務博士号…執権者、弁護士バッジ未取得者のための失業手当、免罪符、セーフティネットとして機能させるために役立つ書物はあるかな?
この法務博士号が目にはいらぬか!
と声高にシャウトする水戸黄門のようなドラマ作製のために役立つ書物はあるかな? >>658
大島の完全講義が、ベストワン、オンリーワン、ナンバーワン!!
ナンバーワンにならなくていいかな…
もともと特別なオンリーワンダフル!! 試験会場近くのホテルが安く取れたけど、全然話題にならないホテルだから心配だ。
フクラシアは高いのに人気あるね。 俺は2泊で3000円いかない。
地域振興は1000ポイントついた。
浮いたお金でとんかつを食べる。 それみんな同じとこだな
1日目の昼休みは感染のリスクを避けて部屋に帰ろうかと思ってる 地方民だけど、東京コロナやばいなぁ
1日でほとんど300人じゃん
恐いなぁ >>669
延期してくれると嬉しいとは思うが、
短答の時より、ひどい状態ってわけでもないからな。 欧州みたいに1万人とかなったなら別だが
この水準ならやるだろう 論文会場に教材何持つていく?
結局月並みだが、趣旨規範、定石、民事実務赤本、刑事実務模試に決めたわ。 >>674
民法(だけの)の趣旨規範、当然、今までのように要件事実もあると思ってたら、ないんだよ。
ネット注文して損しちゃった。 >>678
何故中途半端に民法だけ??
と思ったわ。
改定する体力もないのかね。 今日、職場で帰りに、
「さあー、来週から、忙しくなるぞー」と言われました。
私の「試験前日」は、実質、
明後日の日曜日の就寝までの時間を意味します。
なんとなく、私の試験勉強て
職場にバレてる気がするんですが、
もちろん気のせいですよね? >>680
俺は皆察してくれて、忙しいのに休ましてくれたよ。勉強するのはエラいという風潮がある。
困るのは東京あんまり行くなと言われてること。 自分もそうだけど、今の御時世仕事が忙しいってのは結構なことだよ。何が何でも今年絶対合格しなきゃいけないというプレッシャーカラも無縁だし おっさんはどうせ落ちるし受けにいかなくてもいいんじゃない 実力不足の人が受けないと自分の合格率も低下する定期 >>669
俺、北陸民で新幹線直通あるけど
東京を受験地にしなくて正解だった >>682
あきらめたらそこで試験終了ですよ(笑) 資料は六法と備忘録だけ持ち込む。
論文試験は脳と手を酷使するから疲れる。ゆえに試験の合間は休む。六法は枕にもなる。 俺なんて別の試験で、試験の数日前に追い込みで休みたいと申したら、前日しか休みを貰えなかった
酷い役職者だったな >>686
10月になってから、民法の趣旨規範を買っちゃったよ。
最悪でも、要件事実の確認ぐらいに使おうかなと思っていたら、
なぜか要件事実がないんだよ。 刑訴の強制の処分とは〜、の規範を書く前に
何書けばいいの?
〜〜である。したがって、強制の処分とは
↑
ここ >>691
もっと具体的に。どういう問題を想定している? 直接物理的なもののみを強制とする場合もあるが、それでは保護範囲が狭い したがって〜
こんな感じ >>693
それ、GPS捜査が強制処分に当たるか否かという類型の問題ではいいけれども、
旧来型の逮捕や捜索差押え類型の問題で書いたら余事記載になるぞ。 法解釈の問題なんだからどんな問題でも同じこと
ある問題では適切だとかある問題では不適切とかそんなことはない いや、有形力行使の限界が問題となる事案で>>693の論証をしたら明らかに余事記載。 自分の友達は、
表現の自由が出題されるたびに、
「表現の自由は知る権利の観点から再構成しなければならない」
と論証を吐き出していた。
知る権利の問題じゃないのに!
