>>955
いや、それもダメでね。
楽しくて楽しくて「誰彼博士古稀記念論文・寄稿、監督過失責任論の変遷と現代的展開」とか読み始めちゃって、

何か「オレはそこいらのヤツより解ってるんだ」感を満喫しちゃったりして(笑)。

その実は、行政法の処分性の定義どころか、
刑法ですら遺棄概念の通りいっぺんの説明すらソラでは言えないようなのが、

割りと大勢、いる。