そんなことよ 身体的特徴を理由とする素因減額の可否
交通事故の損害賠償請求において、被害者に身体的 特徴がある場合に、これが損害の発生又は拡大に寄与 したとして、賠償額が減額(素因減額)されるべきであ るという主張がなされることがある(心因的要因があ る場合も同様の主張がなされる場合があるが、本稿で は身体的特徴がある場合について論ずる。)。 この点、最判平成4年6月25日民集46巻4号400頁は、
「被害者に対する加害行為と被害者のり患していた疾 患とがともに原因となって損害が発生した場合におい て、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損 害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判 所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法七二二条 二項の過失相殺の規定を類推適用して、被害者の当該 疾患をしんしゃくすることができるものと解するのが 相当である。けだし、このような場合においてもな お、被害者に生じた損害の全部を加害者に賠償させる のは、損害の公平な分担を図る損害賠償法の理念に反 するものといわなければならないからである。」とし た。なお、「疾患」について、最判平成8年10月29日交 民集29巻5号1272頁は、「加害行為前に疾患に伴う症状 が発現していたかどうか、疾患が難病であるかどう か、疾患に罹患するにつき被害者の責めに帰すべき事 由があるかどうか、加害行為により被害者が被った衝 撃の強弱、損害拡大の素因を有しながら社会生活を営 んでいる者の多寡等の事情によって左右されるもので はないというべきである。」とした。
たかが弁理士合格て舞い上がったんか知らんが、司法試験受けてみようか相談してる時点で既に考えが甘いわな、司法試験なんてお試しでやって通るような試験じゃないんだよ。お前ごときの為に書き込みしてるみなさんの時間の浪費や、さっさと契約してこいや!
ったく 気分悪い奴だぜ