>>285
その条文は解説にも書いてあるのですが、どのように適用されているのかよく分かりません
第三者の権利の目的って例えば地上権に抵当権が設定されているとかですよね?
今回そういうようなことがないように思うのですが...例えば平29-8なら所有権と賃借権の混同ですからAの賃借権が誰か第三者の権利の目的になっているのですか?

なので解説に書いてあった保護の必要性という観点から考えてます
そして考え直してみると平24-12 2もよくわからなくなってきました
Bの地上権消えたらBは二束三文の底地の所有権だけで、Cは土地の全部について地上権を持ってるってことになって不利になっているように思います