>>484
行政法は得意じゃ無いし合ってるかわからんけど私見を

処分性があるということは行政行為にあたる
行政行為は行政権による権力の濫用や恣意的運用を防ぐ為に、国民代表が定めた法律に基づいて行なわれなければならない(法律による行政の原理)。
いいかえると、行政権が国民の権利を制限したり義務を課すには法律の根拠が必要ということになる

では、法律による法律の原理を処分性の定義に当てはめて考えてみる
「直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定すること」とは国民の権利を制限し義務を課すことを意味し
「法律上認められているもの」とは法で規定されていること、即ち、法律の根拠があることを意味すると考えられる
したがって、処分性の定義の「法律」に命令や条例を含めることは出来ない。法律の根拠無くして国民の権利を制約できることになるから

委任命令は法律による委任により定められ、執行命令は法律の執行に必要な事項を定めるものだろ。どちらも法律に依拠している
そして、法律の根拠無くして行政が立法する独立命令があるが、これは権利の制約を超えた権利の侵害、蹂躙のおそれがあって許されない
かりに処分性の定義を「法令で認められているもの」としよう
法令とは法律と命令を意味するが、命令(委任、執行)の制定には法の根拠が必要だし、命令のみ(独立)で国民の権利制約根拠とすることはできない
とすると、法律だけが権利制約要素として重要なのであり、命令は不要な要素といえる

条例については、「法律の範囲内で条例を制定することは ができる」(憲法94条)。
条例は法律に反して定めることはできず、定めたしても法律>条例なので無効となる(法律と条例の関係については割愛)。
適法に定められた条例は法律の範囲内だから、処分性の定義の「法律上認められているもの」と当然に言えるので処分性はある
さらに、条例は処分性の定義の「法律」に含まれないと考える
たしかに民主的基盤があるという点については共通する
しかし、条例は法律の範囲内で定められ、法律の根拠があるか否かが権利制約根拠の雌雄を決するのだから、単に「法律」の定義に条例は不要

質問に答えると、条例に処分性はあるし、処分性の定義の「法律」に命令と条例は含まれないと思うよ