0191氏名黙秘垢版2018/05/30(水) 01:47:07.83ID:FUvceEwS >>183 判例が言っているのは 氏名が憲法38条1項の「自己の不利益な」事項に該当しないということであって 刑訴法198条2項には「自己の不利益な」とはなく包括的黙秘権を保障したもの というのが一般的理解では