>>470
行政処分の無効が認められるのは、明白かつ重大なかし。
ほとんど、実体で負けると思います。
なので、法的安定性を覆すのはよっぽどのもの。
そんな誰でもわかるかしに対して、裁判所が、そうですね、無効ですね。所有権は原告にありますと判断した。
明け渡しとまるとおもいます。

法論理的には3行目が成り立たないと思う。
所有権確認は、あくまで現在の所有権の存否だけ確定するわけで、収容採決の無効は前提、理由中の判断。
結局、明け渡し採決の無効それ自体を止めなければ明け渡しは拒めない。