権利制約のところでは情報提供行為が表現としての性質を持つことを言えば足りる。『一切の表現』だから。snsが一般国民の知る権利にも資するという事情は審査基準の決定のときに言ったほうがいいのでは。
そうでないと事業者の権利の制約の話をしてるのか利用者の権利制約の話をしているのかわからなくなる。
【空白投稿は】令和元年司法試験4【無効】
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211氏名黙秘
2019/05/23(木) 08:43:07.35ID:HJSBSM79■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています