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平成30年予備試験スレ8
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0437氏名黙秘2018/06/01(金) 15:51:35.00ID:gE6cjKyx
>>419
なんでXはYの行為を行ったと見なきゃならないのか分からない……
Yの行為はYがしたって考えたっていいじゃん。そこから生じた結果についてもXに帰責されるってだけ。

Xの行為だけじゃ結果を帰責できない。
Yの行為だけじゃ結果を帰責できない。
でもXY二人の行為を帰責できるなら結果を帰責できる。

共同正犯は、それぞれに全員の行為の結果が帰責される。
だから殺人既遂罪じゃだめなの?
0438氏名黙秘2018/06/01(金) 15:59:15.43ID:gE6cjKyx
>>425
1 Xに殺人罪が成立しないか
 (1) 拳銃の発射は人の死の危険を惹起する行為→殺人罪の実行行為有り
   Aが死亡しているため結果発生。

 (2) 因果関係認められるか
   ・どちらの弾が当たったのか判明していないからXの行為のみでは因果関係を肯定できない
   ・しかし、XY共犯関係あるためXはYの行為から生じた結果についても帰責される。
   ・因果関係肯定

 (3) 殺人罪成立

じゃだめなの? かきはじめで共犯関係かくのもありだと思うんだけど。
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