平成30年司法試験12
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
>>850
もう答えは出てるのでやっても無駄でしょ? オメガさんが合格ライン周辺っていうのは皆の共通認識?
オメガさんの答案もかなり良くかけてるんじゃないか、つまりもっと上位なのではという感想を持ったんだけど、それはさすがに甘いかな >>852
俺もそう思う。オメガさんでボーダーはない。決定的にかけてない科目はないから。悪くてもDあたりでとどまってる。1000番くらいじゃ?ただ、もちろん、そう思いたいっていう欲目もあるが。
オメガボーダー論者はどの科目が最悪だっての? とっととロー制度廃止になんねぇかな。
臼歯みたいにもどせや。
誰でも受けられるようにせや。 オメガさんがボーダーに位置付けられているのは、再現答案の中で出来がいまいちということだけだと思う。個人的には、大枠は外してないから、平均よりはいいかなと思う。ただ、短答がよろしくない分、ボーダーくらいかなとは思う 刑法設問3は丁と乙の両方を検討するのが正解
ただし丁に対する作為義務がないことから
殺人未遂罪を成立させる論拠は極めて難しい
予備校解答を含めて正解している人は皆無
一方で乙に対する論拠は平易
だから、乙について成立させる検討をしている人は
相対的に浮く 乙に対する殺人未遂が成立すると書いた人もたくさんいそうだな笑 乙でも丁でも理由次第だよ。
問題文があえてどちらか指定してなかったのはそういうこと。 >>856
その通りと思うが、ここに書き込むと、丁に対する殺人未遂しか検討してないバカが発狂するから、止めておくほうがいいよ。 予備校解答を含めて正解は皆無ってwww
お前が自分は神とでも?
知能は、予備校>>>>>>>テメー >>861
自演乙
ID変えてまでやってるのはお前だけだw >>861
ご指摘のとおり本当にキチガイ(ID:Q0fYfZuX)が発狂しましたね
スレがめちゃくちゃになり申し訳ない
今後の書き込みは自重します すいませんでした 乙に対しては客観的な行為がないから犯罪成立させるのは無理でしょ
そこでつまづいてる人がいるとは思わんかったわ >>867
丁に対する客観的な行為があって、
乙に対する客観的行為がなかった、
と考えるわけだ
おもしれーな 乙に対して成立させた人たくさんいるんだな。煽ってくるねー笑 丁に対する実行行為はあるが、
乙に対する実行行為はない、と考えるのは不自然だと思うけどな 難問に対して食らい付く中で基礎に対する理解が測れるんだろうな
予備校テキストや論証パターン野郎は基礎力のなさが見抜かれる 丁に対しては作為義務がないので殺人未遂は成立しないとの主張に対して殺人未遂は成立するとの反論〜
が、問題文だから普通の知能なら、作為義務でリンクさせて丁に聞いてるとわかるもんだろ笑。 >>874
それはわかる
だけど、乙に対する実行行為はないと考えるのはどうしてなのかがわからない
乙について書く書かないは別にして。
>>867は乙に対する行為がないって言ってるからそこが疑問なんだよ。 丁への作為義務がないのだから、乙に対する罪を成立させる以外ないと思うのだけど。自分は不能犯気がつかなかったけど、乙への実行行為を認めるために不能犯で処理するんじゃないの? 刑法の配点は、設問1が20点、設問2が40点(殺人未遂15点、保護責任者遺棄15点、自説10点)、設問3が40点(乙に対する殺人未遂35点、丁に対する殺人未遂5点)というところかな。 >>876
乙に対する実行行為認めるにあたって、
不能犯の検討は不要だと思う 乙に対して成立させたアホが必死で笑える。
設問1 20点
設問2 40点
設問3 40点
で、設問3は配点は丁で間違いないとおもうわ。
ということで、乙に書いた人は60点満点な ww >>879
キミ、公務員になるなら配点なんてどうでもいいだろ? >>878
不能犯の議論は、本問では主体の不能ということになるのだろうが、丁に対する甲の作為義務が問題となる。
作為義務の有無は、客観的に決まるのであり、行為者・一般人の認識により左右されるものではない。
この点が、危険犯の具体的危険説と違うところ。
問題文に、甲の認識、一般人の認識可能性が書かれているが、これは、客観的には作為義務がないが、主観的には作為義務の認識可能性がある場合にどのように考えるかのひっかけ。
簡略化した事例を使うと以下のようになるだろう。
例えば、他人の子供(B)が溺れかかっている状況で、その子を自分の子(C)と誤信したAに救助の作為義務が発生するかとパラレル(Aは泳げることができ救助可能性があることが前提)。
自分の子Cと誤信したからといって、Bに対する救助の作為義務は発生しない。
ところが、本問では、AがBを助けるために1歩踏み出せば、Cも溺れていることに気付くことができた。
すなわち、Aは自らの認識に従って作為義務を履行していれば、Bに気付くことができ、Bを救助することができた。
後は、危険の現実化の論証・あてはめで、Aの不作為とBに対する殺人未遂との因果関係を肯定。
Aには故意も肯定できる。
よって、Aには、Bに対する殺人未遂成立。 >>881
書いていただいている簡略化された事例として書かれた丁(B)についての殺人未遂の流れ、自分も同じ感じで書いたんですが、割と一般的な話なんですかね。
今ひとつ自信がないところでして。 >>882
このスレで、同じ結論の人も同じ構成なので、少なくとも外してはいないと思う。 >>883
そうでしたか。
ありがとうこざいます。 >>881
それが正解なんだけど、わからないひとがいる >>880
もう司法試験なんかどうでもいい反面、受かれば嬉しいじゃないですかあ >>880
で、オッサンあなたは公務員受けないの?
