>>230
俺は小問1(1)みたいなのが一番困る。なんて言うか、関連しそうな要件総当たりになりがち。
しかもこれといった特殊事情もないのでそのまま当てはめて終了(それだけでよかったのか不安だけ残る)。
(2)は同時履行の抗弁の存在効果が気になるな。被告の主張なしで引換給付判決にしても弁論主義に反しないのか。
ただ平成15年時点では要件事実やってる奴いないから存在効果には言及できないだろうな。
甲乙でそれぞれ反対給付についての請求訴訟を提起してる点をとらえて、同時履行の抗弁認めても不意打ちでないとか何とか書かせたかったのか?