>>489

>(1)甲の指紋が付いている領収書をVが持っていたということは、甲とVが会っていたことが推認できる(もうちょっと説明して、家に行ったことまで推認できると書いた気がします)ので、甲の指紋が付いている領収書が存在していること自体が重要だから、非伝聞
甲が領収書を作成したことが推認されるのでは?
証拠物としての使用だから、伝聞・非伝聞を論じるまでもないのでは。
>(2)100万円をVが甲に交付したこと、つまり詐欺罪の交付行為の立証にも使えるから、これは記載内容通りの事実があったかどうかが重要になり、伝聞とした上で、323の2号で伝聞例外として京子能力を認めました
領収書の存在自体は非伝聞。領収書の内容(屋根裏工事代金として100万円を甲がVから受け取ったこと)を問題とする場合は伝聞。

>捜査は6ページ頭まで書いて、捜査1、2どちらも強制ではないとして1は適法、2は違法としました。
捜査2は適法とするのが実務の考え方と実務家教授に聞いた。
まあ、違法とする事情をきちんと書いていれば問題ないと思う。