>>384
アホな質問じゃないよ

会社法の条文には、利益供与に該当する法律行為を無効にするとは書いてないよね。
利益供与に該当する法律行為の効力は、120条1項『してはならない』の解釈論になる
趣旨から解釈する。
趣旨から強行規定ということになれば、これに反する行為は無効となる。

返還義務が3項で定められていることは、1項の解釈論とは直接の関係はないね。
返還義務があるから無効、という論じ方はしないよ。

あと書いてる俺も自信がないよ。ごめんね