>>518
いや、共謀共同正犯は認めるよ。しかし、「共謀者が自ら実行行為を
行なったと同視しうる」という理屈を経て初めて成立しうると考えてる。

現実に実行行為を行ったか、行ったと同視しうるか、そのどちらかじゃないと
(共同)正犯は成立させられない。正犯性の根拠を、実行行為を行ったかどうかに置くとそうなると思う。

結果に因果性を及ぼした行為を行った者のうち、正犯意思を持っていた者が単独or共同正犯、他人の犯罪に加功する意思の者が狭義の共犯てことか。
論理的に説明しやすいかな。でもそれだと、謀議行為や幇助行為も実行行為と地続きのものになってしまうよね(なってもいいとは思うが)。何か因果性のある行為なら何でも構成要件的行為(の客観面)に当たるってことになる気がする(別にいいけど)。