>>641
適用はないと思います。
私は、大星ビル事件が「通常の労働時間の賃金」×125%の割増賃金を
労基法13条・37条を根拠に認めているのであれば、
時間外労働ではない労働時間に該当する本問でも、
「通常の労働時間の賃金」(100%)の支払いは認められるのではないかと
考えました。
根拠は正直わかりません。