>>401
一部実行全部責任と言うけど、XYの実行行為のどちらも
結果との因果関係はないんだよ。
どちらかの実行行為から結果が生じたことが明らか(因果関係がある)
なら、意思連絡することで、その結果を生じさせた行為を共に行ったと見うるから
弾を外した方にも正犯としての責任を問える、というのは分かる。

しかし、上記の事例では、例えばXからみて、自己の行為もYの行為も、結果を帰責できる
行為ではないことになる。これをいくら共同実行したって、既遂の責任は問えないんじゃないか?