しかし、結局こういうことだろうと、俺なりに納得してた。

Xは、まず自分の射撃行為を行っている(実行行為@)。
そして、Yも自分の射撃を行っている(実行行為A)。

Xは、YとA殺害を共謀(意思の連絡)をすることで、実行行為Aを利用しているし、意思連絡の
存在から、YもXによる実行行為Aの利用を承諾している。

このXによる利用とYによる利用の承諾があることにより、あたかもXが、実行行為Aを(Yを介して)
行なったと考える。

すると、Xは、一人で実行行為@とAを行ったと見うる(二丁拳銃の同時発射の様なもの)。

こう考えると、Xは@Aを合わせた一つの実行行為を行ったと見ることができ、その一つの実行行為をが無ければ結果は
生じないから、条件関係クリア、因果関係もクリア。

よって、Xに殺人既遂罪の共同正犯が成立する。

Yについても同じ。