0407氏名黙秘垢版2018/06/01(金) 00:50:03.14ID:8yusYraS >>401 一部実行全部責任と言うけど、XYの実行行為のどちらも 結果との因果関係はないんだよ。 どちらかの実行行為から結果が生じたことが明らか(因果関係がある) なら、意思連絡することで、その結果を生じさせた行為を共に行ったと見うるから 弾を外した方にも正犯としての責任を問える、というのは分かる。 しかし、上記の事例では、例えばXからみて、自己の行為もYの行為も、結果を帰責できる 行為ではないことになる。これをいくら共同実行したって、既遂の責任は問えないんじゃないか?