論証は便利だけど、使い場所を間違えるとただの論証吐き出し答案になる。
採点者の評価はとても悪くなる。 まず強制の処分がなんなのかを明らかにするステップの何が余事なのか理解できないが >>698
実質逮捕性が問題となっている事案で、>>693の論証をしても、
直接物理的なものを強制とする定義でも強制処分となし得るから、
それでは保護範囲が狭いとかは余事記載になるんだよ。
「本問では捜査が実質逮捕にあたるか否か問題となる。
この点、強制処分とは、重要な権利利益を制約し、相手方の明示黙示の意思
に反する捜査手法と解すべきである。」
と端的に書けばよい。 司法試験より予備試験の方が遥かに合格率低いんだから採点実感くらい読んどけよ お馬鹿さんが勘違いしてるだけだった
答案全てが余事記載になってそう ?
旧来型の強制処分の問題で、新しい強制処分についての論証は不要だと言ってるだけなんだが。
新しい強制処分に当たるか否かの問題では、強制処分が何なのかを明らかにするステップは
勿論必要だよ。 現に、今年の司法試験の刑訴は、実質逮捕性が問題となっているけど、
再現ブロガー(7人)の中に、>>693のような論証をしてる人は誰もいないよ。 呉基礎本では真の同意がない時点で実質逮捕だからダメって感じで書いてたから、その程度でしか抑えていないわ。
そもそも強制処分に当たるのかの検討なんて必要なの?
ちなみに恥ずかしながら採点実感は読んでない。予備試験過去問でも手一杯。 >>708
昨年予備でも出たから解いてみたら?
出題趣旨も過去最高に詳しく書かれてるから参考になるよ >>710
いわゆる従来型強制処分(逮捕や捜索差押えなど)は、有形力の行使という意味で、
古典的な強制処分に当たる。この類型で、「保護範囲が狭いのでうんぬん」と書いても
余事記載と言わざるを得ない。保護範囲を広げなくても強制処分に当たるからね。
でも、GPS捜査や宅配便のX線検査など、新しい強制処分の類型においては、直接的な
有形力の行使には当たらないのだから、強制処分の定義を広げる必要が認められる。
だから>>693のような論証を書く必要がでてくるんだよ。 あ、厳密には有形力の行使というか、直接間接的な義務の賦課事案と言うべきか。 代位訴訟で債務者が独当参加するとき,非両立性要件ってどうやって書いてる?
ハンドブック(改正前民法のやつ)だと,「訴訟の目的…が自己の権利であること」とは,「本訴請求と参加人の請求が実体法上論理的に両立し得ない」こと,って書いてあるけど,これだとダメだよね
代位訴訟の請求と債務者が第三債務者に対して行う請求って実体法上両立するし
改正前は「原告適格が非両立」とか説明していたのかもしれないけど,改正法の元ではなんて説明すればいいんだ
債務者は別訴提起すると二重起訴になってしまうから,訴訟要件が非両立…とか説明するしかないのか?(それで非両立性要件を満たしているのかわからないけど)
それとも,改正民法の元では代位訴訟への独立当事者参加は認めない方がいいのかな
債務者が代位訴訟の提起によって管理処分権を失うことはなく,二重起訴だけクリアできればいいので,共同訴訟参加を使えば十分でしょ,みたいな感じで と煩悶していたが,よく考えたら,改正法施行したばっかのタイミングでこんな議論が尽くされていないようなところ出してこないよな。さすがに むしろ出題予想されてる
民訴で現在最も議論が盛り上がっている箇所だろ
民法も改正箇所出たし商法なんて改正箇所毎年のように出てるし >>716
ひえー
代位権で民訴との関係で気にするべきポイントは,独当参加が要件を満たすかあやしいということと,当事者適格を基礎付ける要件として訴訟告知が必要になったこと,あたりかな 初学者の自分にとってみんな何言ってるか分からない
これから分かるようになるワクワクしか無い >>714
元々非両立性には若干無理があったのに債務者も当事者適格があることになったんで共同訴訟参加とか他の類型を検討したほうがいいんじゃないかな >>691
>>707
今年度司法試験の再現ブロガーのうち3人は以下のように書いてますよ!
