>>140
@元請企業と下請企業従業員(元請企業の下請企業従業員に対する安全配慮義務)
例:最一小判平成3年4月11日、神戸地判昭和59年7月20日
被告会社造船所の下請工等として当該造船所の敷地内で、騒音を伴う船舶の建造作業等に従事していた労働者が、被告会社より耳栓の支給が遅れたり必ずしも十分に支給されなかった結果、騒音性難聴に罹患したとして、被告会社に安全配慮義務違反が認められた事例

モデル判例かしらんがぐぐると契約関係になくていいって