憲法平24-8
ウは見解に対する論評となるか?
見解
25-1は健康で文化的〜略〜の生活を営む国民の権利を定めており、25-2は国民が健康〜〜生活を営むことのできるような施策をなすべき国の責務を定める。
よって、25-1による健康〜〜生活の水準については具体的な事情の下で一定の基準が確保される必要があるが、25-2による施策の内容は立法府の裁量による。


25-1により保障される権利の具体的実現のために、25-2により国の各種政策が実施される。

見解1文目と見事なまでに一致するので正解だと考えました。しかし論評とはならないようです。何故でしょうか