参考にするなら一昨年以前に受かった人でブログにあがってるのから探すといいんじゃない
https://ameblo.jp/happy-tora2020/entry-12626011971.html
『相手方の意思に反して国民の権利利益を実質的に侵害する行為から国民の権利や自由を保護するために,令状主義が採用されている(憲法33条)。そして,この令状主義の目的を達成するため,逮捕とは…』
https://ameblo.jp/curry-yellow-2020/entry-12625206823.html
『「強制の処分」(197条1項ただし書)とは,捜査の必要性と人権保障の要請から…』
https://ameblo.jp/shihouhaha/entry-12626862496.html
『「強制の処分」(197条1項ただし書)とは…と解する。なぜなら、このような手段の場合には議会による民主的統制と令状審査による司法的統制を行う必要があるからである。』 共同訴訟参加ってことは債務者が「第三債務者は代位債権者に返済してくれ」と主張するってこと? >>723
債務者は代位訴訟の訴求債権について当事者適格を失わないので,自己に対して支払いを求めて共同訴訟参加できると考える。
そして,債務者が共同訴訟参加した後の処理なのだが,
代位権行使の要件として,「債務者が権利行使をしないこと」がある(内田Vp340)。
これは債権者の当事者適格を基礎付ける要件と考えるべきだと思うのだが,債務者が権利行使をした時点でこの要件が欠けることになるので,代位訴訟の方が不適法却下となるのではないだろうか。
ということで,債権者は,改正法の元では,第三債務者が債務者に弁済してしまうとやばい,という場合には,一応直接支払いを求めることはできる(423の3)が,債務者が共同訴訟参加してくると空振りになってしまう。
それを防ぎたいなら,予め訴求債権を仮差押えして弁済禁止効を得ておくしかない。という感じなんじゃないか。
まあもともと,代位債権者への直接請求って責任財産保全という趣旨とかみあってるのか微妙だよね,ということで,この辺の改正がされたんだと思う。それを踏まえるとこういう処理にするのが妥当なのかなあと思ってる。
あんまり自信ないけど >>723
債務者が共同訴訟参加するほど債権者に協力的なら、
債務者に返済なり返還なりすれば、十分責任財産は保全されるってことだろうな。 >>723
違う。
代位債権者(原告)は当然自分に支払えという主文を求めるんだけど、
債務者(参加人)も自分に支払えという主文を求めることになる。 >>722
おお!これだ
ありがとうございました! パイオツの議論は旧司時代のもの。
俺よりベテ。
Pの措置が「強制の処分」にあたる場合、
「特別の定め」が必要となるため、
「強制の処分」の意義が問題となる。
今はこんな感じに書くの。
パイオツが言う有形力の行使のときは余事記載だの、
言っていることはわかるが。
今年は大学生が多いだろうし、
チャンスだな。 債権者代位訴訟なんて、いくらでも悪用できる。
今回の法改正の重要点は、
債務者が当事者適格を失わないこと。
そこから考えれば、すべて解決。
そりゃそうだろ。
知らない奴が俺が債権者だと主張して、
勝手に自分の財産を荒らされるんだよ?
法改正でやっとまともになった。 俺は字書くのきれいだし、1枚11分で書く。
やることはやった。 >>728
いいこと言うな!さすが風おじ。あんたの意見に賛成だ! 独立当事者参加で当事者適格の非両立が求められる理由も分からん 合一に確定する必要性があればいいと思うが
ちょうど固有必要的共同訴訟が実体法上の管理処分権だけではなく訴訟法的観点も加味するように、独立当事者参加でも当事者適格の非両立を絶対の基準としなくていい気がする いやいや、余事記載になるとの指摘は極めて正しい。
要するに「書くべき場合を考えろ。このケースでは不要だ」と言ってるだけのこと。
>>728は、強制処分の意義をなぜ問題にするか、という問題提起の部分の話。
議論をしている土俵が違う。 >>732
当事者適格の非両立なんて言葉はじめて聞いた。勉強したことないなあ。
請求の非両立のことかな?
非両立だから、共同訴訟参加ではなく、片面的にも請求可能となった、
独立当事者参加を使うんだよ?
