0389氏名黙秘垢版2018/06/09(土) 21:02:43.36ID:LvwlGaJ/ >>384 アホな質問じゃないよ 会社法の条文には、利益供与に該当する法律行為を無効にするとは書いてないよね。 利益供与に該当する法律行為の効力は、120条1項『してはならない』の解釈論になる 趣旨から解釈する。 趣旨から強行規定ということになれば、これに反する行為は無効となる。 返還義務が3項で定められていることは、1項の解釈論とは直接の関係はないね。 返還義務があるから無効、という論じ方はしないよ。 あと書いてる俺も自信がないよ。ごめんね