>>404
それが一番ベスト。
抗弁は事実であるから、わざわざ設問で抗弁を延べる時に格好書きで(抗弁事実)や具体的事実を延べる必要はないと指定したわけ。

しかし、その理由の説明ではそのような指定はなされていないし、請求原因事実と両立し、かつその効果を排斥する抗弁事実を説明することになるのが自然。

でないと全ての問題の抗弁の理由の解答が、
「請求原因事実と両立し、かつその効果を排斥する事実であるから」と書けばいいことになるw

何が何と両立し、かつその効果を排斥する事実なのか解答から全く分からないし、理解も読み取れないし、その具体的事実を適用した抗弁事実

も書いてないから読み取れないし、その抗弁事実を条文からどのように導き出したことすら読み取れない。

すなわち、それが許されるならば全く問題理解や抗弁事実や条文解釈分からなくても適当に「請求原因事実と両立し、その効果を排斥する事実だから。」と書けば正解となるw