俺も勉強足らないから、うまく説明できない。 当事者適格の非両立なんてのは、このスレの上に書いてあることや予備校本の
受験生の「脳内での誤訳」だろう。独当参加の要件を押さえてさえいない。
そういう早合点の不正確な理解をしているから
ダメなんだよ。 独当参加は非両立、当適、二重起訴で検討するのが一般的
423条の改正はむしろ当適を認める方向に傾く >>736
>>737
リークエp581に普通に書いてあるよ。 債権者代位については請求の非両立性は説明できないから当事者適格の非両立性で説明するしかないって話だっけ。
この話はリークエでも答え出せてない論点なんだから難しいに決まってる。 ・権利主張参加の要件「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己のものであること」は,非両立性であると解するべき。(∵独当参加は控訴審でも可能で,かつ40条を準用する強い規律を伴うので,限定解釈すべき。リークエp579)
・非両立性は訴訟物の非両立性であると限定的に解する説もある。しかし判例が,訴訟物が非両立でない代位訴訟についての独当参加を認めているので,当事者適格の非両立性でもいいのだ,と説明されていた。現行法の元では。
・ところが,債権法改正によって,代位訴訟が提起されても債務者が管理処分権を失わないとされ,債権者と債務者の当事者適格は非両立ではなくなった。そこで,改正法の元ではどう考えるべきか?
という話じゃない?
考えられる処理としては
@改正法のもとでは,債務者の独当参加は非両立性がないため認めるべきではない,とする
Aそもそも非両立性要件を要求しない?
Bどうにかして無理やり非両立性を認める?
リークエp581は@推しっぽい。確かに,債務者が訴求債権を取り立てるだけなら共同訴訟参加で十分だから,問題ない気もする。
しかし,債務者が非保全債権の存在を争いつつ訴求債権を取り立てたい,というときには,便宜のために独当参加を認めた方がいい気もする。でも,いい感じの説明が思いつかない。 そういう問題が出るとしたら修習生との会話形式にして、ある程度の誘導がありそうだな。
今からじゃ色々手を出せないから、とりあえず今年の短答の改正法部分だけでも見直しておくわ。 >>743
民訴は難しいからな。
誘導に乗るだけでAだよ。
それくらい、まともな答案が少ないってことだろう。 債権者代位訴訟とかそんな最新の論点やる暇あったら、
管轄とか基本的なところを復習したほうがいい。 >>742
独立当事者参加にするための説明思いついたけど、苦しいかな。本番前だから
披露するのはやめとくけど(;^ω^) 管轄とか出るのかと思ったら司法試験で出てるのね。とても司法試験までは手が回らないわ。
もうここまできたら運だね。 >>747
管轄なんて出たら、条文引いて、当てはめるしかないな。 >>750
いまやってる途中。
まだ半分くらい。間に合わない。 >>752
憲法とか、予備試験と傾向が違うように思うね。
司法試験の方は、書くべきことが全部問題文で示されている。
ただ、それに気づくことが難しいって感じ。 新司やらなくてよいよ。
俺が試験会場で、「俺は新司論文潰したけど、こいつらはやってない、妥協した怠け者。負けるわけがない」と心の中で思いたいだけ。 >>753
とはいえ、予備試験で同種の問題(こちらは誘導は皆無だが)が出た場合、
採点者としてはこういう事が書いてほしいのかなという目安にはなる。 司法の過去問は司法試験のときに取っておきたい(貧乏性) 新司法試験で管轄が出たからとか言ってるけど旧司法試験でも管轄出てるんだよね。だから、優先順位としては予備過去問、旧司過去問、予備模試答練、新司法試験の順じゃないかな? ホテル入りする人、何の教材持つていく?趣旨規範とか? 体験談だが、あれもこれも持っていくも
結局見ないんだよなあ 警察官が警察車両で被疑者を押送中に,殺害されたことが懸念される行方不明の被害者への同情を誘う言辞で被疑者から遺体を埋めた場所を聴き出したとしたら,どのような問題があるだろうか。(法学教室394号演習ステップアップ 出題オギソ先生)
わからん! >>762
被疑者に対する供述拒否権を告げていない点。
さらに同条を誘う言辞で自白を取得した点。 自白にあたるか。
あたる場合、
黙秘権が保障されている旨を告げずして自白を取得した場合、
任意性が認められるか。 警察車両で移動中という事情から、
両手錠をかけられてした自白に
任意性が認められるか。 >>767
あ、それきづかんかったわw
でもだとすると、両手錠はダメだよねw なるほど
同情を誘う言辞と自白の任意性ばかりに気をとられていた。
ダンケ,そして自省。 今から
試験会場ちかくのビジネスホテルに向かいます。
わかりましたか、今から向かいます。
自由に、妨害してください、どうぞ、慣れています。
どうぞ、自由に妨害してください、慣れていますので、
私は、大丈夫です。わかりましたか、今から向かいますよ。 渋谷にベルサールは二つあるから間違わないでね。青学の近くにある方です。 民訴はマジで難しいよな
過去問解いてると誘導で言ってることすら意味不明なことあるよ 短答の時も朝5時まで寝れず一、二時間しか寝れなかったからな。我ながらよくあれで短答受かったと思うわ。
今日も寝れないんだろうな。 憲法→生存権、プライバシー権
行政法→国賠
刑法→同時傷害の特例、承継的共同正犯
刑訴法→逮捕に伴う無令状捜索差押え、犯行計画メモ
私がヤマ張ったところです!
