通常共同訴訟は訴状1通で書くよ。訴状わけたら別訴になっちゃう。

おいらは
@同一の手続きでしたい→別訴&併合は不可→同時審判って、シンプルコース。
ただ、配点的に予備的併合も書くべきだった気はしてる。時間と体力的にかけなかった