必死見たんだろうけど笑 >>866
861です。
>>881で簡略化した事例で、刑法設問3の考え方を書いておきました。
深夜ならアラシがいないと思いまして。
感想などありましたら、お聞かせください。 >>888下から4段目以下間違えてるよ。
そんなレベルだったのか そもそも、問題文の主張に反論しないといけない。丁についての反論はどうすんの?笑
本気で問題取り違えてたんだな?しかも、不作為犯の考え方、つまり実行の着手自体がおかしそうだ。
離れていても、実行の着手を認めちゃうんだ笑 >>881
確かに作為義務の有無は客観的に決まるから今回の問題で不作為既遂犯は絶対に成立しない。
でも未遂犯は作為義務に違反する「危険」があれば成立する。そしてこの「危険」をどのような方法で考えるかがまさに不能犯の問題であり、問題文にある一般人の事情を具体的危険説のあてはめに使うことは何ら間違ってないと思うよ。
挙げてくれるてる簡略化した事例で言うと、実際問題とあり得るかは別として、理論的には、BをCと誤認することが一般人(行為者Aではダメ)から十分にあり得るとすれば、具体的危険説からは、Bに対する未遂犯の成立を肯定できる。 刑法設問3はわからなかったから丁乙両方検討してなんかかすってればいいなぐらいで試験終えて気にしてなかったけど、ホットなところだったんだな >>881
作為義務の有無は客観的に決まるのはその通り。だから不能犯の議論をそのまま本件に適用するのは難しい。
そこで>>892のように危険の有無の判断にあたり不能犯の議論を使うんだと思う。
ただ、作為義務を誠実に履行していたらBにも気づけたから、因果関係と故意が肯定できれば殺人未遂成立というのは間違いと思う。
Bに対する作為義務がそもそも無いんだから、CのついでにBを助けられたからといって作為義務は肯定できず、実行行為性は認められないじゃない? 丁に対する作為義務を肯定できない中で、どうやって丁に対する罪を成立されるのか、やっぱりよくわからないんだよね。問題文を素直に読むと丁に対する罪を聞いてそうだから、ここをすっきり説明してもらえれば、乙に対する罪だと主張する人もいなくなるのでは
まあ自分の場合は不能犯の問題は一切書かないで、気合いで丁への作為義務を認めたわけですがw >>895
その人は問題文読めてないからね。
気にしない。 実行行為性の有無と未遂の成否は必ずしもリンクしないってことじゃない?
客観的にみて作為義務ない→実行行為性なし
でも、一般人からみて作為義務ある者への不作為のようにみえる→不能犯の議論応用して結果発生の危険あり→未遂成立ってことかと思うけど。 >>898
実行行為がないのに丁への罪が成立するということ?
