0643氏名黙秘2018/06/11(月) 00:24:25.08ID:uWGit5c4 >>641 適用はないと思います。 私は、大星ビル事件が「通常の労働時間の賃金」×125%の割増賃金を 労基法13条・37条を根拠に認めているのであれば、 時間外労働ではない労働時間に該当する本問でも、 「通常の労働時間の賃金」(100%)の支払いは認められるのではないかと 考えました。 根拠は正直わかりません。