>>521
共謀共同正犯って今じゃあんまり大展開しないから他説は詳しくないんだけどさ。
試験的には相互利用補充関係によって共犯の処罰根拠である他人を介して法益侵害、危険の惹起しているから認めるって論証する人が多いと思うんだよ。
この論証からいくなら実行行為と同視できる行為を行っている必要って必ずしもないよね?
他人の行為を自分の犯罪として利用してればいいわけだから。
だから共謀って行為に他人の実行行為によって発生した結果を帰責させるのってそんなに不自然じゃないと思う。

あと狭義の共犯との区別だけど、特に幇助との区別は難しいし、そういうものだよ。
でもだからこそ刑実とかで考慮要素おさえてるはずだし、その区別をきいてくるような過去問もある。
別にこの理解自体が間違ってると思ったことはないんだけどなぁ。
少なくとも塾では正犯意思で区別するって習ったよ。