もはや自分の理解力を超えた議論だなぁ 女の子のように超可愛い男の娘を犯そうと思って強姦の意図で暴行を加えたとき
すでに死亡している被害者のポケットから財布を盗んだけど、被害者が窃盗行為前に死んだか窃盗行為後に死んだか不明なとき
行為者が救助義務を負う親によく似た他人を人気のない山で放置したとき 不能犯の議論がまさに実行行為の有無の話し。今回不作為だからイメージにしくいだけ。 作為義務の話も不能犯の話も「実行行為」性のの有無という一つのタームのもとで議論してるから分かりずらいだけ。 中村っていう予備校講師と加藤って講師は仲良いの?中村が加藤のブログをリブログしてるけど、加藤からは今のところ特に反応がない
他校間の予備校講師の関係性がよくわからない >>895
よかったら「気合い」の内容を教えてください >>911
人間科学が1番難しいな。
なぜ、お前みたいなゴミがこの世に存在するのか?という問いに対する明確な回答はない。 >>906のリンク先で
>1 解決方法は3つある。一番推奨されるのは、
>本問を不作為未遂における客体の錯誤(=客体の不能)の問題と捉え、
>甲と同じ立場に置かれた一般人でも丁を乙と間違える可能性が高いがゆえに、
>甲の不作為は父親である乙の死亡をもたらす(厳密にいえば、怠られた甲の作為が乙の死亡を回避する)可能性があったとして、
>具体的危険説の考え方から、甲に不作為による殺人未遂罪を認めるという方法である。
という記述があるけど、これは不能犯の議論を介して、乙に対する実行行為を認める考え方ということなのかな。 >>892
>でも未遂犯は作為義務に違反する「危険」があれば成立する。
こういう見解を自分は知らないんだけど、有力説?として存在するのか
作為義務違反がなければ未遂にはならないのでは? >>915
有力説として存在するのかは分かりませんが、不能犯の議論からすらばあり得るかと。
この問題は身分犯に非身分者による未遂は可能かと問題状況は似ている。これを積極に解するのであれば、それと同じ理由またはそれ以上に、作為義務違反の危険をもって未遂犯成立を肯定することができる。
いずれにしても仮にあなたが言うように作為義務違反がなければ未遂にはならないのであれば、今回の問題では未遂犯成立を諦めるしかないことになる。 わからなくなってきたんだけど、不能と未遂の区別を実行の着手があったか、構成要件的結果発生の現実的危険性があったかのみで判断する場合、不作為犯で作為義務のない者に「構成要件的」結果発生の現実的危険性を有する行為をはじめた時点を観念できるの? ここにいう「危険」って構成要件的結果発生の危険だと思うから、不作為犯で作為義務のない者に「構成要件的」結果発生の危険って観念できない気がするんだけど。
不勉強を自覚した上での質問だから荒らすつもりとかは全くないのだけれど >>916
「作為義務違反の危険」というのは実行行為がなされる前の状態だと思うのですが、
それで未遂が成立するといえるのがなぜなのか、いまひとつわからないのです。 >>917
>>918
構成要件的結果発生の危険の有無について、
具体的危険説で処理すればクリアできるようです。 >>917
>>918
こちらの答案では、不能犯について判例の立場をとったうえで
殺人未遂罪を成立させています。
具体的危険説でなくてもクリアできるようです。
http://study.web5.jp/180724a.htm >>918
おっしゃるとおり作為義務違反の危険とは、作為義務違反によって既遂結果を生じさせる危険のことを言っています。
作為義務のない者にこれを観念することができないと考えるなら、未遂犯の成立は否定されることになると思います。
しかし、1たとえば空ピストル事例の不能犯(よく議論される通常の不能犯)、2作為義務のない者による不作為犯、3身分のない者による身分犯、の3つを考えた場合、これらは事実上の程度の違いに過ぎず、その間にカテゴリカルに結論を分けるような理論的な違いはあるでしょうか?
>>919
実行行為がなされる前の状態という前提でお話しされるならそうなりますが、不能犯の議論はまさにその実行行為の有無を検討しています。不能犯の検討の結果、危険を肯定できれば、不作為の実行行為があったということになります。 >>914
いや、丁に対する実行行為でしょ
加害の対象(=本件では丁)に対する行為について、犯罪が成立するか検討すべきであり、甲が乙だと勘違いしていたというのは主観(事実の錯誤)の問題にすぎないのでは? >>923
いや、その記載は乙に対する危険が生じているといっているのだから、実行行為の対象つまり加害対象は乙になるのだと思う 乙に対して成立するとか言ってる人は、資格スクエアあたりが言ってるのか。
クソ笑った。あの人ら、担当何問間違えてるんだろ。 >>924
加害の対象は客観的に定まるものだから、甲が「乙を放置した」と認識していたとしても、あくまで客観では丁を放置しているから、丁に対する犯罪を検討すべきという意味だった >>922
それらの事例を並列に記載するのはおかしいだろ。
以下の実行行為は法益侵害をする危険性を有する行為と解しても良いし、自然的観点からの作為と考えても良い。
空ピストルは実行行為自体は観念できる。ただ、弾丸が入ってないのに犯罪が成立するのか?という不能犯の問題。
身分のない者による身分犯だって身分のないものの実行行為が観念できる問題だよね?
作為義務のない者による不作為犯…これは上記とは質が違いすぎるでしょ。 本件だと殺人未遂のおそれの行為と構成要件的同価値性がないとダメで、その判断基準の1つが作為義務の有無。これを判断する際には、通常は法令、契約、条理(排他的支配など)などから判断する。
ここの判断基準を一般人の観点から作為義務を認める必要性があるか否かとかの基準にすれば良いんでないの?
