【73期司法修習】二回試験の中止を求めるスレ
つーかもともと二回試験やる意味ねえだろ
これから実務に出る前にコロナリスク負うとか嫌やぞ 署名するわ
てか任官任検しない奴にとったらいい迷惑 既に満員電車で毎日通って三密空間に閉じ込められてるやろ
修習生の大部分はコロナかかってる 司法試験と違って二回試験は99%くらい受かるんだし修習の全過程を終えたら全員合格でいいだろ 二回試験直前にコロナになったり、濃厚接触者だったりしたら今年は不合格?
内定取消が怖い >>1
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修習辞退したい 学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号
01位 慶應義塾大学
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05位 早稲田大学
06位 東京工業大学
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08位 東京理科大学
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10位 明治大学、中央大学 李明博元大統領の実刑確定
収賄罪などで懲役17年
【ソウル共同】韓国最高裁は29日、収賄罪などに問われ2審で懲役17年などの判決を受けた李明博元大統領の上告を棄却し、実刑判決が確定した。
https://this.kiji.is/694359264948536417 >>18
どうせやるんだからちょっとでも勉強したら? 出身大学
「人間力」重視の採用を行っている結果、出身大学(院)も多様です。
平成20年以降、24大学(院)から97名を採用しています。
国公立大学
北海道大学、東北大学、東京大学、一橋大学、東京外国語大学、千葉大学、金沢大学、信州大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、岡山大学、広島大学、九州大学、大阪市立大学
私立大学
慶応大学、早稲田大学、上智大学、中央大学、東京理科大学、明治大学、立命館大学、同志社大学
国税庁総合職 採用実績
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神戸地方裁判所第6民事部 裁判長裁判官 島岡大雄、裁判官 植田類 及び 信吉将伍 (=被告裁判官)が頭書事件について言渡した判決
(1) 弁論主義違反 採証法則違反 経験則違反 論理則違反 審理不尽 憲法76条3項違反 3ページ 2 争点及び当事者の主張 (1) 争点1について (控訴人の主張)
判決では「①(①は原告追記)被控訴人は、本件写真1を改ざんしたものであると自白して本件写真2を提出しているのであり、②(②は原告追記)本件画像データに記録された情報(前提事実(3))からも、本件写真2及び本件画像データが被控訴人によって改ざんされたものであることは明かである。」
と記載されている。
この重要ポイントの②が原告主張と全く異なっている。
原告の主張は「『更新日時』が改ざんを立証している。作成日時、アクセス日時は改ざんとは無関係。」である。控訴状第3 控訴の理由 3 (1) 7ページ 冒頭で 「改ざんの根拠としているのは更新日時のみであり、作成日時、アクセス日時については何の疑問も呈していない。」と明記し、審理すべきポイントを明確に示している。
判決記載の「『本件画像データに記録された情報(前提事実(3))』からも」ではない。全く異なる。
この捏造といえる被告裁判官の弁論主義違反により、判決4ページの第3 当裁判所の判断でも言及されるのは作成日時、作成日時のみ。「更新日時」について全く審理されず、言及されていない。
続いてこの弁論主義違反が単なる弁論主義違反に留まらず憲法76条3項違反であることを示す。
この被告裁判官が捏造した判決の(控訴人の主張)と同じ内容の記載 「まず、一つ目は、甲1に記載のある乙10の作成日時・更新日時・アクセス日時についての指摘である。」がなんとそのまま被控訴人 答弁書 第2請求の原因に対する認否 3 (1) に あるのである。
つまり被告裁判官らは判決の(控訴人の主張)さえ、原告の主張、書面、証拠(控訴状第3 控訴の理由 3 (1) 7ページ 冒頭 等)ではなく、被控訴人書面から捏造・作成したのである。単なる弁論主義違反による審理不尽ではない。公平な裁判を行う姿勢がなく、端から憲法76条3項違反である。 慶應義塾大学通信(法・経済・文)
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・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か20万円(教材費レポート添削費用等込)
・新入生の45%(5割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
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