>>619
説?とかの話はしてない、、任意的訴訟担当は「権利主体から訴訟遂行権を授与された第三者が、当事者適格を取得し、当事者として訴訟遂行するもの」(伊藤185p)だからこの定義に乗せると当事者適格X1だけで固有でもokでしょ?ってこと