どれかしら当たってほしいです。 >>778
全部外れたなm9(^Д^)プギャー 来年は辰巳の芦別と
工藤の重問と
辰巳の勝てる論証で行こう。。 読めなかった文字が見える!!
文字が光っている!! 読める...読めるぞ!!
行くぞ!! バオウザケルガァアア!! 伊藤塾は特待生無料で太っ腹。他の予備校も見習って欲しい 伊藤塾は入門で儲けてるからな。それに口述模試や論文マスター受講生にすれば予備試験や司法試験合格者数を水増し出来る(笑) 法律の留保に反しないための要件に合意があるという罠 伊藤の特待生5000円請求されるけど、無料じゃなかったっけ? >>792
いわゆる塾生と呼ばれる入門講座受講者だけ無料ってことらしい。
5000円でも嬉しいけど、いろいろ書かなきゃいけないらしいのがめんどくさいからパス。 >>793
10月頭にきた最初の募集メールにはそんな条件書いてないけど。
ホームページは訂正されてるね。 >>794
見落としてたのかと思ってたけど、
後から修正されてたのか…
まぁそれでも印刷代と送料程度だしな 自分が10月の頭にサイトみたときには書いてあった気がする
やっぱ本科生からは一応金取るのかーって
うろ覚えだけど >>795
当初からホームページの片隅には書いてあったはず
どこかで見かけた記憶があるから 憲法B
行政D
刑法B
刑訴E
教養A
民事実務C
刑事実務F
民法C
商法A
民訴C
自己採点です。
合格可能性ありますか? >>802
条文全て正確に上げただけですが。
>>803
2ちゃんの正解と、過去の自分の成績から判断しました。 アガルートの論証集って良い?
塾と迷っているんだが >>804
過去に予備論文受けた経験あるなら自己評価信用していいと思うよ
初受験ならあまり自己評価が正しいと思い込まないほうがいい
本試験と答練模試とは採点が全くといっていいほど違う >>806
激しく同意する
初めてのとき、自分スゲースゲーとか思ったら半分くらいの成績
逆にしまった!と思ったときギリギリ不合格 結構ミスってても流れが良くて読みやすい答案は評価高く出るよ 今だから聞くけど…
大阪アカデミアはコロナ患者の収容してたの?白衣の人が論文会場にいたけど…
別棟から来たんだろうけど、やめて欲しいわ。 びょうそくの講義を専業受験生じゃないと消化できないとか言ってるバカがいるが、受かるには消化する必要があるわけで。だったら司法試験諦めろと言いたい。 予備試験って旧試と比べて要件の充足を厚く書かせるのがウザすぎる。
短く書くにしても圧縮するのは限界あるから、手が疲れるわ。 予備試験や司法試験を含め、国家試験はほぼ全て外部委託だから一番安く上がるところを選ぶんだよな。試験会場もしかり。 昨日受験した某試験の会場は今まで分散していた試験会場を集約したため、かえって密になっていた。 五反田TOCは劣悪だった。とりあえずあのパイプ椅子と長テーブルはやめて。 >>821
本当に受験していたか、ちょっとテストさせてもらっていい?
1、自分がどこの大部屋に入るか、現地でどのように知ることができた?
