正当防衛は公的な援助が得られない緊急状況のみに認められるものだよな。そうすると平成20年のような事例だとそう言う緊急状況でないのだから要件検討する必要あるかね?

あと、共謀共同正犯で、相互利用補充意思はもう流行らないと思う。基本刑法見てみるといい。
普通の共同正犯ならともかく、共謀事案では相互に利用補充してないじゃん!っていうケースも多いわけでな。