>>274
Aの共同訴訟参加を書いたなら問題ないと思う
X1がX2に対応を任せたとかは当然承継類推を書いて欲しいのかな
とは思ったけど
>>275
固有の場合の当事者適格って職権探知じゃなかった?自信はない