2、トイレは、どこのを使った?べつの階のを使うのは許されてた? 顔文字さん、今年はどうなるの?
論文足切り:(総合合格最低点―短答合格最低点)÷1.75
※短答合格最低点の受験者が総合合格最低点で合格するために必要な論文得点
(1)2018
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:805点
・論文足切り:399点(論文順位3669人中1284位・上位35%)
(2)2019
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:810点
・論文足切り:402点(論文順位3287人中1248位・上位37%)
(3)2020
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:93点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位2793人中0000位・上位00%) 外部委託も入札制だから一番安い業者
業者は会場費や試験監督人件費を徹底的に削る 医師になるのは、めちゃくちゃ簡単だよ。
どんな馬鹿医大でも国家試験の合格率7割以上はあるし、自治医大以上ならほぼ100%。
弁護士の場合は難関ロースクールを卒業しても、国家試験を通るのは10%程度。
医師になるには金と時間がかかるが、試験自体は簡単。
うちは従兄弟三人医師になったが、英検二級すら落ちるレベルの頭だからね。
医師国家試験の合格率ランキング見てみ。
一番低い杏林大学ですら、79.4%。
奈良県立大以上の偏差値の25校は95.0%超え。
これのどこが難関試験なの?
医学部に学費を支払える財力のハードルが高いだけで、医師にはバカでもなれる。
弁護士、司法書士、会計士、英検1級あたりは、バカには絶対に無理。
まとめると
医師国家試験→バカでも受かる。しかし、医学部6年間で1,000万以上かかる学費のハードルが高い。
司法試験→ロースクール卒業しても、合格できるのはごく一部。非常に難関な試験。
司法書士→ロースクールに行かなくても受験できるが、難易度は司法試験並み。
英検1級→英語がずば抜けて優秀でないと合格できない。英語の偏差値100必要。(実際にはそんな偏差値はないが)
会計士→おそらく、最難関試験か。会計大学院修了者の合格率は7.6%しかない。
不動産鑑定士→鑑定理論が地獄。単体の科目としては最難関の一つ。経済学などは公務員試験より簡単か。 甲は、乙に対し、殺意をもって、近所の神社に丑の刻詣りを行ったところ、
乙は、急病で死亡した。甲の罪責を論じよ。 5chは裏からは誰がどのスレに居るのかリアルタイムで把握してるからな
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・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる 「TVで共感したら、絶対に模倣犯出るから」さすが先生。いまメディアがやっていることですね。この辺りを切り抜くセンスも素晴らしいね 慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格
・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か20万円(教材費レポート添削費用等込)
・新入生の45%(5割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
・卒業率は47パーセント。611人入学して288人卒業
春秋の年2回入学募集
インターネット出願対応で手軽に出願可(2021年8月11日〜)
・入学検定料2万円・健康診断書必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる <生涯賃金が多い主な大学>
東京六大学で比較
東京大学 4億6126万円
慶應義塾 4億3983万円
早稲田大 3億8785万円
法政大学 3億8103万円
明治大学 3億7688万円
立教大学 3億7551万円
大卒平均 2億8653万円
(日刊SPA!2017.7.16) 会計士受験の主戦力は、
「慶應(通信教育課程含む)か東大」
「付属校時代から資格予備校」
「商業高校簿記部から推薦・特別入試」の3パターン
私立は高校時代から会計士の勉強始めてる附属出身や商業高校からの推薦除いたら一般入試組にどんだけ可能性あるのか未知の世界
がんばってMARCHみたいな層だとたぶんキツい
早慶一東京以外の大学組はほぼ不可能でしょう
15歳から電卓叩きまくっている商業高校生や各校附属には勝てない。
もはや養分w 会計士受験の主戦力は、
「慶應(通信教育課程含む)か東大」
「付属校時代から資格予備校」
「商業高校簿記部から推薦・特別入試」の3パターン
私立は高校時代から会計士の勉強始めてる附属出身や商業高校からの推薦除いたら一般入試組にどんだけ可能性あるのか未知の世界
がんばってMARCHみたいな層だとたぶんキツい
早慶一東京以外の大学組はほぼ不可能でしょう
15歳から電卓叩きまくっている商業高校生や各校附属には勝てない。
もはや養分w