そもそも不能犯とか言い出すからわけわからなくなる。
不能犯の問題ではないでしょ。 >>928
要するに通常の基準使っても、条理の中に一般人の認識と行為者の認識も含めて作為義務の有無について判断すれば良いだけ。 >>928
本件で赤の他人である丁に対する救助義務を法令契約 >>931
条理から導き出せるの?(途中送信してしまった) >>932
不作為犯で従来の通説をそのまま使用するなら条理に組み込むしかないね。
それ以外の処理なら不作為犯自体の規範変えないと論理矛盾でおかしなことになる。 >>933
ああいや、928さんが不能犯使わずに救助義務いけるみたいな書きぶりだったから気になって >>926
問題を素直に読むと丁に対する罪を聞いているのだと思うよ。
ただ、少なくとも松宮先生は、「甲の不作為は父親である乙の死亡をもたらす」危険があるものとしているのだから、乙への罪を想定してるのではないかな。法益侵害の危険性が乙に認められるのに、丁に対する罪が成立するのはおかしいのでは >>935
その行為が死の結果をもたらす程度か(行為の危険性) と
その行為をすべきか(作為義務があるか)
を一緒にしてない?
松宮先生は >>936
どういうこと?
問いが誰に対する罪を聞いていたかは別として、作為義務のある乙に対して罪が成立するとしているのだから、解答としては一番しっくりくる気はしている >>938
(うまく説明できないから私の頭の整理を見てほしい)
問3は「目の前で倒れている人を放置した」行為の殺人未遂罪該当性について、肯定する方向での検討を求めているわけよね。
加害の対象は客観的に定まるものだから、今回は甲の目の前で倒れている「丁」に対して殺人未遂罪が成立するかが問題になると思う
(この点について、いや検討すべきは「乙」だという丁々発止の議論が上でなされていたと思う。私は丁だと思うけど。)
設問の書きぶりからして、甲は「救助義務を負わない丁を放置してどうして不作為の実行行為たり得るんですか」と言っているから、問題は作為義務の有無になると(作為義務が問題になることは誰も異論はないと思っている)。
赤の他人である丁に対する救助義務を負わせるためには、@不能犯を応用して、一般人の認識では「倒れている人=乙」であり、乙を救助する義務を甲は負っている(設問指示)ため、不作為の実行行為が認められる
A不能犯無しに、法令契約条理等から丁への救助義務を認める(私は無理筋だと思う)の2パターンが考えられる。
松宮先生も@が一番推奨だと仰っていて(と私は解釈した)、926さんは松宮先生の説明の中の「甲の不作為は父親である乙の死亡をもたらす」に反応して乙に対する罪だと解釈したのだと思う。
しかし、これはあくまでも「救助しなければ目の前の人(丁であり、甲及び一般人の認識では乙)が死ぬ可能性がある」(=行為の危険性)を述べているにすぎないから、加害対象に対して作為義務を負うかという話とは別だと思う、ということを言いたかった。
長文で申し訳ない。 >>939
しかし以下のとおり読むのはちょっと無理があるのでは…
丁に対する罪を成立させるのは、松宮先生の2案の主体の不能の問題とする場合じゃないの? >>940
客体の錯誤って、「Aを殺そうとして人を刺したらBだった。この場合のBに対する殺人罪の成否」で問題になるものですよね。
本件に置き換えれば「乙を殺そうとして人を放置したら丁だった。この場合の丁に対する殺人罪の成否」になるのでは? >>941
その例の場合は、普通に行為の危険性がBに生じているからBに対する罪だよね
ただ、今回は行為の危険性を一般人が認識し得た事情を基礎として判断した場合、当該危険性は乙に対して生じていたといえるので乙に対して罪が成立するということにならないかな >>943
それはもはや松宮案@ではないのでは?松宮案@は客体の錯誤と捉えるとしているわけだよね。
松宮案Bでは? >>944
客体の不能の問題としてるし案@の話でよいはず
案Bは客観的危険説で処理した場合の話だから、判断基準は行為時に存在したすべての事情を考慮することになるよ >>945
乙の死の危険を生じさせようと主観で考えて、現に乙の死の危険を生じさせたなら、錯誤生じてないんじゃない? >>946
たしかに、錯誤はない気がする
「客体の錯誤(=客体の不能)」とはどういう意味だろうか… >>947
乙を殺すつもりで放置したら丁だった(=客体の錯誤)
乙に対しては作為義務を負っていたが丁に対しては作為義務を負っていなかった(=客体の不能)
では? >>913
お前はゴミ以下なんだからさっさと首吊って自殺しろよ。 議論中のところ失礼します
過去の法務省の発表データをみると総合合格最低点は上下にかなり変動がありますが
今年みたいに論文の難易度が高めで例年より受験倍率も低いと総合合格最低点が低くなって短答の比重が相対的に重くなりますか?
それとも短答の比重が重くなりすぎないように論文の採点基準を甘くしたりして多少なりとも総合合格点を調整したりしているのでしょうか? study webの回し者が必死に書いてますか?
憲法行政法の答案7000文字書いてますが、答案用紙13枚分ですが? レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。