議論になっている設問の伊藤塾見解
民法
設問2(イ) 登録が残っているからといって撤去義務を負わない (負うとしてもいい)
設問3 〜を相続させる旨の遺言=分割方法の指定→債務も相続分に応じて割合が決まるか?特段の事情がない限り決まる
※設問1は難問だった

商法
設問2(1)決議1 連帯保証を結ぶこと・保証料を支払わないことはDへの利益供与になる→委任自体無効→取消事由
設問2(1)決議2 説明制止による議事整理権の濫用→取消し事由 but 否決の取消しの訴え不可
(2)利益供与→損害額の認定が大切
設問3 174条の趣旨に反する
※設問2は難問だった

民訴
設問1案@
設問1(1) 250万の限度で訴訟物は同一but執行力が付与される給付訴訟の方が紛争の抜本的解決に繋がるので、前訴の確認訴訟は訴えの利益が失われる関係で二重起訴に当たらない ※この場合も反訴を書いていいが、なくていい 38条前段でCを共同被告にできる
設問1(2) Bが乙の裁判所に確認訴訟をした後に、甲裁判所に給付訴訟されたからといって確認訴訟が訴えの利益なしとされると、別裁判所での応訴が余儀なくされる→Bにその負担を課してもいいか?
設問1案A
設問1(1) 反訴 2(2) 確認の利益なし+別裁判所での応訴が余儀なくされるお話
※設問1ができているかで差がつく、(1)(2)で差異を検討できていれば〇
設問2 自己利用文書否定+黙秘すべきもの否定 ※たいていの人が自己利用文書で検討しており、自己利用文書で大展開しても差がつかない
設問3(ア) 45−1で控訴できる+控訴の利益があるか
設問3(イ) 「訴訟の結果」 訴訟物限定説→利害関係なし 訴訟物非限定説→利害関係あり ※最後の問+受験生の苦手分野なので差がつかない